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相続税の非課税財産(2012年5月29日)

2012年5月29日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.084 2012年05月29日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶……………………………… 天候の変化が激しいですね
・特集………………………………… 増税でも税金がかからないものがあります
・編集後記…………………………… 秋から春に変わった行事

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日は天候の変化が激しかったですね。
事務所がある世田谷区の用賀では、
午後3時すぎに急に大雨になって、
1時間くらいしたら晴れて、
その後「天気雨」となりました。
今日も天候の変化が激しいようなので、
折りたたみのカサをお忘れなく。

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「相続税の非課税財産」です。

相続税の増税が平成27年から予定されています。
現状ではまだ案の段階ですが、
消費税の増税が決まれば、同時に確定となります。
もともと平成23年からの増税となっていましたが、
震災の影響でその時期が延期されています。

いくつか改正点がありますが、
そのなかで最も影響が大きいのが、
「基礎控除額」の大幅な引き下げです。
○ 現 状:5,000万円+(1,000万円×相続人の数)
○ 改正後:3,000万円+(600万円×相続人の数)
と、4割も少なくなります。

相続人が妻に子ども2人で計3人の場合は、
○ 現 状:8,000万円
○ 改正後:4,800万円
となります。

これでは都内にマイホームを持っていて、
預貯金が3,000万円もあれば、
相続税の対象となってしまいます。

今からできる対策の一つが、非課税財産の活用です。
相続税には非課税となる財産がいくつかあります。
そうたくさんはないのですが、
これには相続税がまったくかかりませんので、
うまく活用したいところです。

基礎控除額ぎりぎりの人は、
非課税財産をうまく活用すれば相続税がかかりません。
もちろん資産家の方も、
財産の一部を非課税財産に置き換えることにより、
その分の相続税(30%~50%)が安くなりますので、
かなりお得です。

よく使われるものを、いくつかご説明します。
非課税財産の1つ目は、
【墓地、仏壇】です。
分家して新たに墓地を購入することがあります。
亡くなってからでは相続税の対象となりますが、
生前に買っておけば非課税となります。

「縁起でもない」と言われそうですが、
お父さんに話してみると、
「それなら、みんなが行きやすい場所に買おう」
と、意外にすんなり決まるケースもあります。

都内では墓地と墓石をあわせると、
400万~500万円くらいのことがよくあります。
相続税は最低でも財産の10%はかかりますので、
生前に買えば10%割引と割り切るのも一つですね。

同じく仏壇も非課税です。
そろそろ買い換えを考えていれば、
生前におこなうのも良いでしょう。

非課税財産の2つ目は、
【生命保険金】です。
これは平成27年から予定される改正点に注意です。
○ 現 状:(500万円×相続人の数)が非課税
○ 改正後:(500万円×「一定の相続人」の数)が非課税 

改正後の「一定の相続人」とは、次になります。
○ 未成年者
○ 障害者
○ 相続人と生計を一にしていた者
  
70代~90代の相続では、
子どもが別生計のことが多いので、
生計を一にしていた妻しか対象とならないケースが、
かなりの割合になります。

相続人が妻に子ども2人なら、
非課税のわくは、
現状なら、500万円×3人=1,500万円が、
改正後は、500万円×1人=500万円となるケースが、
かなり多くなるのです。

○○さんの親御さんも同様ではないでしょうか?
となると、相続税の対象となる金額が、
1,000万円も増えてしまいます。
これは改正後の注意点ですね。

さて、非課税財産の3点目は、
【死亡退職金】です。
死亡にともない会社から支給される退職金です。
自分がオーナー会社の代表者や会長で、
亡くなるまで現役ということはよくあります。

これも生命保険金と同様に、
(500万円×相続人の数)が非課税となります。
相続人が3人なら、1,500万円が非課税です。
こちらは現状では改正の予定はありません。

さらに「弔慰金(ちょういきん)」は、
給料の6ヵ月分は非課税となります。
レアケースでしょうが、
仕事中に亡くなった場合に限り、
給料の3年分が非課税となります。

会社に余裕があれば、
退職金と別わくで支給するのが良いですね。
会社が退職金として3,000万円出せるのであれば、
最後の給料が50万円の場合なら、
○ 死亡退職金は2,700万円
○ 弔慰金は300万円(=50万円×6ヵ月分)
と振り分けると、非課税わくを300万円多く使うことができます。

また、会社を持っておらず、
不動産賃貸業など個人事業の方には、
「小規模企業共済」がお勧めです。
毎月7万円まで掛金を支払うことができ、
その全額が所得控除となります。
税金がまったくかからないということです。

さらに、将来死亡により共済金を受け取るときには、
「死亡退職金」の扱いになります。
○○さんが会社を持ってなくても、
相続税の非課税わくを使うことができますね。
  
支払い時にも将来の受け取り時にも、
いずれも非課税となる夢のような制度ですね(笑)
銀行の窓口で入ることができますので、
まだの人はぜひ活用してください。

平成27年から予定される相続税の増税には、
このように、できることから準備を進めていきましょう。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

運動会のシーズンです。
「運動会って秋じゃなかったっけ?」
いえ、20年くらい前から、
運動会を5月~6月におこなう学校が増えているようです。

以前、小学校の校長先生に、
「運動会で秋を思い出す人は、歳がわかりますね」
と言われたことがありました(笑)
それはさておき、開催日は晴れると良いですね。

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 税理士 落合 孝裕
 所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
 電話:03-5716-6528

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