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消費税の還付制度(2012年6月26日)

2012年6月26日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.088 2012年06月26日配信●
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・ご挨拶……………………………… 梅雨寒とはいえ・・・
・特集………………………………… 消費税の還付には落とし穴があります
・編集後記…………………………… スタッフが研修講師にデビュー

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

梅雨寒とはいえ、昨日はすずしかったですね。
2日間の研修講師の仕事で、
昨日から東大和市の中小企業大学校に来ています。
外食して夜の9時すぎに宿泊棟に戻りましたが、
ちょっと寒いくらいでした。
気温の変動が激しいので、お互い体調に気をつけましょう。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「消費税の還付制度」についてです。
消費税は、会社や個人事業主が納税することになっていますが、
預かった消費税より、支払った消費税が多い場合は、
その差額が還付されることになっています。

たとえば次のようなケースです。
○ 売上高    8,000万円(消費税 400万円)
○ 仕入高   △4,000万円(消費税△200万円)
○ 経費(注) △3,000万円(消費税△150万円)
○ 固定資産  △2,000万円(消費税△100万円)
消費税が差し引きで△50万円となり、
この50万円が還付されます。

(注)ここでの「経費」とは、
消費税がかかる経費のことです。
交通費、外注費、水道光熱費、交際費などが対象です。
給料や税金には消費税はかかりません。

消費税の還付は、
建物や機械などの設備投資をしたとき、
赤字のときに生じることがあります。
実際は還付できないケースが2つあります。

ただし、計算上は還付を受けることができるのに、
実際は還付できないケースが2つあります。

1つ目は、
消費税が「免税」のケースです。
免税とは、消費税を納める義務がないことです。
消費税を納める義務がない代わりに、
消費税の還付も受けることができません。

2期前の「課税売上高」が、
1,000万円以下の期が対象となります。
課税売上高とは、消費税の対象となる売上高のことで、
物販やサービスなどは、原則として消費税の対象です。
居住用の家賃や土地の売却などは、消費税が非課税となります。

たとえば、課税売上高が、
○ 平成22年3月期    900万円
○ 平成23年3月期  5,000万円
○ 平成24年3月期  8,000万円 
のケースなら、
平成24年3月期は「免税」となります。
その期の課税売上高ではなく、
2期前で判定することがポイントです。

「免税」の期は、消費税の還付ができないかというと、
そうではなくて、
「課税事業者選択届出書」という書類を、
その期が始まる前までに税務署に提出すれは、
消費税の還付を受けることができます。

このケースなら、平成23年3月31日までの提出でOKということです。

確かにもっともな制度なのですが、
この書類を提出し忘れることが非常に多いのです。
その期が始まる前までに、
設備投資などを予想しなければならないので、
実際は意外にむずかしく、うっかり提出を忘れてしまいます。

書類の提出を忘れても、何とか消費税の還付を受けようと、
2期前の課税売上高が1,000万円以下なのに、
後から1,000万円超となる修正申告書を提出した会社がありました。

2期前の課税売上高が1,000万円超となれば、
当期は「課税」の扱いとなり、
消費税の還付を受けることができます。

ただし、これは明らかに不正申告です。
税務署から否認され、さらに重加算税の対象にもなりました。
その後に国税不服審判所でも争われましたが、
納税者が全面的に負けました。
(平成23年4月19日裁決)

消費税の還付ができない2つ目は、
「簡易課税」を選択しているケースです。
簡易課税は消費税の申告を簡単に計算できる方法で、
納税額も少なくなることが多くなります。、
2期前の課税売上高が5,000万円以下の場合、
税務署に届出書を出すことにより適用することができます。

「簡易課税」では、課税売上高に業種によって、
一定の率を掛けて、納税額を計算します。
「簡易課税」を適用すると、消費税の納税額が必ず発生するため、
いくら設備投資をしても、還付を受けることができません。

これも、還付が見込まれる期が始まる前までに、
簡易課税を取りやめる届出書を税務署に提出すれば、
通常の納税方法となり、
消費税の還付を受けることができます。

ただし、簡易課税は2期続けて適用する必要があります。
よって、前期から簡易課税を適用し始めている場合は、
当期はこの取りやめの届出書を提出することはできません。

消費税の還付については、
納税者ができれば気付いてほしくない(笑)
というような落とし穴があります。
ただし、適正に申告すれば確実に還付ができますので、
税法の取扱いをよく理解して、しっかり対応してください。 

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

昨日の中小企業大学校の研修では、
事務所のスタッフも2人参加しています。
いずれも今年入社ですが、講義の一部を担当させました。
2人にとって講師デビューとなりました。
前を向いて話す、大きな声で説明する、
など事前に伝えた注意点をクリアして、
15分ずつの持ち時間を無難に終えました。
これからも、研修講師の仕事はスタッフの皆にも経験を積ませたいですね。  

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
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