交際費5,000円基準(2010年10月12日)
2010年10月12日
2010年10月12日
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
第3回目のメルマガになります。
○○さんの会社では、飲食代について、
交際費と会議費の区分はきちんとできていますか?
会社の飲食代については、
平成18年4月にできた
「5,000円基準」があります。
社外の人が1人でも一緒の食事代は、たとえお酒がいくら混じっていても、
1人当たり5,000円までは会議費として処理できるという基準です。
たとえば、
○ 2人なら10,000円まで、
○ 3人なら15,000円まで、
○ 4人なら20,000円まで、
の飲食代は、会議費になります。だれが出席したかを、
帳簿に記載することになっています。
交際費と会議費の法人税の区分は
資本金1億円以下の会社で以下のようになっています。
○ 交際費は10%が経費にならない(年600万円まで)。
○ 会議費はその全額が経費になる。
交際費となると、経費にならない10%に対しては、
法人税等の税金が約40%かかります。
→ 10%×40%=4% が税金です。
つまり、飲食代をすべて交際費で経理処理すると、
支払った飲食代について、
税金を4%よけいに払うことになります。
一方で、まめに会議費に振り替えていけば、
その4%分の税金を安くすることができます。
さらに、もう一つ、会議費のもともとの取扱いも
忘れないようにしてください。
それは、会議としての実体をそなえていれば、
そこで出された昼食程度の食事代は、
たとえ1人5,000円を超えていても、
その全額が会議費となることです。
たとえば、取引先との打合せの会議を、
レストランの個室やホテルでおこなって、
1人当たり5,000円を超えたとしても、
食事代、さらに会場費の全額を会議費としてかまいません。
社内会議であっても問題ありません。
泊まりがけの会議であれば、
宿泊代も会議費になります。
書類などの形式を整えるのみで、
会議の実体がなければダメなことは、
言うまでもありません。
「5、000円基準」だけにとらわれずに、
飲食代を会議費になるべく振り替えて、
○○さんの会社では、
飲食代の税金を4%安くしてくださいね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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