役員報酬の変更の取扱い(2012年5月15日)
2012年5月15日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.082 2012年05月15日配信●
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・ご挨拶……………………………… 全国的に雨模様です
・特集………………………………… その変更では税務調査で否認されます
・編集後記…………………………… 飛び込み1,000件
● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今日は、全国的に雨模様です。
ここのところ天候が不順ですね。
なかなか衣替えも進みません。
今日は、少し気温が低くなるようですので、体調管理にお気を付けくださいね。
● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。
さて、今日は「役員報酬の変更の取扱い」です。
社長さんをはじめ、会社の役員に対する給料は、
税務の取扱いはとても厳しく定められています。
○ 毎月同額に支給する
○ 変更は原則年1回で期首から3ヵ月以内
たとえば、給料を一度50万円と決めると、
毎月50万円を支給し続けることになります。
変更する場合は、たとえば3月決算の会社なら、
翌期の6月末までに上げ下げを決めなければなりません。
3月決算の会社の税務申告の時期は、5月末ですから、
申告書を提出するタイミングで、上げ下げの検討をすると良いですね。
もちろん、毎年ずっと据え置きでもかまいません。
4ヵ月を超えて引き上げを決めると、
その差額は会社の経費となりません。
たとえば、こういうケースです。
○ 3月決算の会社
○ 役員の給料はもともと50万円
○ 9月から80万円に引き上げ
つまり、
4月~8月まで(6ヶ月間)の給料は、50万円
9月~翌年3月まで(6ヶ月間)の給料は、80万円
となります。
となると、
後半で引き上げた(80万円-50万円)×6ヵ月間=180万円、
この金額が経費とならず、
まるまる法人税の対象となってしまいます。
もちろん、給料なので所得税の対象にもなり、
いわゆる「往復ビンタ」となってしまいます。
役員の給料を上げる場合は、
その改定の時期には、くれぐれも気をつけてください。
さて、最近よくあるのが、
赤字になりそうな会社の「益出し」の問題です。
赤字になれば法人税を払う必要はありませんが、
銀行の印象は悪くなり、新規借入ができなくなることもあります。
銀行の担当者からは、
「社長さん、とにかく黒字にしてくださいね」
と念を押されることもあります。
手っ取り早く利益を出す方法は、
社長の給料を下げることです。
役員の給料の引き下げについては、
会社の業績が急激に悪化した場合は、
3ヵ月経過して引き下げても税務上認められます。
次のようなケースが当てはまります。
○ 多数の株主との関係により、経営上の責任からの引き下げ
○ 銀行との借入金のリスケジュールにともなう引き下げ
○ 業績悪化による取引先の信用を維持するための引き下げ
単に利益目標が達しないなどの理由での引き下げはダメですが、
会社の状況が厳しい場合はOKとなります。
さらに、今後会社の業績が悪化することが予想される場合も、
役員の給料の引き下げはOKとなります。
たとえば、主要な売上先が不渡りを出すことが確定的で、
そのため大幅な売上の減少が予想されるようなケースです。
そのままでは大幅な赤字となってしまいますので、
先んじて、社長さんの給料を引き下げて、
帳尻を合わせることは税務署も認めてくれます。
また、ケガや病気で入院して仕事ができなくなった場合は、
その仕事ができなくなった期間は、
給料を大幅に減額したり、場合によっては無給とすることも、
問題ありません。
たとえば、もともと80万円の給料を、
入院の2ヶ月間は20万円として、
退院後の3ヵ月目からは、もとの80万円にする、
というのはOKということです。
このように、税務の取扱いは
役員の給料の上げ下げは厳しく決められています。
軽く考えないように十分ご注意ください。
● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
最近、初対面のかたとお話しして、
とても興味を持ってもらえる話題があります。
それは、税理士として独立間もないころ、
飛び込み営業を1,000件以上やったことです。
「税理士が飛び込みですかぁ」と皆さん印象に残るようです。
でも、収入がゼロだったですから(笑)
まったく知らない会社に突然飛び込むわけです。
飛び込んでもほぼ一瞬で断られますから、
1時間もあれば10件は楽に回れます(笑)
でも、10件回ると1件は話を聞いてくれて、
その10件のうち1件は顧問契約となりました。
つまり、100件に1件は仕事になったということです。
当時から15年以上お付き合いがある会社もあります。
何でも行動してみるものですね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
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○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所