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在宅勤務、費用負担等に関するFAQ(2021年1月29日)

2021年1月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.500 2021年01月29日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
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・ご挨拶……… 今回で500号となりました
・特集………… 在宅勤務の費用はここまで落とせます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今回で500号となりました。
メールマガジンを始めて10年になります。
自分自身の仕事にもかなり役に立っています。
まだしばらくは続けていこうと思います。
引き続きよろしくお願いします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「在宅勤務、費用負担等に関するFAQ」です。

このコロナ禍で会社の在宅勤務が増えています。
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」が、
国税庁より1月15日に発表されました。

主な内容は以下となっています。
(1)在宅勤務手当の支給
(2)パソコン等の支給
(3)通信費の会社負担の計算方法
(4)電気代の会社負担の計算方法
(5)レンタルオフィス代

(1)在宅勤務手当の支給
会社が社員に対して手当を支給した場合、
原則として給与課税されます。
源泉所得税の対象となるということです。

「在宅勤務手当」も同様の取扱いとなります。
在宅勤務をした人に一律支給をすれば、
給与課税ということになります。
そうならないためには、
以下の方法で対応する必要があります。

(2)パソコン等の支給
会社が社員にパソコン等を支給した場合、
現物給与として給与課税となります。
「給料をもらってパソコンを買ったことと、
変わらないでしょう。」という考え方ですね。 

では給与課税とならないために、
どうしたら良いかというと、
これは「貸与」の形にすることです。
社員が在宅で毎日パソコンを使っていても、
所有権を移さなければ給与ではありません。

貸与の形にするのであれば、
会社と社員の間での賃貸契約書など、
書面を残しておくべきでしょう。

また、所有者が会社なので、
メンテ費用や故障時の費用については、
原則として会社持ちとなります。
むしろ社員もこの方が助かるでしょう。
もちろん、社員が退職したときには、
会社に返してもらうことになります。

(3)通信費の会社負担の計算方法
インターネットなどの通信費は、
在宅で実際に業務に使った部分は、
会社が負担しても給与課税となりません。

区分ごとに次のように計算します。
(A)通話料
通話明細書などで確認することが原則です。
実際に計算するのはけっこう面倒ですね。
業務のために通話料をひんぱんに使う場合は、
以下(B)の算式で計算してもかまいません。

(B)基本使用料、データ通信料
以下の算式で計算することができます。  
【算式】
1ヵ月の基本使用料及びデータ通信料
× 在宅勤務日数/その月の暦の日数
× 1/2

たとえば、以下のケースで計算してみます。
○ 1ヵ月の基本使用料等・・・5,000円
○ 1月の在宅勤務日数・・・・・20日

5,000円 × 20日/31日 ×1/2
= 1,613円
この金額を会社から社員に支給すれば、
給与課税にはなりません。

(4)電気代の会社負担の計算方法
在宅勤務で使った電気代についても、
業務に使用した部分だけの支給であれば、
社員に対して給与課税にはなりません。

以下の算式で計算することができます。  
【算式】
1ヵ月の基本料金及び使用料
× 業務使用の床面積/自宅全体の床面積
× 在宅勤務日数/その月の暦の日数
× 1/2

たとえば、以下で考えてみましょう。
○ 1ヵ月の基本料金等が15,000円
○ 70平米中17.5平米を業務使用
○ 1月での在宅勤務が20日

15,000円 × 17.5平米/70平米
× 20日/31日 × 1/2 = 1,210円

上記の算式に代えて、
実際に使用した金額を精緻に計算できれば、
それでもOKとなっていますが、
実際にはなかなか難しそうです。
結局上記で計算することになるでしょう。

また、他の水道代やガス代、
これらも同じ水道光熱費ですが、
ほとんどがプライベート使用でしょうから、
会社が個人の費用を負担すると、
給与課税されることになります。

(5)レンタルオフィス代
自宅で在宅勤務をするスペースがない場合、
レンタルオフィスを使うことがありますが、
領収証があれば全額を経費に落とすことができます。

電通、エイベックス、三陽商会と、
大手企業が都心のビルの売却を進めています。
レンタルオフィスの需要が今後は、
増えていくことになるでしょう。

さて、以上のように、
会社が社員が使った経費を負担する場合、
その根拠になる領収証や計算式など、
エビデンスを残しておく必要があります。
将来の税務調査への対策として、
忘れないようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

マスク生活がもう1年近くになります。
朝から何店舗もまわって買い求めたり、
アベノマスクが役に立たなかったり、
マスクに振り回された1年でした。
当面はこの生活が続きそうですね(やれやれ)。

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