東京都 M 様
相続税は、平成27年の相続より改正、大幅な増税になります。
相続人が3人で、財産がマイホームに金融資産2千万円程度なら、これまでは、相続税の心配はまずありませんでした。
この改正で、基礎控除が大幅に引き下げられることになります。
↓
平成27年より 3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)
相続人が妻に子ども2人の計3名なら、
現状は、5,000万円 + (1,000万円×3人) = 8,000万円
平成27年より、3,000万円 + (600万円×3人) = 4,800万円
と、大幅に少なくなります。
これまでは、8,000万円超の資産で相続税の対象だったのが、これからは、4,800万円超の資産で相続税の対象となります。
大幅な増税です。
たとえば、東京都内にマイホームと金融資産を数千万円程度持っている人は、 ほとんどのケースで、相続税の申告の可能性が生じます。
改正により、年間の相続税の申告件数が1.5倍になると言われています。
増税の時期は、「社会保障・税一体改革大綱」では、平成27年1月からとなっています。
落合会計事務所は、世田谷区で創業15年になりますが、「相続税に強い」会計事務所です。
「相続税の申告書」に慣れていて、適切に対応できるということです。
相続税の心配がある方は、税の専門家の税理士に相談することになります。
税理士の数は、7万人を超えています。
一方で、申告件数は年間で約5万件です。
1人の税理士は、年間にわずか1件弱の相続税の申告をおこなうにすぎないのです。
意外に思われるかもしれません。
すべての税理士が、相続税の申告に慣れているわけではないのです。
「相続税の申告を10年ぶりにやったよ。」
こんな会話が、税理士同士の内輪話でされることがあります。
税務申告を病気の治療にたとえてみます。
毎年の所得税の申告を、風邪を「通院して薬で直す」くらいとすると、相続税の申告は、大きな病気を「入院して手術で直す」くらいの大変さです。
たとえば、盲腸の手術はまず失敗がない手術です。
自分が、入院して盲腸の手術をしてもらうことを考えてみましょう。
その医者が盲腸の手術をするのが10年ぶりだったら、とても心配になりますよね。
相続税の相談、申告の依頼も、相続税に慣れている税理士に頼むのが、第一歩と言えます。
「経験はとても大切です。」
落合会計事務所は世田谷区で創業17年、年間の相続税の申告件数は10件~15件です。
申告件数は、全国平均の15~22倍ということになります。
さらに相続の相談件数では、年間50件以上の経験があります。
「相続税申告が専門」とうたい文句の会計事務所があります。
なかには、年間数十件~百件以上の申告件数の事務所もあります。
税金は、相続税だけでなく、法人税、所得税と複雑にからみ合っています。
資産家の方なら、不動産管理会社を持っているのは常識ですし、事業会社を経営している方もいらっしゃいます。
さらに、不動産賃貸による毎年の所得税の申告もおこなっています。
これらを総合的に判断するためには、相続税申告の専門では困ることがあるのです。
それは…
たとえば、相続税申告でよく生じる問題に、「会社への貸付金」があります。
会社の資金繰りが悪いと、社長個人から会社へお金を貸し付けることがよくあります。
場合によっては、数千万円になることもあります。
これ自体は、悪いことではありません。
ただし、このままで相続になると、この数千万円が相続税の対象となってしまうのです。
相続税と法人税に精通している税理士なら、こうします。
こういった会社は、ほとんどが大赤字です。
その赤字の範囲内で、高齢の社長に貸付金を放棄することを勧めます。
こうしてもらえば、「会社に税金がかからず、相続税も大幅に節税になります。」
こんなテクニックは様々な税制に精通していないと難しいのです。
いざ相続税の申告の必要が生じると、ご遺族の方々はとても不安になります。
- いくら、税金を払うの?
- 先代からの土地を売らなければならないの?
- 財産分けはどうしたらいいの?
- 税務署から後で調べられない?
などなど。
落合会計事務所では、すべてのお客様の不安を少しでも和らげるお手伝いをしています。
税金の納税は、資料をお預かりして約1ヵ月をめどに、概算額をお知らせします。
納税の対策を一緒にお考えします。
愛着がある土地はなるべく売却することがないよう、分割の提案もいたします。
二次相続(お父様の相続の後のお母様の相続)も考えて、遺産分割のアドバイスもします。
さらに、申告後に気がかりになる税務調査にも、とても強い事務所となっています。
世田谷区の税理士、落合会計事務所の相続税の申告は、
税務調査の割合が低く、さらに修正割合も低いことが自慢です。
相続税の申告書を提出した後で、税務調査が入る割合は約30%です。
(平成22年及び平成23年申告件数の平均に対する平成21年度の調査割合)
一方で、税務調査に入ったなかで、何らか申告書に誤りがあり、修正申告書を提出した割合は、なんと約85%の大変高い割合になっています。
税務署では、まず相続税の申告書を署内で厳しくチェックします。
あやしい申告書については、あらかじめ銀行などに事前に調査します。
そして、これはという修正点を見つけてから税務調査に入ってことが多いのです。
落合会計事務所が作成した相続税の申告書は、税務調査割合10.3%と半分以下、追徴税額(本税)95万円と約6分の1。
いずれも、全国平均よりはるかに少なくなっています。
(全国平均データは、国税庁ホームページ平成24年度の資料より作成)
税務調査の申告漏れ財産では、預貯金がダントツのトップです。
相続税の税務調査では、預貯金が最重点項目なのです。
そこで、当事務所では、預貯金について「税務調査並みの厳しいチェック」をしています。
税務調査では、一定額以上の預貯金の入出金から、申告漏れを見つけるのが常套手段です。
同じことを申告の時点でしますので、調査が入って指摘されることはまずありません。
と言っても、いわゆる「税務署寄りの申告書」を作っているわけではありません。
たとえば土地の評価を下げることを徹底的におこない、節税を思い切っておこないます。
土地の評価は、税理士の腕の見せ所。
説明用の資料を必要に応じて添付して、税務署から疑いを持たれないようにしています。
さらに、地域を世田谷区中心におこなっています。
土地勘があるので、評価について勘違いがなくなります。
現地調査は必ずおこない、書面だけで申告書を作成することはありません。
実際に不動産を見て評価しますので、まず間違いがありません。
もちろん、世田谷区以外もしっかりと対応しています(念のため)。
もし、あなたが相続税で何かお悩みがあるようでしたら、一度、私、落合とお話しをしてみませんか?
相続税の相談料は、1時間1万円(税別)となっています。
【世田谷区のご在住の方】に限り、【初回無料】としています。
当事務所に来ていただいての面談となります。
そのときにお持ちいただきたいものは、次のとおりです。
- 親族図
ご当人を中心に、配偶者、お子さまのお名前と生年月日を書いたもの - 財産の概要がわかるもの
- 固定資産税の納付書、または名寄帳
- 金融資産の一覧表
- 借入金の一覧表
現在の残高を一覧表にしてください。
落合会計事務所にお寄せいただいたお客様の声の一部をご紹介します。
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