赤字決算の翌期の節税対策(2010年12月7日)
2010年12月7日
2010年12月7日
—————————————————————————————————————————————-
このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
さて、今回のメルマガです。
○○さんの会社では、赤字の決算のときに、
次の期の節税対策を考えてますか?
赤字決算のときには、法人税等の税金は原則支払うことはありません。
税金がゼロなら、節税対策をやることもないと考えがちです。
ただし、翌期にそのメリットの繰越ができる対策は、
たとえその期が赤字であれ、必要書類を税務署に提出すべきなのです。
中小企業向けの節税対策として、「中小企業投資促進税制」があります。
中小企業が、以下の新品の固定資産を取得した場合、
【特別償却】か【税額控除】のいずれかを適用できる制度です。
○ 機械及び装置 1台160万円以上
○ パソコン、デジタル複合機 1台120万円以上
○ ソフトウェア 1期合計70万円以上
○ 貨物の運送用の車両総重量3.5トン以上の普通自動車
○ 内航海運業用の船舶
【特別償却】は、資本金1億円以下の会社が対象、
【税額控除】は、資本金3,000万円以下の会社が対象です。
つまり、資本金3,000万円以下の会社はいずれかを選択して適用できます。
【特別償却】は、通常の減価償却費に上乗せして償却できる制度です。
特別償却額は、取得価額の30%となります。
取得した期に大きな節税が取れますが、減価償却費を前倒ししますので、
後の期において減価償却費があまり計上できません。
結局トータルでは、損得はありません。
【税額控除】は、法人税の税金そのものを7%控除する制度です。
(その期に納める法人税の20%が限度)
法人住民税も合わせて控除できますので、
納める税金の約8.4%が控除できます。
中小企業の場合、所得800万円以下の部分は、
法人税等の税率が約30%と、通常より約10%安くなっています。
そもそも納める税金が安くなっているので、
【特別償却】を適用しても、節税のメリットが以前より少なくなっています。
よって、【税額控除】のほうがトータルでは得なことが多くなっています。
ここで、注意していただきたいのは、この【特別償却】も【税額控除】も
固定資産を取得した期に、たとえば赤字で適用できない場合でも、
翌期1期だけは繰り越すことができることです。
たとえば、
○ 平成22年3月期 △500万円の赤字
→ 200万円の機械を取得、【税額控除】の繰り越しの書類を提出
○ 平成23年3月期 2,000万円の黒字
→ 前期の△500万円の赤字は相殺して、1,500万円の所得が発生
→ 前期より繰り越された【税額控除】により、
約17万円(法人税、法人事業税合計)の控除が可能
必要なことは、固定資産を取得した期に必要な書類を1枚提出するだけです。
これにより、翌期に17万円も税金が少なくなります。
翌期に書類を提出しても、繰り越しの適用はできません。
意外に、赤字の決算のときには、翌期の節税の可能性まで、
考えることをしない会社が多くのです。
この繰り越しの制度を適用は、あまり利用されていないのが現状です。
とてももったいないことです。
リーマンショックの後は、大幅な赤字を出した後に、
黒字転換する会社が増えています。
○○さんの会社も、赤字決算のときに設備投資した場合は、
この特例を忘れずに適用してくださいね。
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所