役員退職金規定について(2012年2月21日)
2012年2月21日
2012年2月21日
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。
寒さも少し和らいできました。
私は、30年来の花粉症ホルダーですが(笑)
今年はまだ症状は出ていません。
これから暖かくなるとちょっと心配ですね。
さて、今回は「役員退職金規定」についてです。
役員が退任した場合、高額の退職金を出すケースがよくあります。
過去の功労を報いるためが本来の目的ですが、
中小企業の場合、節税を目的とすることもよくあります。
「今期は利益がたくさん出そうです。先生どうしましょう?」
「それじゃあ、お母さんを退任させたらどうですか?」
中小企業の社長さんと顧問税理士とで、よくありがちな会話です。
取締役である、お母さんや奥さんに退任してもらえば、
多額の役員退職金を支給することができ、
大きな節税となります。
役員退職金は、役員退職金規定にもとづき支給します。
支給額を定めた部分は、次のようなものが一般的です。
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(支給額)
第○条 役員退職金の支給額は次の算式に基づき支給する。
(算式)
最終報酬月額×在任年数×役位別倍率
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ここで注意していただきたいことは、
ほとんどの役員退職金の支給額の算式が、
【最終】報酬月額となっていることです。
退任する月の給料をベースに、退職金が計算されます。
経済が右肩上がりの時代は、これで問題ありませんでした。
社長の給料は、
50万円→100万円→150万円→200万円と、
会社の業績の伸びにつれて、増やしていくことができました。
これが今の時代は、
50万円→100万円→150万円→200万円→150万円と、
最高額となったあとで、
会社の業績悪化で、下げていることが多いのです。
となると、150万円をベースに役員退職金を支給することになります。
本来なら、200万円をベースに支給したいところです。
特に後継者が決まり、社長が退任となると、
かなり多額の退職金になります。
数千万円から1億円以上になることもあります。
そこで、よくありがちな対応は、
社長の退任の直前に、
150万円→200万円に上げることです。
極端なケースでは、退任の2,3ヵ月前に200万円に戻して、
200万円 × 30年 × 3.0 = 1億8,000万円の
退職金を支給するようなことが見受けられます。
これでは、税務調査で否認されてしまうことが多いのです。
「租税回避」ということですね。
それではどうしたらよいでしょうか?
これは、役員退職金規定の(算式)の部分を、
【最終】報酬月額から【最高】報酬月額に、
変更しておくことが良いのです。
【最高】報酬月額となっていれば、
過去の最高報酬の200万円をベースに、
役員退職金を支給することになります。
もちろん、200万円の期間が2、3ヵ月とった、
極端なケースは論外となります。
退職金を支給する直前に規定を変更することも、
望ましくありません。
○○さんの会社の役員退職金規定が、
【最終】報酬月額となっていれば、
今のうちに変更することをお勧めします。
【最高】報酬月額の規定で、
役員退職金を支給したケースは、
うちの事務所の顧問先ではよくありますが、
税務調査で否認されたことは1件もありません。
仮に、このケースで調査官から指摘されたら、
「社長さんは、給料を150万円に引き下げたことにより、
業績悪化の経営責任は取っています。
退職金は過去の功労に報いるものなので、
規定のとおり、それ以前の200万円をベースに支給しています」
さらに、
「調査官ご自身も、何らかの理由で給料が退職の直前に下がって、
最後の給料をベースに退職金を支給されたら、
困るでしょう」
と反論すれば、何も問題ないでしょう。
最後に、役員退職金を支給するときの注意点です。
(1) 登記上も役員を退任する。
(2) 退職後も給料を支給するなら、以前の1/2以下とする。
(3) 退職後は以前の役員の仕事はしない【重要】
(1)は、何ヶ月も後で登記してダメということはありませんが、
なるべく早いうちに登記をしてください。
(2)も税務調査でよくチェックされます。
もちろんその後ゼロにすれば、まったく問題ありません。
(3)はとても重要です。
社長が退職して、その次の日も陣頭指揮を取っていてはダメです。
でも、中小企業ではありがちなんですね(笑)
後継者を決めてから、退職すべきとなります。
同じ仕事をしていれば、退職したとは言えません。
となると「役員賞与」となってしまいます。
これでは、その全額が経費となりませんので注意してください。
多額の役員退職金の支給がある申告書は、
税務署では、税務調査かどうかの選定ポイントになっています。
もちろん入られたくはありませんので、
うちの事務所では、
○ 役員退職金規定
○ 株主総会議事録
○ 取締役会議事録
のコピーも申告書に添付することにしています。
これだけのことで、
この申告では税務調査が入るかな?
と予想したケースでも、意外に入っていません。
○○さんの会社でも、
これから役員退職金を支給する予定があれば、
役員退職金規定を事前にチェックをしておいてください。
【編集後記】
昨日は、帰りに事務所の近くの整体院に行きました。
腕が良いのでとても人気あります。
最近は前日に電話しないと、予約が取れなくなりました。
不景気といいますが、内容が良ければ仕事はありますね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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発行者:落合会計事務所