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確定申告で間違いやすい点(2012年2月7日)

2012年2月7日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

しばらく寒い日が続きましたが、
暦のうえでは立春がすぎて、
寒さが和らいできましたね。

さて、いよいよ確定申告のシーズンが始まります。
医療費控除や不動産所得があるかたは、
年に一度の申告ですね。
今回は、確定申告で間違いやすい点、
税務署が最近よくチェックする点、
についてお話しします。

まず1つ目は【医療費控除】です。
年間で10万円を超える医療費を使った場合、
超える金額を、所得から控除することができます。
正確には、10万円と所得の5%と、
いずれか少ないほうが基準額ですので、
所得が低い年は基準額が下がり、
控除がたくさんできることがあります。

すでに知っているかたも多いでしょうが、
○ 家族分は合算できる
  → 所得が高い1人にまとめたほうが得
○ 往復の電車、バス代は含めてOK
  → 集計表を作成して一緒に提出
など忘れずに計算してください。

タクシー代は、
骨折などやむを得ない理由に限ります。
入れるとしたら、レシートにその旨の記載は必要です。
マイカーについては、
駐車場代、ガソリン代、いずれも入れることはダメです。

腰痛などでマッサージの領収証については、
2,3年前まではほぼフリーパスでしたが、
最近は、治療院の先生が国家資格を持っているかチェックされます。

ある税務署の副署長は、
治療院に1件1件直接電話して、
資格なしの場合は、納税者に修正を求めていました。
職務に忠実なのか、ひまなのかわかりませんが(笑)

これは税法で決められていることなので、
素直に修正に応じるしかありません。
これから注意したほうがいいですね。

2つ目は【不動産所得】です。
賃貸規模が、5棟10室以上の場合は、
優遇税制があります。
「棟」とは戸建ての1棟が単位、
「室」とはアパート・マンションの1室が単位、です。
たとえば、アパート、マンションを9室貸しているなら、
あと1室貸せば優遇税制を受けることができます。

(1) 青色申告特別控除が10万円 → 65万円となる
(2) 青色専従者給与を支払うことができる
この2つが優遇税制です。

(1)は、意外にやっていない申告があります。
複式簿記で帳簿を作る必要がありますが、
これは会計ソフトで自分でもできますので、
まだの人はぜひチャレンジしてください。

青色専従者給与の注意点は、
○ 必ず専従であること(他でパートをしてはダメ)
○ 振込みで支払うこと(帳簿処理だけではダメ)
○ 支払額に見合う仕事をしていること、
この3点は十分注意してください。

そのほかで間違いやすい点では、
最初の賃貸アパート、マンションについては、
賃貸するまでの「借入金の利息」は、経費とならないことです。
自分の土地に建築することがあれば、ご注意ください。

工期が長い場合、着手金、中間金と業者に支払いますが、
その支払いを銀行借入れでおこなう場合、
賃貸までの「借入金の利息」は経費とならず、
建物の取得価額となります。
いずれ減価償却で経費となりますが、
毎年少しずつしか経費になりません。

ただし、1件目の物件に限ります。
2件目以降の物件に同様のことがあっても、
その利息は経費とすることができます。

さらに、不動産を買うときの「仲介手数料」、
これも経費に落とすことはできません。
土地、建物の取得価額になります。
間違いやすい点ですので、ご注意ください。

最後に漏れやすい所得をお話しします。
【金の売却益】と【保険の満期金】です。

金の値段は、10年前の4倍と上がっていますね。
売却する人も増えていますが、
これは申告が必要です。
ただし50万円の控除がありますので、
年間で利益が50万円以下ならば申告は不要です。

今年から200万円超の金の売却は、
買取業者から税務署に支払調書が出されますので、
申告漏れには厳しくなります。

生命保険の満期金も同様です。
こちらは金の売却と別枠で、年間で50万円の控除があります。
満期金から支払った保険料を引いた差額が利益です。
これも100万円超の満期金は、
保険会社から税務署に支払調書が出されますので、
申告漏れがないようにご注意ください。

確定申告は3月15日(木)が期限となっています。
直接税務署に出しても、
郵送でも、ネットでも受け付けています。
○○さんも、今日の点などに注意して申告してくださいね。

【編集後記】
渋谷のBunkamuraで開催している
「フェルメールからのラブレター展」に行ってきました。
フェルメールの絵は30数点ですが、そのうち3点が展示されています。
期間は、確定申告の期限の前日3月14日(水)までです。
ぜひお勧めの展覧会です。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11156064836.html

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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