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相続税申告での名義預金の取扱い(2013年6月25日)

2013年6月25日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.138 2013年06月25日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶……………………………… 相続税セミナーは盛り上がって終了
・特集………………………………… その預金はだれのものでしょうか?

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日は金融機関の主催で、相続税セミナーの講師をしました。
セミナーの後は懇親会もあり、
参加者の方々とかなりつっこんだ話ができました。
平成27年からの増税に対しては、
皆さんかなり不安と不満がありますね。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「相続税申告での名義預金の取扱い」です。
昨日のセミナーでも、特に関心が高かった話です。

相続税の申告財産の内訳と、
税務調査が入ったのちの申告漏れ財産の内訳は、
次のようになっています。

まず、相続税の申告財産の内訳です。
平成23年分のデータです。
○ 土地・・・46.0%
○ 家屋・・・5.7%
○ 有価証券・・・13.0%
○ 現金・預貯金・・・24.2%
○ その他・・・11.0%

一方で、申告漏れ財産の内訳です。
平成23年7月~平成24年6月のデータです。
○ 土地・・・16.0%
○ 家屋・・・1.9%
○ 有価証券・・・16.0%
○ 現金・預貯金・・・36.2%
○ その他・・・29.9%  

相続税申告のうちでは、
土地が圧倒的に多いのですが、
申告漏れ財産は「現金・預貯金」が、
圧倒的に多くなっています。

実際に税務調査でよく問題になるのが
いわゆる「名義預金」です。
名義預金とは、
奥さんをはじめ家族名義の預金で、
実質は亡くなったご主人の預金のことです。

日本の相続税の考え方は、
その財産の名義がだれであれ、
実質的に財産を形成した人の財産、
ということになっています。

専業主婦の名義の預金は、
その実質的な財産を形成したご主人の財産となり、
税務調査でその状況がわかると、
修正申告書を提出を求められます。

税務調査が入ると、
午前中の雑談の中で必ず質問されることがあります。
「奥様はご自分の親御さんの相続で財産を引き継ぎましたか?」
「奥様はこれまでに働いたことがありますか?」

いずれもなしということになると、
奥様名義の預貯金はすべて亡くなったご主人の財産、
と調査官はストーリーをつくります。

税務署的には、
大きな財産を形成するのは、
(1)親からの相続
(2)過去の働いていたときに収入、
と2つしかない、という考え方です。

そこで、相続税の申告書を作るときには、
この2つの質問を自問自答する必要があります。
(1)親が亡くなったときに少しでも財産をもらっていないか?
(2)これまでに働いてお金を稼いだことはないか?

(1)については、
もらっていないと言いながら、
分割協議書に実印を押すための「ハンコ代」で、
数十万円~100万円くらいもらっていた、
これはよくある話です。

(2)については、
アルバイトや友達のお手伝いなど、
記憶をたどっていけば、
一時期に月に数万円くらいの収入があった、
これも本当によくある話です。

月に5万円の収入でも年にすれば60万円、
5年働いていれば300万円になります。
さらに、親の相続でハンコ代を100万円もらっていれば、
これだけで合計400万円になります。

これらは奥様の実質の財産ということになります。
たとえば20年も前の話なら、
預金の金利を複利計算してさらに金額が増えます。  

相続税の申告書を作るさいには、
この聞き取り調査に時間を割くようにしています。
奥様の昔話でかなり盛り上がりますが、
なるべく細かく聞いていきます。

親の相続についてはその年月日、
アルバイトで働いていたなら、
今は無くなっていてかまわないので、
その会社名や店名や住所、さらに社長や店長の氏名を確認します。
架空の話でないことを証明することになります。

そして、その事実を一覧表にまとめて、
相続税の申告書に添付します。
一つ一つを積み上げていくと、
当初はすべてが亡くなったご主人の財産と思っていた預金のうち、
2,000万円を実質奥様として申告で除外したケースもあります。

このように作成して提出した一覧表について、
税務署から修正を求められたことは、
一度もありません。

相続税の申告書の作成は、
納税者が自らおこなうものです。
税務調査でその内容がおかしいと思うのであれば、
その立証責任は税務署側にあるのです。

何も資料を付けずに、
奥様名義の預貯金を申告書から除外しては、
税務調査でいいように攻められてしまいます。

相続税の申告書を提出する段階で、
事細かく奥様の財産であることを、
書面で説明することがポイントです。
相続税の申告書を作成するさいには、
ぜひこのように対応してください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

今日、明日の丸二日も研修講師の仕事となります。
テーマは、相続税と事業承継です。
今年入社したスタッフ2人も連れて、
生徒さんからの質問にも答えてもらっています。

相続税の申告書の作成もしていますので、
2人とも無難に対応しています。
ちょっと難しそうな仕事でも、
何とかなるものですね。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11560380204.html

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