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給与所得控除の改正が与える影響(2013年3月12日)

2013年3月12日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.123 2013年03月12日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶……………………………… 震災から2年が経ちました
・特集………………………………… 今年からの増税でこんな影響があります

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

東日本大震災から2年が経ちました。
当日は、顧問先へ訪問していましたが、
社長さんに車で送っていいただき、何とか無事に帰ることができました。

昨年は家族で南三陸町へ行きました。
津波で建物のコンクリートがすっかりなくなり、
骨組みだけが残っている防災庁舎を子どもたちと見て、
言葉が出ないとはこういうことだと感じました。

復興はまだまだ進んでおらず、
仮設住宅にお住まいの方がたくさんいるという現実は、
忘れてならないと思います。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「給与所得控除の改正が与える影響」です。
平成25年から、給与所得控除が縮小されます。

給与所得控除とは、
その年に支払われる給与(給料、賞与)の合計額、
つまり「年収」から、差し引くことができる金額のことです。
給与所得控除は税金の対象とはなりません。
年収に応じて、給与所得控除の金額は決められています。

たとえば、
○ 年収300万円 → 108万円
○ 年収500万円 → 154万円
○ 年収1,000万円 → 220万円
○ 年収1,500万円 → 245万円
それぞれ右の金額が、給与所得控除となります。

さて、年収1,500万円を超える場合の給与所得控除が、
以下のように改正されます。
【平成24年まで】年収×5%+170万円
【平成25年から】一律245万円

よって、給与所得控除は、
【平成24年まで】は、以下の金額でしたが、
○ 年収2,000万円 → 270万円
○ 年収3,000万円 → 320万円
○ 年収4,000万円 → 370万円
○ 年収5,000万円 → 420万円
【平成25年から】は、一律245万円となります。

ちなみに、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額を、
「給与所得」といいます。
さらに、不動産の賃貸をしている場合は、
必要経費を引いた金額が「不動産所得」です。
給与所得や不動産所得などを合計した金額を、
「合計所得」といいます。

一般のサラリーマンのように、
給与所得だけの人は、
合計所得 = 年収 - 給与所得控除 
となります。

「合計所得」が適用の基準となっている税制が
いくつかあります。
代表的なものが、
○ 住宅ローン控除
○ 住宅取得資金の贈与、です。

住宅ローン控除は、
合計所得が3,000万円以下の年に限り、認められています。

年収ベースでいうと、
【平成24年まで】3,336万円8,421円以下
【平成25年から】3,245万円以下
ということになります。

○○さんご自身が高所得者だったり、
あるいは、仕事の顧客が高所得者層の場合は、
この改正は知っておいたほうがいいですね。

高所得者の方で、自分で会社を経営している場合は、
住宅ローン控除が適用できるように、
あえて、自分の年収をぎりぎりに設定することがあります。

年収3,500万円で住宅ローン控除ができないより、
年収3,336万円で住宅ローン控除ができるほうが、
トータルの手取り額は多くなるからです。

このように年収に設定している方には、
今年からは年収3,245万円以下に減額するよう、
アドバイスしてあげると大変喜ばれます。

会社の役員の場合は、
年収の上げ下げは期首から3ヵ月以内に限られますから、
3月決算の会社などは、
そろそろ引き下げを考えておくことがよいでしょう。

また、
住宅取得資金の贈与については、
合計所得が2,000万円以下の年に限り認められています。

年収ベースでいうと、
【平成24年まで】2,284万円2,105円以下
【平成25年から】2,245万円以下
ということになります。

平成25年の贈与税の非課税わくは、
○ 省エネ住宅・・・1,200万円
○ 一般の住宅・・・700万円
平成26年の贈与税の非課税わくは、
○ 省エネ住宅・・・1,000万円
○ 一般の住宅・・・500万円
となっています。

父母、祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける予定の人で、
年収がぎりぎりの人は、
一時的に年収を引き下げることがよいですね。

このように、今年からの給与所得控除の改正は、
住宅関係の特例への影響があります。
くれぐれも特例が取れないことがないよう、
十分にご注意ください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

昨日は給与明細の見方について、
新聞社の取材を受けました。
給与明細の本を何冊か出しているため、
春先にはほぼ毎年、出版社や新聞社の取材を受けています。

若いサラリーマンは、自分の給与明細を見ないで、
捨ててしまうことがあまりにも多いようです。
社会保険や税金や、さらに会社の業績とも大きな関係があります。
ぜひ給与明細の内容を理解して、
世のなかのさまざまな仕組みに興味をもってほしいですね。

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