軽減対象資産の譲渡等である旨、記載ない場合(2020年9月15日)
2020年9月15日
2020年9月15日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.484 2020年09月15日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 来週は4連休になります
・特集………… 消費税の区分のない請求書をもらったら。。。
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
やっと少し過ごしやすくなりました。
来週は4連休になります。
東京も10月からGoToの対象になります。
気をつけながら楽しむことが当面の課題ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「軽減対象資産の譲渡等である旨、記載ない場合」です。
消費税が10%となって1年近くになります。
早いものですね。。。
今回の増税は食料品が8%のままなので、
コンビニ、スーパーはほとんど増税なし、
日々の買い物のストレスは少ないですね。
さて、会社を経営している側では、
消費税の納税が重くのしかかります。
消費税は間接税なので、
○ 税負担は消費者
○ 納税は会社など事業者
と分かれています。
消費税の納税の計算では、
支払いは1つ1つの請求書から、
消費税を計算することになります。
○ 飲食料品、定期新聞・・・8%
○ それ以外・・・・・・・・・・・10%
2つの税率を混在して仕入れたとき、
○ 食料品・・・・・8%
○ 雑貨品・・・10%
たとえばこういったケースでは、
請求書は区分表記することになっています。
その請求書を見て経理担当が仕訳入力すれば、
会計ソフトが自動的に集計していきます。
と、これが原則なのですが、
実際にはソフトのバージョンアップをしておらず、
明らかに8%と10%が混在しているのに、
区分表記なしの請求書を発行する会社もあります。
本来は請求書発行の会社の責任なのですが、
「消費税を区分した請求書を再発行してください。」
と言ったところで、
ソフトをバージョンアップしていなければ、
再発行ができるわけはありません。
はたと困ってしまいます。
これに対して国税庁は以下の答えをしています。
(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度編)
問14、17ページに記載)
「・・・これらの項目の記載がない請求書等を交付された
場合であっても、当該請求書等の交付を受けた事業者が、
その取引の事実に基づいて、これらの項目を追記し、
これを保存することで、仕入税額控除を行うことが
認められます・・・」
請求書をもらった会社の側で、
8%と10%を区分して計算して、
その資料を保存しておけばOKということです。
ただし、計算方法の具体例の説明はありません。
こういう請求書を仕入業者からもらった場合、
経理担当者は途方に暮れてしまいます。。。
たとえば、以下の事例で、
どう計算すればよいか考えてみましょう。
○ 小計(税抜き)・・・100,000円
○ 消費税額・・・・・・・・・・・・・9,500円
○ 合計(税込み)・・・109,500円
小計(税抜き)に対して消費税が、
○ すべて8%・・・・・・・8,000円
○ すべて10%・・・10,000円
こうなるはずが9,500円です。
8%と10%が混在していることになります。
以下(A)を使った方程式で解いてみます。
苦手な人はここは飛ばし読みしてください。
(A)・・・10%対象の税抜き金額とする。
{(A)×10%}+[{100,000-(A)}×8%}]
= 9,500円
0.1(A)+ 8,000円 - 0.08(A)
= 9,500円
0.02(A) = 1,500円
(A) = 1,500円 / 0.02 = 75,000円
となると、8%部分の税抜き金額は、
100,000円-7,500円=25,000円
まとめますと、8%(軽減税率対象)部分は、
○ 小計(税抜き)・・・・・25,000円
○ 消費税額・・・・・・・・・・・・・2,000円
○ 合計(税込み)・・・・・27,000円
10%部分(軽減税率対象分以外)は、
○ 小計(税抜き)・・・・・75,000円
○ 消費税額・・・・・・・・・・・・・7,500円
○ 合計(税込み)・・・・・82,500円
こういった明細をこちらで作成して、
保存しておく必要があるということです。
さらに、エクセルの算式を組んでおけば、
比較的に手間がかからずにすみます。
消費税の増税と軽減税率が導入されて、
もうすぐ1年になります。
一方で今回の事例のように経理の現場では、
かなり混乱が生じ始めています。
少し手助けになればと思い、
今回は計算手順をまとめてみました。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
自民党の総裁選は地味に予定調和的に決まりましたね。
早速ものまね芸人のインタビューがありました(笑)。
アメリカの大統領選の派手なこととは対照的ですが、
何はともあれ、
実務派の菅総理大臣にはがんばってほしいですね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所