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消費税8%の引上げでよくある質問【売上げ編】(2014年1月14日)

2014年1月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.166 2014年01月14日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………明日の最高気温は4℃の予報です
・特集…………………………………消費税の引上げの準備はできていますか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、あけましておめでとうございます。
税理士の落合孝裕です。
今年初めてのメールマガジンになります。

毎日寒いですね~
明日の最高気温は4℃の予報です。
しかも午前中から雪が降りそう。。。
空気も乾燥していますので、
お互い風邪をひかぬように注意しましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「消費税8%の引上げでよくある質問【売上げ編】」です。

いよいよ4月から消費税が8%になります。
「これって5%と8%のどっち?」
最近、よく聞かれる質問をまとめてみました。

<Q1>
3月までに仕入れた商品を4月に売った場合、
消費税の税率はどうなりますか?

<A1>
3月までに仕入れた商品は5%で計算します。
4月以降に売った商品は8%で計算します。

たとえば、
○3月に仕入れ・・・7,350円(消費税350円)
○4月に売上げ・・10,800円(消費税800円)
消費税の納税額は、
800円 - 350円 = 450円となります。

同じ商品を、3月に売れば、
○3月に売上げ・・10,500円(消費税500円)
消費税の納税額は、
500円 - 350円 = 150円となります。

4月の売上げでも3月の売上げでも、
いずれも預かった消費税をそのまま納税しますので、
損得に差はありません。

<Q2>
請負工事について、当初の完成予定が3月だったものが、
工事期間が延びて4月に完成した場合、
消費税の税率はどちらになりますか?

<A2>
契約をいつ結んだかで税率は異なります。

工事の請負については経過措置が適用され、
○平成25年9月末までに契約を結んだ工事は、
○完成が平成26年4月以降になっても、
○消費税率は5%で計算します。

10月以降に契約を結んだ工事については、
この措置がありません。
○3月までに完成した場合・・・5%
○4月以降に完成した場合・・・8%
となります。

3月で終わる予定の工事が、
人員の配置や天候で延びてしまい8%になると、
クレームが発生する恐れがあります。

まず、事前の見積書や契約書で、
「完成が4月以降になる場合は消費税が8%」
になることを明示すべきです。

ただし、売上先が会社の場合は、
支払った消費税を税金計算で引きますので、
消費税を8%払ってもその分納税額が少なくなり、
損得に差はありません。
説明すれば納得してもらえるでしょう。

一方で、売上先が個人消費者の場合は、
3%分がまるまる相手の負担増となります。
こちらに非があったということで3%値引きにすると、
その分は当社の消費税の負担増となります。
1億円の工事なら300万円の負担増です。

よって、3月中に工事を完成するためには、
○社員に残業や休日出勤の要請
○外注先や材料の確保
など、今から手を打っておく必要があります。

また、いくつかの工事を平行して請け負っている場合、
どの工事を3月までに優先して完成すべきか?
事前に会社内で決めておいたほうがよいでしょう。

<Q3>
インターネットで商品を販売しています。
当社は売上げは発送した時点で計上しています。
3月までに注文を受けて4月に発送した場合、
消費税は8%になるのでしょうか?

<A3>
商品の販売については、物を引き渡した時点で、
売上げに計上することになっています。
○会社が発送した時点(=出荷基準)
○お客さんが受け取った時点(=検収基準)

いずれでも計上してもよいのですが、
お客さんが受け取った時点の把握はむずかしいので、
発送した時点で売上げを計上する会社がほとんどです。

通信販売については、消費税率の引き上げにともなう
経過措置が定められています。
○平成25年9月末までにインターネットやチラシやカタログなどで、
○商品の内容や販売価格の提示をして、
○3月末までに申し込みがあった場合で、
○4月以降に販売するときは、
○5%の税率が適用されます。

あまり商売がわかっていない役人が決めた扱いですね。
今どき昨年9月から商品を変えない通販サイトがあるでしょうか?
毎週のように商品構成を変えるのですから、
この取扱いを適用できる会社は、ほとんどないでしょう。

よって、ほとんどの通販サイトは、
3月末の注文で4月に発送した商品は、
消費税は8%で計算することになります。

3月末ぎりぎりに注文があった場合の対応は、
(1)3月末までに無理やり発送をする
(2)4月に発送がずれた商品は8%で請求する
(事前にインターネットサイトなどで明示する)

3月末は運送業者もてんてこ舞いでしょうから、
4月に発送がずれることがかなり出ると予想されます。
(2)を強引におこなうと消費者からクレームが出る可能性があります。

現実的な対応方法としては、
○3月末までに注文があったものは一律5%で発送する、
○発送が4月にずれたものは消費税の差額3%は会社で負担する、
が妥当ではないでしょうか?

税率が引き上げの3月は駆け込み注文があるでしょうから、
利益減を欠品を出さないように売上数量で補うのが、
商売上無難なところではないでしょうか?

<Q4>
4月以降で返品があった場合、
税率はどちらで計算するのでしょうか?

<A4>
3月までに売り上げた商品の返品は5%で計算します。
4月以降に売り上げた商品の返品は8%で計算します。
いつ売り上げたかを把握しておく必要があります。

ただし、返品数が一定数量あり、
いつの売上げか把握がむずかしいこともあります。
たとえば、売上げてから1ヵ月前後の返品がほとんどなら、
○4月の返品・・・3月の売上げとみなして5%
○5月の返品・・・4月の売上げとみなして8%

継続してこのように処理していれば、
各前月の売上げと割り切って計算してかまいません。

さて、このように3月から4月にかけての
消費税の取扱いをまず理解しておき、
この1月から徐々に準備をする必要があります。
また、経費についてよくある質問についても、
近いうちにメールマガジンでお答えします。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

本田圭祐がACミランでデビューしました。
さすがの存在感で、見ていてスッキリしますね。

彼はサッカーという仕事で世界レベルになっています。
仕事は「自分がどんな山を目指すのか?」
を決めることが大切だと思います。
山と言っても、高尾山もエベレストもあるわけです。
それぞれの山に合った準備をすることになります。

スポーツはこれがはっきりしています。
趣味のレベルから世界レベルまであります。

本田圭祐の小学校の卒業文集「将来の夢」です。
「ぼくは大人になったら、
世界一のサッカー選手になりたいと言うよりなる。
世界一になるには、世界一練習しないとダメだ。
だから今ぼくはガンバっている。」

この小学生の思いに勝てるビジネスマンは、
どのくらいいるでしょうか?
仕事が趣味のレベルでは面白いはずがありません。
なるべく高い山を目標に仕事をしていきたいものです。

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税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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