会議費として認められる飲食代(2013年4月23日)
2013年4月23日
2013年4月23日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.129 2013年04月23日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……………………………… ここ数日寒いですね
・特集………………………………… 交際費と会議費との違いはこうなってます
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
ここ数日寒いですね~
土日は気温が10度も下がりストーブを付けました。
片づけるのを忘れていてよかった。。。(笑)
お互い風邪などひかぬよう気を付けましょう。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、今日は「会議費として認められる飲食代」です。
会社が支払った交際費の税務上の取扱いは、
○ 資本金1億円以下の会社は、
○ 1期で600万円までの交際費は、
○ 10%が損金(=経費)とならない、
となっています。
○ 100万円なら、10万円
○ 300万円なら、30万円
○ 500万円なら、50万円
が経費とならずに、税金の対象となる、
ということです。
会社の税率は約40%ですから、
経費にならない10%に40%を掛けて、
4%が税金となります。
交際費を100万円使うと、
税金をよけいに4万円支払うことになります。
飲食代については、
なるべく交際費にせずに、
全額経費となる「会議費」にしたほうが得となります。
会議費となるかどうかには、
「5,000円基準」があります。
○ 1人でも社外の人がいれば、
○ 1人あたり5,000万円までの飲食代は、
○ 交際費から除かれる(=会議費となる)
というものです。
それでは、1人あたり5,000円を超えたら、
すべて交際費になるかというと、
必ずしもそういうわけではありません。
○ 通常の会議をおこなう場所で、
○ 通常の昼食程度であれば、
たとえ1人あたり5,000円を超えていても、
会議費でOKということです。
以上をまとめると、こうなります。
(1)社外の人との単なる飲食代
→ 1人当たり5,000円以下なら会議費
(2)会議をおこなっているときの飲食代
→ 1人当たり5,000円を超えても会議費
(2)について勘違いして、
交際費としているケースがとても多いのです。
特に、
○ 資本金1億円超の会社、
○ 交際費を年600万円超えて使っている会社、では、
交際費となると全額が税金の対象ですから、
とても大きな影響があります。
税務調査対策としては、
「議事録」など会議の内容がわかる書類を、
残しておくべきでしょう。
社内の管理文書としてもあったほうがいいですね。
さらに、会議で出されるお酒についてはどうでしょうか?
これは意外にゆるい取扱いになっています。
国税の人が書いた解説書には、次のような説明があります。
「・・・会議終了後、お茶代わりにビール1~2杯程度を
提供しても会議費から外れるかどうかという疑問が生じる。
しかしながら、そのようなシビアな解釈をするのは不合理であり、
『通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待』
に要する費用については会議費として取り扱うこととされている・・・」
まじめな解説書にしては、突っ込みどころ満載です(笑)
○ お茶代わりになぜ「ビール」なのか?
○ ビールが会議費から外れる疑問がなぜ「シビアな解釈」なのか?
私の推論ですが、
税務署では、署内での打ち合わせの後では、
きっとビールを1~2杯飲んでいる、
それを正当化するためにこんなことを書いている、
という感じがしてならないのです(笑)
理由はどうあれ、国税の人が認めているので、
「会議に多少のお酒はOK」は覚えておくといいですね。
さらに会議の場所については、
○ 食堂やレストランはOK
○ 料理店はダメ、となっています。
でも、レストランと料理店の違いって。。。
ファミレスなら「会議費」
すし屋や小料理屋なら「交際費」ということになるでしょう。
少なくともレストランっぽいところでおこなう必要がありますね。
今年度の税制改正では、
平成25年4月1日から開始する期から1年間は、
1期で800万円まで全額経費OKと緩和されます。
これはあくまでも1年限りですので、
「5,000円基準」だけにとらわれずに、
会議費は実態判定でおこなっていきましょう。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
いよいよ来週からゴールデンウィークになります。
毎年のカレンダーで何連休になるか違います。
いっそ、4月の最終週から5月の初めにかけて1週間休みと、
固定的に決めてしまうほうが合理的でよいと思います。
あと経営者の立場からは、
祭日が多すぎて仕事の予定が立てづらいので、
GWや年末年始以外の祭日は少し減らしてほしいですね。
中途半端な日程の祭日よりも、
有給で自分の好きな時にまとめて休めるほうが、
はるかに効率がよいと思いますが、いかがでしょうか。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所