国税通則法に改正による税務調査への影響について(2012年9月25日)
2012年9月25日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.101 2012年09月25日配信●
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・ご挨拶……………………………… 急に涼しくなりました
・特集………………………………… 税務調査が来年より変更になります
・編集後記…………………………… 大掃除が無事終了しました
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
急に涼しくなりましたね。
東京の今日の最高気温は24℃の予報です。
少し前までは30℃超えの毎日でしたから、体も楽になりました。
季節の変わり目ですので、お体にお気をつけください。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
今日のテーマは「国税通則法に改正による税務調査への影響について」です。
税務調査の手続きが来年より改正されます。
これは「国税通則法」という法律の改正によります。
「国税通則法」とは、法人税や所得税など国税の共通事項を定めた法律です。
○ 申告や税金の納付の方法
○ 税金の還付の手順
○ 加算税や延滞税などペナルティの税金
○ 税務調査の手続き、など
このなかで「税務調査の手続き」が平成25年より改正になります。
主な改正点は次のとおりです。
(1) 事前通知の徹底
(2) 帳簿書類の預かり
(3) 調査結果の説明と修正申告の勧奨
税務署内でも来年からの改正をにらんで、
8月から9月にかけて研修をおこなっています。
税務調査で調査官と雑談をすると、
「来年からは大変ですよ」という声をよく聞きます。
どのように変わるのでしょうか?
(1) 事前通知の徹底
これは大きな改正です。
現状でも8割以上の調査では事前通知がされています。
顧問をしている税理士に事前に連絡が入ります。
「来月の△日~□日の2日間、▽▽株式会社に税務調査におこないますので、
よろしくお伝えください」というようにです。
日程の調整はできますので、忙しければ日程変更することは可能です。
ただし、現金商売をしている小売店、飲食店には、
事前通知なしで一定割合で入ります。
事前通知のあるなしは、税務署の判断で決めることができます。
入られた会社は、まず仕事の邪魔になります。
お帰りしてもらうこともできますが、調査官によっては強引に調査を始めます。
問題はなくても、何か警察の取り調べを受けたような憂鬱な気分になります。
来年以降は、原則として納税者に事前通知がされるようになります。
通知される内容は、
○ 開始日時
○ 開始場所
○ 調査対象税目
○ 調査対象期間、などです。
クリアになることは喜ばしいことですが、ここで問題があります。
現状では、顧問税理士に連絡が行ってワンクッションおいてから、
納税者である会社や個人に連絡が行くことが一般的です。
それが、来年からは直接納税者に通知が行くことになります。
相続税申告をした個人の納税者に、税務署から電話があるとびっくりするでしょう。
まず「振り込め詐欺」と間違えるでしょうね(笑)。
でも法律が変わったのですから、いたしかたありません。
税務代理権限証書(=委任状)を提出している場合は、
顧問税理士にも同じ連絡が行きます。
日程の調整は今と変わらずできますので、ご安心ください。
まず顧問税理士と相談して、都合のよい日程に決めることができます。
また、日程を決めたあとでも、
○ 一時的な入院
○ 親族の葬儀
○ 業務上やむを得ない事情が生じた場合、
などは日程の変更をすることができます。
(2) 帳簿書類の預かり
これは今でもおこなわれています。
ただし、帳簿書類を預かって税務署内で調べられるのは面倒なので、
うちの事務所の立会いでは、ほとんどの場合でお断りしています。
○ 会社に十分なスペースがない場合
○ 帳簿書類が多量なため時間を要する場合、
などが預かりの対象となります。
今後も納税者の承諾を得ることは変わりません。
必要に応じて、承諾することでよいでしょう。
また、預かった書類は「預り証」を渡されますが、
来年以降もこれは変わりありません。
(3) 調査結果の説明と修正申告の勧奨
これは大きな改正です。
良い点と注意すべき点があります。
実地調査が終了した時点で、調査官より問題点の提示があります。
来年以降は、調査結果の説明が徹底されます。
といっても、今でも聞けば教えてくれますので、
改正というほどのものでもありません。
その後、税理士と調査官で打合せをおこなって、
修正申告書の提出をするかどうかなど、結論が出されます。
これは来年以降も変わらないことになります。
さて、問題は「修正申告の勧奨」が【明文化】されたことです。
修正申告書を提出すると、税務調査は終了となります。
納税者はその後「不服申立て」という訴訟をおこすことができません。
税務署にとっては都合がよい終わり方です。
明らかな誤りは、修正申告書を出して早く終わらせたほうが得策ですが、
こちらに非がない場合は、修正申告書は提出すべきではありません。
来年以降は、税務調査の最後に調査官から、
「・・・こういう修正点があります。
それでは、御社のほうで修正申告書を提出してください。」
と調査官からはっきり言われることが予想されます。
ここで「はい、わかりました」とは決して言わないことです。
うっかり言ってしまうと、言質を取られる可能性もあります。
基本的な取扱いは来年以降も変わりません。
修正申告書を提出するしないは納税者が決めることです。
来年以降はかなり強引に誘導することが考えれますので、
特に最後の結論のときには、言葉を選んで対応することが必要です。
このように、来年以降も税務調査の基本は変わりませんが、
手順が少しずつ変更になります。
税務調査では、やはり税理士の交渉力が結果を大きく左右します。
落合会計事務所では、事前に打ち合わせやリハーサルをおこなって、
社長さんには必要以上に話さないように釘を刺すようにしています。
○○さんも、税務署の調査官は営業をする相手ではありませんので(笑)、
くれぐれも税務調査では、話し込まないようにご注意ください。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
昨日は事務所の大掃除でした。
年に3回やりますが、その2回目になりました。
皆、着替えて午前中かけておこないました。
自分も机の周りもきれいにかたづき、すっきりしました。
やはり、整理整頓は大切ですね。
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