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消費税の免税制度の改正(2011年11月1日)

2011年11月1日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。いつもメールマガジンをお読みいただき、
ありがとうございます。

さて、今日から11月です。
早いもので今年もあと2ヵ月になりました。
気温の変動が激しいですが、
お互いに体に気をつけていきましょう。

今日は、消費税の【免税】制度の改正についてです。

以前のメールマガジンでも取り上げましたが、
とても重要なことなので、再度ご説明します。
震災の関係で、改正の時期が3ヵ月延期されました。
これから会社を設立する場合には、特にご注意ください。
まず、現状の消費税の取扱いについておさらいします。

新たに会社を設立した場合、
資本金が1,000万円未満であれば、
第1期目と第2期目は、消費税が【免税】になります。
当初2期間は、売上がたとえ1億円でも5億円でも、
消費税を納税する義務がまったくありません。
○ 第1期目→【免税】
○ 第2期目→【免税】
となります。

一方で、資本金が1,000万円以上であれば、
当初2期間は、売上がいくら少なくとも、
消費税を納税する義務があります。
○ 第1期目→【課税】
○ 第2期目→【課税】
となります。

ちなみに「1,000万円」ぴったりは、
「1,000万円以上」です。
特に理由がなければ、資本金は1,000万円未満にするほうが良いですね。

これが、今後はこう変わります。
資本金1,000万円未満の会社について、
○前期の最初6ヵ月間の
 「売上」が1,000万円を超える、
 「給与総額」が1,000万円を超える、

のいずれにもなる場合は、
その期は消費税を納める義務が生じるのです。

つまり、
○ 第1期目→【免税】
○ 第2期目→【課税】
となります。
この改正は、平成25年1月1日から開始する期からです。

したがって、これから会社をつくる予定があれば、
この改正がされる前につくってしまうのが良いのです。

【ケース1】
たとえば、12月1日に会社を設立するとしましょう。
○ 第1期(平成23年12月1日~平成24年11月30日) →【免税】
○ 第2期(平成24年12月1日~平成24年11月30日) →【免税】 となります。

【ケース2】次に、来年の平成24年1月1日に会社を設立するとしましょう。
○ 第1期(平成24年1月1日~12月31日) →【免税】

第1期の最初の6ヵ月間(1月1日~6月30日)
の「売上」と「給与総額」いずれも1,000万円を超えると、
○ 第2期(平成25年1月1日~12月31日) →【課税】 となります。

たとえば、
売上が3,000万円のサービス業の会社で、
簡易課税を適用するなら、
第2期の納税額は75万円です。
この納税が【免税】か【課税】か、
つまり、ゼロか75万円かは大きいですね。

では、来年以降に会社を設立する場合で、
1期目の最初6ヵ月の売上が1,000万円超で、
消費税の【免税】を2期間取りたいときには、
どうしたら良いでしょう?
2つ対策があります。

まず、1つ目は、
「売上」と「給与総額」の有利なほうで判定できますので、
第1期目の最初の6ヵ月間の給与総額を、
1,000万円以下(=月額166万円以下)に押さえることです。

これなら、第2期も【免税】とすることはできます。

2つ目は、
第1期目の期末を、平成24年11月決算とすることです。

第1期目は、ぴったり1年とする必要はありません。
1年未満として、11月末を期末にすれば良いのです。
これであれば、
第1期、第2期とも【免税】になります。

ただし、あまり第1期を短くすると、
【免税】のメリットが取れる期間が短くなりますので、
ご注意ください。

この改正は、
起業する人ばかりでなく、
すでにかなり利益を出している会社が、
新たに外注先などで新会社を作るときにも、
同様にご注意ください。

この場合は、新会社も当初から、
かなり売上が見込まれますから、
12月までに設立したほうが有利になります。

○○さんが、これから会社設立をお考えなら、
ぜひご参考にしてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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