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会社の決算期変更(2014年4月1日)

2014年4月1日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.176 2014年04月01日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………1日早く消費税率8%となっていました
・特集…………………………………8%のかけ込み需要で儲かりすぎたら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日パソコンで4月1日付けの振り込み予約をしたら、
振込手数料は525円ではなく540円となっていました。
「たしかにそうだよな」
1日早く増税を体感しました。
いよいよ今日から消費税は8%に。

銀行の振込手数料は、
105円が108円に。
210円が216円に。
315円が324円に。
違和感を感じますがいずれ慣れていくのでしょうね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「会社の決算期変更」です。

消費税の増税前のこの1週間、
かけ込み需要がかなりありましたね。
宅配便は通常の1.5倍の配達量があったようで、
いつもなら翌日配送が2日かかりました。

なかには予想していた以上に、
利益が出た会社もあるでしょう。
2月まではトントンだったのに、
3月は利益が5,000万円。。。

となると心配になるのが税金の支払いです。
3月決算で3月に大幅な利益が出た会社は、
2月に決算期を変更するという手があります。

本来なら、
○平成25年4月1日~平成26年3月31日が、
決算期変更をすれば、
○平成25年4月1日~平成26年2月28日に。

12ヵ月で決算を組むところ、
11ヵ月で決算を組むことになるのです。
翌期以降は3月~翌2月の12ヵ月決算になります。

先の例であれば、
本来なら利益が5,000万円、
→法人税等の税率が約40%なので2,000万円
決算期変更をすれば利益がゼロ、
→法人税等もゼロ!

決算期変更は書類数枚だけでできますので、
こんな手品のようなことが、
コストゼロでできてしまうのです。
(必要な手続きは最後に説明します。)

仮に5,000万円の利益が出たとすると、
5月末に支払う2,000万円の法人税等のほかに、
11月末にはその半分の1,000万円の、
予定納税をする必要があります。
これも先の例なら決算期変更でゼロになります。

この例のように、3月だけ大儲けして、
それ以外の月が収支トントンの会社が、
決算期変更をすると、
もう一つ節税のメリットがあります。

「復興特別法人税」の納税額が、
結果的に少なくなることです。
「復興特別法人税」とは、
本来支払う法人税に10%で追加で支払う税制です。

1年間前倒しで廃止となりましたが、
「平成26年3月31日までに開始する期」
が対象となります。
決算期変更しても不利にならないように、
どの会社も2年間(24ヵ月間)が対象となります。

先の例では対象となる2年間は次のようになります。
(1)平成24年4月1日~平成25年3月31日(12ヵ月)
(2)平成25年4月1日~平成26年2月28日(11ヵ月)
(3)平成26年3月1日~平成27年2月28日の【1/12】

(3)は1年分の利益を1/12として計算します。
つまり、3月だけ大儲けで他の月がトントンの会社は、
その大儲けした月の利益が1/12に薄められるのです。
5,000万円×1/12=417万円となります。

決算期変更しなければ、
(2)の期間が12ヵ月ですから、
当然「復興特別法人税」の対象となる金額は、
5,000万円の全額となり、
差引で4,583万円の差となります。

この差額に対する節税額は、
4,583万円×25.5%(法人税の税率)
×10%(復興特別法人税の税率)=11万7千円
となります。

さて、最後に決算期変更に必要な書類一式です。
○株主総会議事録
○決算期を変更した定款
○異動届出書(税務署、県税事務所、市役所へ提出)

決算期変更は登記事項ではないので、
登記費用はかかりません。
会社にある定款を変更するだけです。

株主総会の決議は、特別決議となるので、
株主の2/3以上の賛成が必要です。
オーナー会社の場合は問題ないでしょうが、
第三者が1/3超の株を持っている場合は、
事前に同意を取り付けておく必要があります。

また、異動届出書は議事録と定款のコピーと一緒に、
「遅滞なく」提出することになっています。
何ヶ月以内と決められているわけではないので、
実務上は申告書の提出と同時でもかまいません。

このように特に手間がかかることはありません。
ただし、決算を早める必要がありますので、
経理担当や会計事務所の協力が必要となり、
それが少し大変になりますね。

3月 → 2月の決算期変更は、
決算のスケジュールを考えると、
すぐにでも決定する必要があります。
消費税のかけ込み需要で一儲けした会社は、
ぜひご一考をしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

桜が急に咲きましたね。
事務所がある用賀(世田谷区)は桜が多いところで、
昨日はタクシーで顧問先から帰る途中、
両側が桜並木の中を通りました。
まさに「桜のトンネル」です。

タクシーの運転手はいかに桜並木がきれいか、
力説していました。
でも、料金がいつもより300円は高かった(苦笑)
遠回りだった気がするが、まあ観覧料でよしとしよう。。。

ちなみに家の近所はこんな具合です。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11809656782.html

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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