サラリーマンの必要経費-特定支出控除のQ&A(2013年2月12日)
2013年2月12日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.119 2013年02月12日配信●
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・ご挨拶……………………………… 今日は寒くなりそうですね・・・
・特集………………………………… 話題の制度の質問にお答えします
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今日は東京の最高気温は8℃、最低気温は1℃の予報です。
寒くなりますね~
早いもので2月半ば、いよいよ確定申告のシーズンとなりました。
今日は終日税理士会のお手伝いです。
地元世田谷区深沢の区民センターで、無料税務相談官の仕事となります。
寒いですが、1日がんばっていきましょう。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、今日は「サラリーマンの必要経費-特定支出控除のQ&A」です。
今年からサラリーマンの必要経費が適用される範囲が広がりました。
以前から制度そのものはあったのですが、
年に10件程度とほとんど適用されなかったものが今年から、
○ 適用となる支出の範囲が広がり、
○ 適用できるハードルが低くなりました。
これから消費税や所得税の増税が予定されています。
せめてもの節税ということで、
週刊誌などでよく話題になっています。
くわしい内容は、以前のメールマガジンで取り上げています。
制度のあらましはこちらをお読みください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201205011114_478.html
まず押さえておくべきことは、その支出が、
○ 職務の遂行に(=仕事をするために)、
○ 直接必要なものである、ことです。
さらに、
○ 会社の「証明書」が必要になる、
こともポイントです。
証明書のひな形は国税庁のホームページから印刷ができます。
「特定支出控除 証明書」で検索できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm
どの会社も各社員に必要事項を記載させ、
その書類に会社がハンコを押す流れになるでしょう。
どこで何を使ったか細かく会社に報告し、
それを会社に認めてもらってやっと控除ができるというのは、
とても日本的な感じがしますね。
会社の損にはならないので、ハンコは押してくれると思いますが、
総務や経理の人とは今から仲良くしておくほうがいいですね(笑)
さて、実際に迷いそうなあれこれについて、順に答えていきましょう。
<Q1>
これから外国人のお客様が増えることが予想されるため、
英会話スクールに通う予定です。
スクールの費用と往復の交通費は、特定支出の対象となりますか?
<A1>
職務の遂行に直接必要な技術や知識を習得するためのものなら、
対象となります。
往復の交通費も対象となります。
<Q2>
会社から研修費用について、一部補助があります。
これは支出額から差し引くのでしょうか?
<A2>
会社からの補助は支出額から差し引いて計算します。
一方で、ハローワークから支給される
「教育訓練給付金」は会社から支給されるものではないため、
差し引く必要はありません。
<Q3>
お客さんとの雑談に使うため、スポーツ新聞を購読しています。
これも対象となりますか?
<A3>
一般の新聞やスポーツ新聞、
さらに、書籍や雑誌については、
職務の遂行に直接必要なものなら、対象となります。
その仕事との関連性があるかがポイントなります。
<Q4>
服装が自由な会社で働いています。
会社で着るシャツやジーンズなどの支出は対象となりますか?
<A4>
私服の着用が慣行となっている会社の場合、
その私服の支出は、対象となりません。
一方、スーツなど職場でしか着用できないものは、
対象となります。
<Q5>
衣料品の販売店です。
社内規定により、仕入れ先のメーカーの衣服を、
着用することが義務とされています。
この支出は対象となりますか?
<A5>
社内規定により義務とされているため、対象となります。
実際に社内ですでにこのような慣行がある会社は、
今から社内規定を作成して、
対象となるようにしておくことがよいですね。
<Q6>
お客さんを接待するため、二次会でキャバクラに連れて行きました。
これは対象となりますか?
<A6>
交際費については、
○ 仕事上の関係がある人を、
○ 取引関係の円滑化をはかるため、
○ 接待、贈答などであること、
が対象となります。
接待であれば、居酒屋、キャバクラなど、種類の特定はありません。
よって、対象となります。
ただし、自分のなじみのお店が会社にわかってしまいますので、
ちょっと・・・という人は、その分はあえて出さないことも手ですね。
実際の控除できる金額は、それぞれの年収に応じて、
以下を超える金額だけが控除の対象となります。
○ 年収300万円 → 54万円
○ 年収600万円 → 87万円
○ 年収900万円 → 105万円
○ 年収1,200万円 → 115万円
せっかく領収書やレシートを取って手間をかけても、
控除ができなかった・・・ではがっかりです。
年間で支出する金額をまず見積もっておくことが必要ですね。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
受験のシーズンです。
昨日の朝の駅のホームは、受験生とその親御さんでごった返していました。
自分の受験のころは、一人で行ったものですが。。。
今は学区が無くなり、遠くの学校への受験が増えたので仕方ないようです。
皆ベストを尽して、がんばってほしいですね。
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