消費税のみなし仕入率の経過措置(2014年5月22日)
2014年5月22日
2014年5月22日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.183 2014年05月22日配信●
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・ご挨拶………………………………8%の生活に少しずつ慣れてきました
・特集…………………………………これを9月末までに出す必要があります
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
消費税が8%の生活に少しずつ慣れてきました。
飲食店では、税率アップ以上の便乗値上げが多く、
おやっと思いますが。
経営が大変なんだな、と妙に納得しています(笑)
細かいところでは、
銀行振込のときの振込手数料の端数が変わり、
これはまだ違和感があります。
来年10月からの10%はどうなるんですかね。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「消費税のみなし仕入率の経過措置」です。
消費税率の8%引き上げの陰で、
あまり目立たないですが、
消費税の納税方法の一部について、
来年4月から増税されることになりました。
消費税の納税の計算方法は2つあります。
1つは、預かった消費税から、
支払った消費税を差し引いて計算する、
「一般課税」です。
もう1つは、
支払った消費税を実際の金額ではなく、
業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算する、
「簡易課税」です。
2つの方法で計算してみると、
「簡易課税」のほうが
納税額が少なくなるケースが多いのですが、
無条件で認められるわけではありません。
「簡易課税」で納税額を計算するためには、
以下の条件があります。
○消費税の課税売上高が、5,000万円以下
○税務署に選択届出書の提出が必要
○選択した場合、最低2期は適用が必要
業種ごとに定められている
「みなし仕入率」は、次の通りです。
○第1種事業(卸売業)・・・90%
○第2種事業(小売業)・・・80%
○第3種事業(製造業等)・・・70%
○第4種事業(その他の事業)・・・60%
○第5種事業(サービス業等)・・・50%
みなし仕入率が高いほど、
差し引くことができる消費税が多くなりますので、
納税額が少なくなります。
よって、第1種事業が納税額が一番少なくなります。
この業種区分について、次の見直しがされました。
○不動産業
第5種(50%)→ 第6種(新設、40%)に
○金融業・保険業
第4種(60%)→ 第5種(50%)に
たとえば、不動産業で考えてみましょう。
【現状】
2,000万円×8% - 2,000万円×8%×【50%】
= 80万円
【改正後】
2,000万円×8% - 2,000万円×8%×【40%】
= 96万円
納税額が2割増えることになります。
改正時期は、平成27年4月1日以後に開始の期間からです。
個人事業では、平成28年分の確定申告からです。
不動産賃貸では、居住用は消費税は非課税ですので、
事務所、店舗、倉庫、駐車場などが課税対象となります。
また、課税対象の売上高が1,000万円以下であれば、
消費税の納税義務はありませんので、
今回の改正はそもそも関係はありません。
さて、この改正については経過措置が設けられました。
【9月30日】までに簡易課税を選択する届出書を提出すれば、
平成27年4月1日以後に開始の期間についても、
当初の2年間は現状の「みなし仕入率」が適用されます。
先の計算例でみると、
16万円×2年間=32万円が得となります。
といっても簡易課税を選択すると、
賃貸物件の購入など設備投資が多額の場合に、
消費税の還付を受けることができない、
デメリットもあります。
したがって、
対象となる会社や個人事業主については、
平成27年4月以降の設備投資も考慮に入れて、
届出書を出すか、出さないか決めることになります。
消費税の取扱いは、
今回の改正も含めてますます複雑になるので、
最適な納税方法を考える必要があります。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
昨日は久しぶりにボイストレーニングの教室へ。
渋谷の教室に通い始めて3年になります。
仕事柄セミナー講師など人前で話すことがありますが、
声を張って話し続けるとのどが疲れてしまいます。
最近はトレーニング効果で疲れづらくなりました。
「のどの力を抜いてください」
意識してもなかなかむずかしいです。
「音程を少し上げて話してください」
たしかに明るく聞こえます。
話すことは奥が深いですね。。。
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