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インボイス対策、消費税減額の問題点(2023年2月21日)

2023年2月21日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.551 2023年02月21日配信●
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・ご挨拶……… 花粉は飛び始めているようですが
・特集………… インボイス申請しないと想定される問題です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

花粉は飛び始めているようですが、
個人的には幸い症状はまだ出ていません。
外出時もマスクをしている効果ですかね。
何だかんだでまだマスクは外せなくなりそうです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「インボイス対策、消費税減額の問題点」です。

消費税のインボイス申請をするかどうか、
迷っている事業者の方は多いようです。
最近はこういうややこしい問題については、
ユーチューブで確認する人が増えています。

私もユーチューブを一通り見ました。
皆さん説明がとても上手ですね。
さすが小学生の将来のなりたい職業で、
常に上位に入っていることがわかります(笑)。

すでに消費税を納税している「課税事業者」は、
まずは早めに申請をした方がよいです。
一方で消費税を納めていない「免税事業者」は、
申請をすると自動的に課税事業者になるので、
悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

ちなみに免税事業者とは、
原則として2年前の課税売上高が、
1千万円以下の事業者となります。
会社も個人事業も同じ取扱いです。

免税事業者が消費税を預かることは、
税務上問題はありませんが、
納税をする義務はありません。
いわゆる「益税」となります。

インボイス制度の申請期限は、
当初は3月末でしたが、
延長されて9月末までになりました。
インボイス制度の開始は、
10月1日になっていますので、
ぎりぎりにならないほうが無難です。

売上が1千万円以下の事業者はもちろん、
居住用以外が1千万円以下の不動産賃貸業も、
現状では免税事業者であるものの、
インボイスを申請するか悩むところでしょう。

不動産賃貸業の課税・非課税は次のとおりです。
○ 課税売上
  ・・・・事業用(事務所、店舗、駐車場など)
○ 非課税売上
  ・・・・居住用(アパート、マンション、戸建て)

2階、3階が居住用で賃貸、
1階のみは店舗として賃貸、
こういう3階建ての建物はよく見かけますね。

たとえば1階店舗が月30万円(税抜き)で、
これのみが事業用賃貸という場合は、
33万円(税込み)×12ヵ月=396万円、
免税事業者なので消費税の納税は不要です。

インボイス申請をしなければ、
今後も消費税を納税する義務はありません。
仮にインボイス申請をしないと、
今後どういう問題が生じるのでしょうか?

不動産賃貸業を前提に考えると、
今後想定される問題は以下となります。
(1)消費税の値引きを要求される
(2)これまでの消費税の益税を問題視される
(3)空室の募集時に競争力が低下する
(4)6年後にどうするか判断が必要となる

他の業種でも同じような問題が予想されます。
順に解説していきましょう。

(1)消費税の値引きを要求される
大家さんがインボイスの申請をしないと、
家賃を支払う賃借人側では、
10月以降は消費税の控除ができません。

月33万円(税込み)のうち、
消費税3万円分の控除ができなくなると、
3万円多く消費税を納税することになります。

これでは大変なので、
賃借人は大家さんに値引を要求するでしょう。
ところで、経費を支払う賃借人側は、
申請をしない免税事業者へ支払った消費税は、
6年間は一定割合を控除できる特例があります。

○ 令和5年10月~令和8年9月
  支払った消費税の80%を控除   
○ 令和8年10月~令和11年9月
  支払った消費税の50%を控除

月33万円(税込み)に当てはめてみると、
賃借人側では以下の金額を控除できます。
○ 令和5年10月~令和8年9月
  3万円 × 80% = 2万4千円  
○ 令和8年10月~令和11年9月
  3万円 × 50% = 1万5千円

したがって、値引きするとしても、
3万円全額ではなく控除できない金額が、
値引き額として落とし所になるでしょう。
○ 令和5年10月~令和8年9月
  3万円 × △20% = △6千円  
○ 令和8年10月~令和11年9月
  3万円 × △50% = △1万5千円

このややこしい値引交渉を、
まずは9月までに賃借人とする必要があります。
管理業者がやってくれればよいのですが、
自分でやる場合はエネルギーを使いますね。

(2)これまでの消費税の益税を問題視される
インボイス制度の導入がなければ、
大家さんが消費税を納めているかどうかは、
賃借人からは知るよしもありません。

10月以降はインボイスを発行しなければ、
それまでも消費税を納めていなかった事実が、
賃借人にわかってしまいます。

免税事業者が消費税を預かることは、
税務上は何ら問題はありません。
益税になった分は所得となりますので、
法人税ないし所得税が課税されています。

ただし、これから制度開始の10月にかけて、
「益税問題」がマスコミに取り上げられることで、
「これまでの消費税も返還すべきだ。」などと、
賃借人から過激な要求がされる可能性もあります。

これは突っぱねればよいのですが、
かなり面倒なことは確かです。
上記(1)での値引き交渉をするにあたり、
不利になることもあるでしょう。

(3)空室の募集時に競争力が低下する
現状の賃借人が退去した後には、
新たな賃借人を募集することになりますが、
インボイスを発行していないと、
募集広告にはその旨記載されることになります。

賃貸物件を探すときには、
今はまずネットで検索をします。
インボイス発行の有無については、
今後は検索条件に追加されるでしょう。

そうなると事務所や店舗を探すときには、
インボイス発行をする物件をまず優先する、
こういうケースが増えるでしょう。

インボイスの発行がない物件については、
10月以降はインボイスの検索から外れて、
ネット検索の可能性は低くなってしまいます。
これも申請をしないデメリットになります。

(4)6年後にどうするか判断が必要となる
最後に6年後の「令和11年問題」があります。
大家さんがインボイス申請をしないで、
上記(1)のとおり値引きがまとまったとします。

ただし、6年後はどうなるのでしょうか?
消費税の50%控除の特例期間が切れますので、
賃借人から消費税分を丸々値引き要求が、
行われる可能性が極めて高いでしょう。

大家さん側は、その値引きを受け入れると、
消費税分を丸々損をしてしまいますので、
このタイミングで申請する必要があります。
そうすればその後は賃借人側では、
支払う消費税を全額控除できます。

一方で大家さん側では、
受け取った消費税を全額納税するのではなく、
簡易課税制度を使って納税すれば、
預かった消費税の60%を納税すれば済みます。
(税務署に簡易課税選択の届出書の提出が必要)

これが大家さんがインボイス申請しない場合の、
一番有利なプランとなります。
上記(1)~(4)に対応する必要があり、
結構ややこしくて面倒ですね。

「こんなに面倒なら損してもいいので、
今からインボイス申請した方がよいのでは。。。」
いえ、当初3年間は免税事業者については、
預かった消費税の20%納税の特例があるので、
ほとんど損はしないことになります。

細かい数字の説明は省きますが、
この特例を適用すれば上記(1)~(4)と比べて、
大家さんはほぼ変わらない手取額となります。

今回のメールマガジンは、
不動産賃貸業を前提に説明しましたが、
他の業種でも同様の考え方になります。

インボイス制度は、
申請は事業者の自由となってはいますが、
申請しない場合のデメリットが多いため、
最終的に申請割合はかなり高くなるように思います。

あくまでも私見になりますが、
事業者としては制度の廃止を働きかけるよりも、
現実的に対応を進める方が大切なことと思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今月初め、地元の法人会でインボイスセミナーの講師をしました。
無料セミナーは集客がむずかしいのですが、
平日の夜7時スタートにもかかわらず約20名の参加でした。

90分のセミナーを皆さん熱心に聞いていただき、
インボイス申請への関心の高さが改めてわかりました。  
「どうなるインボイス、どうするインボイス」
自分で考えたタイトルもインパクトがあったようです(笑)。

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