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空き家の3,000万円控除(2020年2月26日)

2020年2月26日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.462 2020年02月26日配信●
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・ご挨拶……… 確定申告はいよいよピークとなります
・特集………… 相続した家が「空き家」なら。。。

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

確定申告はいよいよピークとなります。
ほとんどの会計事務所では、
この時期は連日残業になります。
今年は例年以上に体調管理に気をつけながら、
乗り切っていくしかありませんね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「空き家の3,000万円控除」です。

相続で親のマイホームを引き継いだ場合、
次のような理由で維持が難しいことがあります。
○ 物件が地方で引越しが困難
○ 地方に勤務のために戻れない
○ リフォームにお金がかかりすぎる
○ すでに自宅を持っている

それではと売却した場合には、
不動産仲介料が3%かかり、
売却益には20%の税金がかかります。
思ったほどは手取りが残りません。

親が一人暮らしだった場合に限りますが、
「空き家の3,000万円控除」の特例があります。
条件は以下のように厳しいのですが、
売却益から3,000万円が引けますので、
税金が600万円も安くなります。

まず、自宅の条件は次のとおりです。
(1)昭和56年5月31日以前の建築(旧耐震基準)
(2)区分所有建物でない(=マンションはダメ)
(3)被相続人(亡くなった人)は一人暮らし

昭和56年(1981年)と言えば、
「窓ぎわのトットちゃん」がベストセラーになり、
「ルビーの指環」が流行った年です。
うなずく人はそれなりの年齢ですね(笑い)。

さらに、売却の条件がいくつもあります。
(1)建物を取り壊して土地を売却するか、
   耐震改修をして土地と建物を売却すること。
(2)令和5年12月31日までに売却すること。
(3)売却まで事業・貸付・居住の用に供されないこと。
(4)相続から3年後の12月末までに売却すること。
(5)売却代金が1億円以下であること。
(6)役所等からの証明書を申告書に添付すること。

意外に手間がかかるのが(6)の証明書です。
「被相続人居住用家屋等確認書」と言いますが、
この確認書で(3)を証明されます。
3月の確定申告に間に合うように、
早めに申請しておく必要があります。

また(5)の1億円以下については、
切り売りした場合は合計で判定されます。
「以下」ですので1億円ぴったりはOKです。
1億円を少し超えるくらいなら、
こちらから値引きを提案した方が良いですね。

このようにかなり厳しい条件ですが、
仮にこの特例が適用できるなら、
お勧めの節税方法があります。
それは相続人が共有で引き継ぐことです。

原則として相続した不動産については、
共有で引き継ぐことがやめた方が良いです。
というのは、その後の修繕や売却など、
共有者全員の同意が必要になるからです。
意見が合わなくなるとやっかいですね。

一方で、この特例を使う場合のように、
相続直後に売却するなら共有はお勧めです。
売却代金を引き継いだ持ち分で分けるので、
争いごとが起こりようがないからです。

「空き家の3,000万円控除」の特例は、
共有で引き継いだ場合は、
各人ごとに適用することができます。
仮に相続人が3人で共有で引き継げば、
合計で9,000万円の控除になります。

この特例が適用できる売却上限は、
1億円までですから、
3人の共有ならほぼ全額が非課税ですね。

○○さんも将来の親御さんの相続で、
今回の特例がうまく使えるかどうか、
今から条件を確認してみてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

連日の新型ウイルスの報道は不安になりますね。
予防はやはり手洗いの徹底になるようです。
厚生労働省からQ&Aが発表されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q8

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