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養子縁組のタイミング(2014年2月12日)

2014年2月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.170 2014年02月11日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………日陰にはまだ雪が残っています。。。
・特集…………………………………養子縁組のタイミングにはご注意ください

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週の土曜日の大雪はすごかったですね。
まだ日陰には雪が残っているところがあります。
足下には十分ご注意ください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「養子縁組のタイミング」です。

最近受けたご相談です。
○夫の財産は3億円
○子どもはいない
○いずれ弟の長男(既婚)と養子縁組する予定
○夫には3人の兄弟がいる

養子縁組するのは【夫の生前】と【夫の相続後】、
いずれのタイミングが節税になるか?というものです。
ちなみに、夫の相続(一次相続)のときには、
妻が100%財産を引き継ぐ予定となっています。

まず【夫の生前】での養子縁組を考えてみましょう。
夫の相続での相続人は、妻に子どもの計2人となります。
平成27年以降の相続税の増税後で、
夫の相続(一次相続)と妻の相続(二次相続)の
相続税を計算してみます。

○一次相続・・・・・3,229万円
○二次相続・・・・・7,727万円
○合計・・・・・1億0,956万円
○差引手取額・・1億9,044万円

一次相続では、
妻が3億円の財産をすべて引き継ぐ予定です。
妻の税額軽減があり、引き継いだ財産のうち、
○法定相続分→今ケースは【1/2】
○1億6,000万円
いずれか大きい額までは非課税となります。

1億6,000万円のほうが大きいので、
相続税の総額のうち、
53.3%(1億6,000万円/3億円)
が非課税となります。

次に【夫の相続後】での養子縁組を考えてみましょう。
相続人は妻に夫の兄弟3人の計4人となります。
相続人が多くなると、
1人当たり600万円の基礎控除が多くなり、
相続税の対象額が少なくなります。

夫の相続(一次相続)と妻の相続(二次相続)での
相続税を計算してみます。

○一次相続・・・・・1,613万円
○二次相続・・・・・8,454万円
○合計・・・・・1億0,067万円
○差引手取額・・1億9,933万円
差引手取額は、889万円多くなります。

一次相続での妻の税額軽減は、
○法定相続分→今ケースは【3/4】
○1億6,000万円
いずれか大きい額までは非課税となります。
今ケースは3/4のほうが大きくなります。

相続人が妻と夫の兄弟姉妹の場合は、
妻の法定相続分は3/4になり、
一次相続での非課税額が大きくなるのです。

よって、養子縁組は、
夫の相続後におこなったほうが良い、
という結論になります。

ただし、気をつけるべきことがあります。
それは相続のときに夫の兄弟姉妹と、
遺産分割協議をする必要があることです。

全財産を妻が引き継ぐためには、
ハンコを押してもらう「ハンコ代」を
多少でも支払う必要がありますし、
何よりもかなり気を遣います。

そうならないように、
夫は生前に遺言書を書いておくべきです。
「妻にすべての財産を相続させる」
この文章があれば十分です。

遺言書があれば「遺留分」といって、
相続人が最低確保できる権利については、
夫の兄弟姉妹にはまったくありません。
遺言書だけで妻は財産のすべてを引き継ぐことができます。

できれば「公正証書遺言」を作るほうが良いです。
自筆証書遺言ですと、形式が整っていないと、
遺言書として認められないことがあります。
費用はかかりますが、公証人が作成してくれる
公正証書遺言が安心です。

さて、さらに相続税の節税を考えるなら、
「夫婦養子」とすることが有効です。
弟の長男の妻とも養子縁組を組むことです。
養子が2人になりますので、
二次相続での相続税が安くなります。

○一次相続・・・・・1,613万円
○二次相続・・・・・6,275万円
○合計・・・・・・・7,888万円
○差引手取額・・2億2,112万円
差引手取額は、3,068万円も多くなります。

二次相続では、相続人の数が1人増えると、
支払う相続税はかなり少なくなり、
手元に残る財産はその分多くなります。
よって子どもがいない場合は、
養子は1人より2人のほうがはるかに節税になります。

ちなみに、相続税では養子は2人までしか、
カウントされませんので、
3人以上の養子縁組をしても、
相続税では節税になりません。

このように、養子縁組は、
一次相続の後におこなうほうが、
通常は相続税は少なくなります。
養子縁組のタイミングは十分にご注意ください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

ソチオリンピックが始まりました。
スキーもスケートもとにかく速いですね~
スケートはあの細い歯のくつで、
立っているだけでも大変なのに。。。(苦笑)

3位と4位ではマスコミの扱いはかなり違います。
世界で4位なら十分立派だと思いますが、
勝負の世界は厳しいですね。

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