所得税、税務上の取扱いに関するFAQ(2020年11月4日)
2020年11月4日
2020年11月4日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.490 2020年11月04日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 米大統領選挙の投票がおこなわれました
・特集………… マスクは医療費控除となるでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
米大統領選挙の投票がおこなわれました。
日本とは制度が違うとはいえ、
投票直前は特に盛り上がりました。
ところでネット投票ではなく、
アメリカでは郵便投票ができるのですね。。。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「所得税、税務上の取扱いに関するFAQ」です。
個人の所得税については、
年が明けると確定申告の時期となります。
今年はコロナの感染予防の費用が、
例年に比べてかかっていることと思います。
国税庁から来年の確定申告に向けて、
FAQが発表されています。
ちなみにFAQとはQ&Aのことですが、
最近はこの言い方が主流のようですね。
所得税関連では医療費控除と一時所得など、
追加の項目が10月23日に発表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
確定申告に影響がある項目を以下紹介します。
<Q1 マスクの購入費用は医療費控除となるか?>
新型コロナウイルスの感染予防での
マスクの購入費用については、
医療費控除の対象にはなりません。
マスクはあくまでも病気の感染予防のためで、
医療費控除の対象となる
○ 医師等による診療や治療のための費用
○ 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
このいずれにも該当しないからです。
健康維持が目的のビタミン剤の購入費用も、
同様に医療費控除の対象にはなりません。
<Q2 PCR検査費用は医療費控除となるか?>
医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は、
検査費用は医療費控除の対象となります。
一方で、自己の判断でPCR検査を受けた場合は、
医療費控除の対象となりません。
マスクもPCR検査も自己防衛のものは、
医療費控除の対象外ということですね。
ただし、陽性であることが判明し、
引き続き治療を行った場合には、
自己判断でのPCR検査費用も、
医療費控除の対象となります
これは人間ドックと同じ考え方になっています。
検査後に重大な疾病が見つかり、
その後治療を受けた場合には、
人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。
対象になってもうれしいものではありませんが、
所得税が少し戻ることになります。
<Q3 オンライン診療に係る諸費用はどうか?>
以下はいずれも医療費控除の対象となります。
○ オンライン診療料
○ オンラインシステム利用料
○ 処方された医薬品の購入費用
一方で、医薬品の配送料は、
医薬品の購入費用ではないので、
医療費控除の対象となりません。
この分だけ計算から除外してください。
<Q4 個人が受け取った助成金の取扱いは?>
以下、いずれも一時所得の対象となります。
税金の対象となるということです。
○ 持続化給付金(給与所得者)
○ GoToトラベルの旅行代金の給付
○ GoToEatのポイント給付
持続化給付金については、
個人事業主は事業所得となり、
給与所得者は一時所得となります。
一方で、新型コロナの休業支援金、休業給付金、
特別定額給付金(1人10万円)などは、
非課税扱いとなっています。
「GoToにも税金がかかるの?」
そうは言っても一時所得なので、
年間50万円の控除額があります。
年間50万円以下なら税金はかかりません。
ただし、他の一時所得と合計しますので、
給与所得者の持続化給付金以外でも、
以下のようなものがあれば、
合計で50万円を超えないか注意してください。
○ 保険の満期による利益額
○ ふるさと納税の返礼品、など
ふるさと納税は寄附金額の30%を目安で、
返礼品を受け取ることができますが、
この30%相当額が一時所得の対象となります。
保険の満期金やふるさと納税などある場合には、
GoTo分も集計しておく必要がありますね。
以上のように、来年の確定申告は、
コロナ対策費用やGoToキャンペーンなど、
例年にないものがありますので、
今から準備をしておくことがよいでしょう。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
嵐のコンサート「アラフェス」が昨日行われました。
ネット配信だったのでおじさんですが初めて参加しました(笑)。
夜7時30分から9時過ぎまで、
知っている曲は一部でしたが結構楽しめました。
こういう時期ですので、感染リスクもなくよい企画ですね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所