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税務調査の特徴とその対策(2012年8月21日)

2012年8月21日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.096 2012年08月21日配信●
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・ご挨拶……………………………… 8月も後半になりました
・特集………………………………… 税務調査の季節となりました
・編集後記…………………………… 二子玉川の花火大会がありました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

8月も後半になりました。
でも、暑いですね~
子どもたちは夏休みがもうすぐ終わりで宿題のまとめの時期ですね。
自分も昔は最後の1週間で追い込んだ記憶があります(笑)
さて、うちの子どもたちはどんなものやら。。。 

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「税務調査の特徴とその対策」です。
税務調査がどう行われるかを知るためには、
まず税務署の異動の時期を知っておく必要があります。

税務署の年度は、7月~翌年6月となっています。
よって、税務署の人事異動は7月におこなわれます。

通常、年度と言えば4月~翌年3月を指しますが、
税務署は確定申告の期限3月15日前後は忙しいため、
3月を避けて年度末を決めているようです。

税務署の異動は3年に一度をメドにおこなわれます。
よって、7月の人事異動の時期には、
全体のおよそ3分の1の配置が変わることになり、
税務署の中はかなりバタバタしています。

この異動の時期を基準に、
税務署の年間スケジュールは以下のようになっています。
○ 7~8月・・・異動の引継ぎと夏休み
○ 9~11月・・・税務調査のシーズン【最大のヤマ】
○ 12月・・・年末の書類整理
○ 1~3月・・・確定申告の対応
○ 4~5月・・・税務調査のシーズン【2つ目のヤマ】
○ 6月・・・年度末の事務手続き

税務署の職員は公務員ですから、民間のような厳しさはありません。
そうはいっても、将来の昇進もかかっていますので、
この最大のヤマの9~11月は、どの調査官もしゃかりきに仕事をします。
○○さんの会社も、すでに税務調査の日程が入っているかもしれませんね。
ちなみに、2つ目のヤマの4~5月は、すでに目標を達成した調査官は、
比較的のんびりと調査をやります。

次に、税務調査の対策をお話ししましょう。
(1) 税務調査の時期は変更できる
(2) 修正申告を出す出さないは会社の自由
(3) 修正税額の交渉の可能なこともあり

税務署の調査は「任意調査」となっています。
「強制調査」いわゆる「査察」とちがい、強制力はありません。
査察はおよそ1億円以上の悪質な脱税をした会社に入るものですから、
○○さんの会社はまず関係ありませんね。
この【強制力がない】ということを冷静に理解すれば、
税務調査は意外にうまく乗り切ることができます。

対策の1つ目は「税務調査の時期は変更できる」ということです。
9割以上は事前に税務署から顧問税理士に電話連絡があります。
このときに税務署から調査の日程の提示があります。
「9月19日(水)と20日(木)の2日間でお願いします」
のように言われます。

会社の都合が悪ければ、無理に合わせる必要はありません。
商談のアポのようなものとお考えください。
延期をしても調査が厳しくなることはありません。

数パーセントですが、予告なしで税務調査に入られることがあります。
現金商売をしている飲食店や小売店が対象です。
この場合も冷静に対応して延期してもらうことがあります。
「これから仕込みがありますので、今日はお引き取りください」
で帰ってもらい、後日出直してもらうことができます。
かなり押し問答になることがありますが、
調査官には【強制力がない】わけですから、最後は引き下がります。

対策の2つ目は「修正申告を出す出さないは会社の自由」ということです。
税務調査の最後に調査官から、
「それではこの点について修正申告書を提出してください」
と言われますが、
ここで、「はい、わかりました」と答える必要はないということです。

もちろん、売上 もちろん、売上の除外とか、明らかなズレといったように、
「社長、それは調査の前に教えてよ」とこちらが言いたくなることもありますが。。。
それ以外のどちらにも取れるものは、ここから交渉をしていきます。
交渉には数週間から1ヵ月以上の時間がかかります。
早く切り上げたい社長さんは、すぐに修正申告書を提出することも手です。
修正申告書を提出すれば、それで調査は終了となります。

この交渉について税務署の調査官が一番いやがるのは、
「それなら更正をしてください」という一言です。
「更正」とは税務署が税額を決定することです。
そんなに高飛車に修正を求めるなら、
そちらで税額を決定してくださいね、という正論なのですが、
これが実際はなかなか手間がかかるためやりたがりません。

「更正」とは、申告書が間違っている点を、
税務署側が書面で説明することです。
「更正」を受けた会社側は「不服申立て」をおこなう権利があります。
不服申立てをされることは、税務調査がうまく終了しなかったということで、
そのときの税務署長の汚点になることがあります。
  
これまでの私の経験ですが「更正をしてください」と言って、
実際の更正されたことは一度もありません。
このように、修正申告書を出すかどうかのギリギリのときにも、
やりようはあるということです。

3つ目は「修正税額の交渉の可能なこともあり」です。
最後は泣き落としです(笑)
会社側のあきらかな間違いは、
「社長これは修正しましょう」となりますが、
そこまでいかないものは、あれやこれやと調査官との交渉に入ります。

たとえば、売上の除外があれば、修正申告書の提出をせざるを得ません。
本税の納税に加えて、ペナルティの税金も支払います。
「加算税=本税の10%」か、
「重加算税=本税の35%」のいずれかになります。
当然、こちらは加算税で済ませたいわけです。

重加算税は悪質なものに対してかかりますが、
この悪質の定義が実際はあいまいなので、
「この真面目な社長が間違えるはずがない」
「この若者は将来があるので大目に見てほしい」とか、
悪質でないことを強調して、重加算税を免れたことが何度もあります。

さらに最後は、
「修正申告書は出しますが、納税額をまけてくれませんか?」
とベタな取引で(笑)、効果があることもあります。

というように、これからの税務調査のシーズンとなりますが、
○○さんも対策をしっかり立てて乗り切ってくださいね。 

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

地元の二子玉川では、18日(土)に恒例の花火大会がありました。
午前中は土砂降りでどうなるかとやきもきしましたが、
無事開催となりました。
近くの穴場でゆっくり見ることできました。
何度見てもいいですね。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11333032677.html

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所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
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