ゴルフ会員権の譲渡損(2013年7月16日)
2013年7月16日
2013年7月16日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.141 2013年07月16日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶………………………………少し過ごしやすくなりそうです
・特集…………………………………まだ残されている節税対策です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今日はやっと最高気温が30度になりそうです。
少し過ごしやすくなりそうですね、やれやれ。
外出がちょっと危険だな、と思えるほどの暑さが続きました。
雨が降れば暑さも和らぎますが、ゲリラ豪雨と雷も怖いですね。
お互い体に気をつけながら、過ごしたいものです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、今日は「ゴルフ会員権の譲渡損」です。
節税の話をしていると、よく聞かれる質問です。
「ゴルフ会員権の損失はまだ使えますか?」
個人が所有するゴルフ会員権の譲渡損は、
他の所得と損益通算することができます。
毎年のように年末になると改正のうわさが出ますが、
今のところは、まだ改正されていません。
売却を考えているなら、
年内までにはおこなうのがよいでしょう。
名義書換の手数料が数十万円かかりますが、
これは致し方ありませんね。
500万円で購入したゴルフ会員権が、
100万円の相場で、50万円の名義書換料なら、
100万円 -(500万円 + 50万円)= △450万円
の赤字となります。
所得が仮に1,000万円ならば、
△450万円と通算して、差引きで550万円になります。
約160万円の節税になります。
「損は出したいけれど、まだ使う予定があるから・・・」
というのであれば、
自分が経営している会社に売却すればよいでしょう。
名義変更を必ずおこない、さらに相場で売買することです。
これは安易に帳簿処理だけでおこなっていると、
税務調査で否認されてしまいます。
会社がゴルフ会員権を持っている場合はどうでしょう。
これは逆に、社長や後継者個人に売却すれば、
会社で損失を計上して節税することができます。
個人に話を戻しますが、
売却損が認められないケースがあります。
退会により預託金の返還を受けた場合です。
当初入会時に支払った金額より、
はるかに少ない預託金の返金を受けることがあります。
ただし、これは単なる退会なので、
ゴルフ会員権を売却したことにならずに、
売却損は認められないのです。
また、あまりないとは思いますが、
50万円以上の利益が出る場合は、
5年を超えてから売却すると節税になります。
50万円の特別控除額を引いた後で、
2分の1課税、つまり税金が半分になるからです。
5年以内の売却は、2分の1課税の適用がありません。
さらに損失が大きくて、
その年の他の所得で引ききれない場合は、
サラリーマンは、翌年以降への繰り越しはできません。
一方で「青色申告」をしていれば、
損失を3年間繰り越しすることができます。
ワンルームマンションを1部屋だけ貸していても、
税務署に届出書を出せば青色申告はできます。
まだ出していない人はすぐに届出書を出しましょう。
また、金地金の価格が5~6年前と比べると、
3割くらい上がっています。
金地金の売却を同じ年でおこなって、
金の売却益とぶつけると、
損益通算ができて節税になります。
ゴルフ会員権の譲渡損は、
所得が高い人なら損失の額によっては、
数百万円の節税になります。
過去の不動産の損益通算のように、
2004年に突然改正され、
通算ができなくなることもありえます。
あのときは、あまりに突然すぎて、
いずれ売るつもりの人が売るに売れずで、
数百万円の節税ができなかったことがありました。
ぜひ改正される前にご活用ください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
6月に出版した「相続と節税のキモが2時間でわかる本」が、
新刊JPというサイトで紹介されています。
今話題の相続というテーマでもあり、そこそこの売れ行きのようです。
http://www.sinkan.jp/special/tax_saving/index.html
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所