平成30年分相続税の申告事績の概要(2020年2月12日)
2020年2月12日
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vol.460 2020年02月12日配信●
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・ご挨拶……… 2月は祭日が2日あります
・特集………… 最新の相続税の申告状況です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
2月は祭日が2日あります。
昨日11日の建国記念日と、
今年から23日の天皇誕生日、
日曜日なので翌24日が振替になります。
この時期は確定申告の繁忙期なので、
事務所では、税務署が開庁となる24日と、
3月1日は休日出勤日としています。
働き方改革もあり効率よく働くことが大切ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「平成30年分相続税の申告事績の概要」です。
平成30年(2018年)分の相続税の申告状況について、
国税庁より昨年12月に発表されました。
以下のようになっています(カッコ内は前年比増)。
(1)課税申告件数・・・・・・・116,341件(4.1%)
(2)課税割合 ※ ・・・・・・・・・・・・・・・8.5%(0.2ポイント)
(3)課税価格/件・・・・・1億3,956万円(0.0%)
(4)税額/件・・・・・・・・・・・・・1,813万円(0.3%)
※ 課税割合 =(1)/死亡者数
相続税の申告については、
平成27年から基礎控除額が4割減少と増税になり、
その後に申告件数が大幅に増えています。
したがって、死亡者数に占める課税申告割合は、
増税前の平成26年の4.4%と比べて、
2倍近くに大幅に増えています。
○ 平成27年・・・・・8.0%
○ 平成28年・・・・・8.1%
○ 平成29年・・・・・8.3%
○ 平成30年・・・・・8.5%
増税後の4年も年を追うごとに、
割合は徐々に増加しています。
平成30年で8.5%ですので、
亡くなった12人に1人となります。
これはあくまでも全国平均ですが、
東京国税局の管轄で見てみると、
割合はずっと大きくなっています。
ちなみに東京国税局の管轄都県とは、
東京都、神奈川県、千葉県、山梨県です。
同じく課税申告割合は以下となります。
○ 平成27年・・・・・12.7%
○ 平成28年・・・・・12.8%
○ 平成29年・・・・・13.2%
○ 平成30年・・・・・13.6%
全国平均よりはるかに大きいですね。
亡くなった7人に1人の割合です。
相続税は地域性が極めて高い税です。
同じ100坪の土地でも、
東京の銀座と地方の過疎地では、
相続税評価額もはるかに違ってきます。
次に相続財産の構成比を見ると、
国税庁(全国)と東京国税局(1都3県)では、
やはり違いがあります。
いずれも平成30年データで、
かっこ内は平成21年データです。
【国税庁】
(1)土地・・・・・・・・・・・35.1%(49.7%)
(2)現金・預貯金・・・32.3%(22.3%)
(3)有価証券・・・・・・・16.0%(12.0%)
(4)家屋・・・・・・・・・・・・・5.3%( 5.5%)
(5)その他・・・・・・・・・11.3%(10.5%)
【東京国税局】
(1)土地・・・・・・・・・・・39.0%(53.5%)
(2)現金・預貯金・・・30.0%(21.6%)
(3)有価証券・・・・・・・16.1%(10.8%)
(4)家屋・・・・・・・・・・・・・4.9%( 5.0%)
(5)その他・・・・・・・・・・・9.9%( 9.1%)
このように見ると、以下の傾向があります。
〇「土地」の割合が一番多いが以前より減少
○ 東京国税局の方が土地の割合は大きい
〇「現金・預貯金」と「有価証券」の割合が増加
土地の割合が減少していることについては、
都内の住宅地では地価は上がっていますので、
現金・預貯金と有価証券の占める割合が、
全体的に増えたことによるでしょう。
さらに、有価証券の割合が多くなっているのは、
株価上昇が大きな要因となっているでしょう。
日経平均株価の年末終値は以下となっています。
〇 平成21年・・・10,546円
〇 平成30年・・・20,014円
さて、相続財産の構成比から相続対策を考えると、
(1)生前贈与
(2)資産の組み替え
(3)遺言書
この3つを実行することが大切になります。
(1)生前贈与
現金・預貯金と有価証券については、
定期的に子どもや孫へ生前贈与をする、
まずはこれが有効な相続対策となります。
老後の生活費を確保したうえで、
適正額をおこなうことが有効です。
(2)資産の組み替え
預貯金を不動産に組み替えると、
土地を購入した場合で2割程度、
タワーマンションでは7割くらいまで、
相続税評価額を削減することができます。
財産が3億円以上ある場合や、
二次相続の場合は実行することもよいでしょう。
(3)遺言書
相続後に揉めないために作成しておくべきです。
費用がかかっても公正証書遺言が良いのですが、
時間がないときなどは自筆証書遺言でも、
ないよりあった方がはるかに良いです。
確定申告の時期になっています。
不動産所得など昨年の収入を計算したり、
人によっては財産債務調書を作成したり、
○○さんの収入や財産を確認する時期です。
この時期に将来の相続対策もお考えください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
昨日の夕食は家族で武蔵小杉のWANG’S GARDENへ。
ワタミが経営している中華料理のお店ですが、
食べログの評価は3.6となっています。
タワーマンション街にあり少しわかりづらいですが、
味良く価格もリーズナブルでお勧めのお店ですね。
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