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副業収入300万円以下、雑所得に該当(2022年8月26日)

2022年8月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.539 2022年08月26日配信●
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・ご挨拶……… いつまで真夏が続くのでしょう。。。
・特集………… 副業の申告方法が今年から改正されます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いつまで真夏が続くのでしょう。。。
今年は6月下旬から一気に真夏になりました。
9月も残暑が厳しいようです。
真夏が3ヵ月以上続くときついですね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「副業収入300万円以下、雑所得に該当」です。

国税庁は8月1日に、
副業収入の所得区分の改正案を発表しました。
副業収入が300万円以下の場合は、
「雑所得」に該当することになります。
令和4年の所得税から適用される予定です。

税制改正は発表された翌年以降から、
改正されることが一般的ですが、
今回の改正は今年からとなります。
該当する人は注意する必要があります。

副業収入は、すでに令和2年から、
請求書等の保存義務が定められましたが、
「事業所得」と「雑所得」の区分については、
明確な基準がありませんでした。

2つの所得の違いは以下の通りです。
■ 事業所得
(1)事業として反復・継続している
(2)青色申告特別控除の適用あり
  (最大65万円)
(3)青色専従者給与の支給が可能
(4)赤字は他の所得と通算可能

■ 雑所得
(1)所得区分のいずれにも当てはまらない
(2)青色申告特別控除の適用なし
(3)青色専従者給与の支給が不可
(4)赤字は他の所得と通算不可

副業収入については、
所得(=収入-経費)が年20万円以下なら、
そもそも確定申告は不要となっています。
税金は無税ということですね。

一方で、所得が年20万円超なら、
青色申告特別控除が適用できる点で、
事業所得の方が雑所得より有利となります。

さらに、収入より経費が多く赤字の場合も、
事業所得の赤字であれば、
給与所得などと相殺ができる点で、
やはり事業所得の方が有利となります。

まとめると、申告が必要な場合は、
黒字、赤字のいずれにおいても、
事業所得の方が雑所得より税金が少なく、
有利ということになります。

また、事業所得の1つ目の要件となっている
「事業として反復・継続している」は、
事業者の自己判断となっています。

税務署に以下2つの書類を提出すれば、
○ 個人事業の開業届出書
○ 青色申告承認申請書
それほど多くない副業収入でも、
事業所得として申告することは、
一般的によく行われています。

このような現状を踏まえて、
令和4年の今年から、
雑所得となる(=事業所得とは認められない)
副業収入の金額の要件が定められたのです。

改正通達は以下の文面となっています。
「その所得がその者の主たる所得でなく、
かつ、その所得に係る収入金額が
300万円を超えない場合には、
特に反証のない限り、
業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」

よって、雑所得となる基準は以下となります。
(1)主たる所得でない(=副業収入)
(2)かつ、収入金額が300万円以下

(1)より、
本業なら収入300万円以下でも、
事業所得でかまわないことになります。

(2)より、
副業収入が300万円を超えていれば、
ひとまず事業所得で申告してよい、
ということになります。

この場合は、さらに以下で判断します。
「その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」
あいまいな言い回しにですね。。。

私見になりますが、
副業収入が300万円を超えていて、
利益を目的として、反復、継続していれば、
これまで通り事業所得として申告をして、
否認されるケースはまずないと考えます。

現状の副業収入が250万円くらいなら、
300万円を超えるようひと頑張りです。

さらに、300万円をはるか超えるなら、
事業所得として申告するだけでなく、
今後はいっそ会社を退職して、
独立して本業とすることも手です。

今回の副業収入の改正は、
来年3月の確定申告で大きな影響があります。
○○さんの会社が副業OKなら、
社員にアナウンスしておくことがよいですね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今週は週刊現代から取材を受けました。
テーマは「取られすぎた税金の取り戻し方」です。
30代のころは毎週買って読んでました。

今の読者層もその年代がそのままのようで、
50代後半~60代半ばが中心とのことです。
最近の記事は老後ものが多いですね(笑い)。

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