自社株の贈与による相続税対策(2013年11月26日)
2013年11月26日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.160 2013年11月26日配信●
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・ご挨拶………………………………インフルエンザがはやる季節になりました
・特集…………………………………自社株の贈与は年内がラストチャンスです
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
インフルエンザがはやる季節になりました。
昨日は予防接種を受けに用賀の耳鼻科へ。
手際が良いクリニックで10分ほどで完了しました。
インフルエンザのワクチンは、
実はあまり効果がないという説もあるようで。。。
ともあれ、これからは飲み過ぎ食べ過ぎに注意して、
まずは体調管理が大切ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
さて、今回は「自社株の贈与による相続税対策」です。
アベノミクスの効果で株が上がっています。
上場会社の株が上がるのは良いことですが、
これが「自社株」の評価額にも大きな影響があります。
中小企業の「自社株」(自社の株式)について
相続税、贈与税の評価方法は次のようになっています。
(1)上場会社の株価に比準して計算する価額
(類似業種比準価額)
(2)会社の解散時の価額(純資産価額)
この2つの評価額を計算して、
会社の規模に応じて、組み合わせて評価します。
たとえば、
○従業員100名以上の会社
「類似」と「純資産」のいずれか低い方
○従業員5名以下の会社
「類似」×50% +「純資産」×50%と、
「純資産」のいずれか低い方
で評価することになります。
従業員が6名~99名の会社は、
売上高と総資産の規模が大きいほど、
「類似」の割合が増えていきます。
この「類似業種比準価額」については、
上場会社の株価に比準するとなっています。
この株価はそれぞれの業種ごとに、
国税庁が数ヶ月遅れで評価して、
ホームページで発表されます。
この「株価」は、
次の4つのうち、
一番低い価額を適用することになっています。
その贈与または相続した、
(1)前年の平均株価
(2)その月の平均株価
(3)その前月の平均株価
(4)その前々月の平均株価
たとえば、平成25年12月の贈与であれば、
(1)平成24年の平均株価
(2)平成25年12月の平均株価
(3)平成25年11月の平均株価
(4)平成25年10月の平均株価
のうち一番低い価額となります。
(2)~(4)については、
数ヶ月の違いですから、
通常はそれほど大きな差は生じません。
一番差が出るのは(1)の「前年の平均株価」です。
急激に株価が変動するときには、
(1)と(2)~(4)の間では、
数10%から数倍の違いが生じることがあります。
さて、日経平均株価は次のようになっています。
○平成23年・・・・9,455円
○平成24年・・・・9,238円
○平成25年・・・13,225円
※平成25年は10月末までの平均株価
平成25年は平成24年に比べて、
1.43倍と急激に上昇しています。
国税庁から発表される「類似業種」の株価も、
上場会社の株の上昇に連動して、
平成24年から平成25年にかけて、
大幅に上昇することになります。
つまり、
○平成25年の相続または贈与
→平成24年の安い株価を使うことができる
○平成26年の相続または贈与
→平成25年の高い株価を使わざるをえない
実際には様々な調整計算がありますが、
およそこのようになるのです。
仮に、
1株10,000円の株式を300株贈与すると、
贈与税は19万円ですみます、
これが、日経平均と同じく1.43倍になると、
1株14,300円の評価額になります。
これを300株贈与すると、
贈与税は38万8千円と2倍以上になってしまいます。
後継者が決まっている会社は、
自社株は評価額が安い時期に、
後継者に集中して生前に贈与することが、
将来の相続税対策になります。
もう今年もあと1ヵ月あまりです。
自社株の贈与を年内におこなえば、
安い贈与税で後継者に移転することができます。
平成26年の贈与では贈与税が急激に高くなり、
手遅れになってしまう可能性が高いのです。
○○さんの会社の自社株の贈与をどうするのか、
12月までにぜひ一度お考えください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o
土日は、所要で新潟の高田に行きました。
日本海に近いことで魚がおいしい町です。
夜はすし屋に行き、のどぐろの焼き物やにぎりなど、
旬の魚を堪能しました。
魚がおいしいところの顧問先があるといいなあ(笑)
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