売上げの計上基準(2010年11月2日)
2010年11月2日
2010年11月2日
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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
今日は秋晴れでとても気持ちが良いですね。
事務所のベランダからは富士山が見えます。
へたな写真ですが(笑)、こちらにあります。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/
さて、第6回目のメルマガになります。
○○さんの会社では、売上をどのタイミングで計上していますか?
法人税の規定では、
○ 商品、製品の販売は、物の引渡しがあった日
○ サービス業などの請負は、 → 物の引渡しを要するものは、
物の引渡しがあった日 → 物の引渡しを要しないものは、
その請け負った仕事が終了した日
に、売上を計上することになっています。
もう少し詳しく説明します。
まず、商品、製品の販売についてです。
スーパー、コンビニのような小売業の場合、
原則、現金決済ですから、お金をもらって、
物の引渡しをレジでします。
よって、レジで物を引き渡したときが売上となります。
一方で、商品を遠隔地に運送する場合は、
ときには、運送に1日、2日かかることがあります。
この場合は、引渡しがあった日について、
「出荷基準」
「検収基準」
2つのいずれかで、売上を計上すればよいことになっています。
「出荷基準」は、商品を出荷したときに、売上に計上する基準です。
「検収基準」は、売上の相手先が検収したときに、売上に計上する基準です。
どちらが有利かというと、
「検収基準」のほうが売上を先送りできますので、
税金の支払いも先送りになり、有利になります。
なるべく「検収基準」を取りたいのですが、
たとえば、販売する商品が小口の場合、
納品のたびに売上先から検収印をもらうことがむずかしく、
「出荷基準」を取らざるを得ないことがあります。
いずれの基準にせよ、請求書はそれぞれの基準にしたがった日付で、
作成することになります。
今度は、サービス業などの請負です。
売上に計上する日は、
「役務の全部を完了した日」となります。
つまり、仕事がすべて終わった日です。
この場合の売上を、請求書の日付と安易に考えていると、
間違いが起こりやすくなります。
たとえば、3月決算のサービス業で、
その仕事が明らかに3月末に終了しているのに、
売上先の要望や、単に納税を先延ばしにしたいために、
請求の日付を4月にずらす会社があります。
これは、明らかな間違いといえます。
あくまでも、仕事が終了した3月の売上とすべきです。
税務調査で、これが見つかると、
当然、修正申告書の提出をすることになります。税務調査でどうやって見つかってしまうかは、
いくつかのパターンがあります。
3月末の売上を、会社が4月初旬に計上していたケースでは、
○ 納品書の伝票が明らかに3月だった
○ 請求書に作業完了日が3月と記載があった
○ 請求書に発送日が3月と記載があった
○ 納品した運送業者の伝票が3月だった
○ その仕事の担当の社員が4月初旬は明らかに他の仕事をしていた(=3月に仕事が終わっているはず)
○ その仕事の担当の社員が4月初旬は休みだった(=これも同じ理由)
こういった状況証拠で見つかってしまいます。
修正申告書の提出となると、本来納める税金に加えて、
加算税(本税の10%)、延滞税(年14.6%)と
余分な税金を納税することになります。
○○さんの会社では、売上の計上時期を安易に考えないで、
実際に売上を計上すべき日付としてくださいね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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