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借り上げ社宅の取扱い(2012年5月22日)

2012年5月22日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.083 2012年05月22日配信●
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・ご挨拶……………………………… 日食は何とか見ることはできました
・特集………………………………… その社宅費は高くありませんか?
・編集後記…………………………… 書店めぐりは疲れました・・・

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日の金環日食は見ることはできましたか?
曇りの予報でどうなるかとやきもきしていましたが、
雲の切れ間に、何度かきれいに見ることができました。
日食用のメガネは、良くできていることがわかりました。
でも、あのメガネは次はいつ使うのでしょうか(笑)

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「借り上げ社宅の取扱い」です。
賃貸物件の家賃を会社から支払い、
その本人から家賃の一部を徴収するケースがあるでしょう。
いわゆる「借り上げ社宅」ですね。

まず、税法の原則的な取扱いをご説明します。
社長さんご自身や、社員の住まいの家賃を、
会社が全額負担すると「給与課税」となります。

たとえば、
○ 給料50万円
○ 家賃20万円を会社が負担
の場合は、
実質は給料70万円と同じなので、
70万円を給料とみなして、所得税と住民税がかかります。
 
これでは何の得にもなりません。
そこで会社は、本人から家賃の一部を徴収します。
その金額が税法上問題ない金額であれば、
「給与課税」とはなりません。

 たとえば、
○ 家賃20万円を会社が負担
○ 本人は会社に10万円を支払う  
差引で会社に10万円負担してもらいますが、
この10万円については「給与課税」はされません。
本人から【一部】徴収すればよいのです。
 
この社宅費の取扱いは、
1人会社の場合も同じとなっています。
社長さん1人の会社で使っても問題はありません。

さて、この【一部】をいくらとすべきかは、
税法で細かく決められています。
徴収される本人からすれば、
なるべく少ないほうが助かりますね。

役員の場合は、
原則として家賃の50%を本人から徴収すること、

となっています。
20万円の家賃なら、
役員本人から10万円を徴収することになります。

ただし、次の床面積以下であれば、
「固定資産税の課税標準額」をもとに計算します。
「固定資産税の課税標準額」とは、
固定資産税がかかる対象となる金額のことですが、
不動産の所有者に送られる納付書に記載されています。

これで計算すると、
家賃の50%よりはるかに安い金額となります。
○ 木造の場合は132m2(40坪)
○ 木造以外(マンションなど)は99m2(30坪)

これ以下なら、本人から安い金額の徴収でOKとなります。

東京近辺なら、多くの賃貸物件は、
この床面積以下が多いでしょうから、
この安い金額の徴収ですみます。
実際支払う家賃の10%~15%くらいです。

「固定資産税の課税標準額」は、
その不動産がある市町村役所 ※ へ、
○ 賃貸借契約書
○ 本人確認できる書類(運転免許証など)
などを持参して、手数料を支払えば、
書類をもらえます。
※ 東京23区の場合は都税事務所になります。

少し面倒ですが、
節税額は大きいものになりますので、
手間を惜しまず役所に行くのが良いです。

どうしても忙しい場合は、
簡便的に実際に支払う家賃の、
20%くらいを本人から徴収しておけば、
税務調査で文句を言われることはまずありません。

このような税法の取扱いがあるのですが、
意外に本人から50%を徴収していることが多いですね。
みすみす節税のメリットを放棄していることになります。
賃貸物件にお住まいの社長さんは、
役所に行って書類をもらってきて、
顧問税理士に計算をしてもらうことがお勧めですね。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

日曜日に、池袋と東京にある大型書店に
3軒はしごしました。
それぞれの床面積は2,000坪くらいで、
大型ビル1棟すべてが書店ですから、
相当歩きました。
でも、ネット書店と違いウキウキ感がありました。
たまには、書店巡りも良いものですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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