税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

扶養義務者からの教育費の贈与(2020年2月5日)

2020年2月6日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.459 2020年02月05日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 明日から寒くなりそうです
・特集………… おじいちゃんから1千万円をもらったら。。。

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

明日から寒くなりそうです。
強い冬型の気圧配置となるようです。
もう2月になりましたが、
最後まで暖冬ではないようですね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「扶養義務者からの教育費の贈与」です。

昨日、テレビで「踊る!さんま御殿!!」を見ていたら、
タレントの澁澤侑哉さんが、
祖父から1千万円をもらった話をしていました。

お兄さんが大学に進学するタイミングで、
「大学行きたいからお金ちょうだい」と言ったところ、
孫9人が1人ずつ1千万円もらった、ということです。
なんとも豪快な話ですね。。。

さて、この場合の贈与税はどうなるのでしょうか?
自宅でテレビで見ていた税務署の調査官が、
申告漏れを確認にそのタレントに税務調査に入った。
こんな笑えない話もあります。

でも、今回はひとまず安心できそうです。
なぜなら、扶養義務者(父母や祖父母など)から、
○ 生活費
○ 教育費
の贈与を受けた場合は、
贈与税は非課税となっているからです。

孫に渡すときに「教育資金として使いな。」と、
おじいちゃんは使途を限定して渡しています。
1千万円×9人=9千万円も一気に、
相続財産を減らしたことになります。
意外にこのおじいちゃん、
税金に詳しいのかもしれませんね。

「それでも1千万円は多いよなあ。。。」
こういう感想もあるでしょうが、
日本政策金融公庫の調査によれば、
大学の入学費用と在学費用を合わせて、
○ 国公立・・・・・539万3千円
○ 私立文系・・・730万8千円
○ 私立理系・・・826万7千円
さらに、高校の費用を加えると、
平均で953万4千円となっています。
(平成30年度「教育費負担の実態調査結果」)

こう見ていくと、
1人1千万円とは実に当を得た金額、
ということになりますね。
○ 使途を教育資金に限定して贈与
○ 高校まで含めた教育費として妥当額
意外にも昨日のテレビでの話は、
深い話だったという感じがしてきました(笑い)。

さて、そうは言っても、
1千万円をもらった孫の面々が、
教育費として使っていないと話は違ってきます。

国税庁のホームページには次の記載があります。
「贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、
生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に
充てるために贈与を受けた財産であり、
したがって、数年間分の生活費又は教育費を
一括して贈与を受けた場合において、
その財産が生活費又は教育費に充てられずに
預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に
充てられた場合等のように、
その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、
贈与税の課税対象となります。
(扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は
「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A)

今回の贈与を受けた9人のうちに、
まだ大学生になっていない人がいれば、
1千万円のうちの多くがまだ使われずに、
手元に残っている可能性があります。

おじいちゃんがお元気なうちはいいのですが、
亡くなって相続税申告後に税務調査が入ると、
○ 残った分は贈与税の期限後申告
○ または相続税の預け金として修正申告
を求められて納税が発生する可能性があります。

では、おせっかいではありますが、
このような場合どうすればよいでしょうか?
孫が教育資金に使わずに残したお金があれば、
おじいちゃんが元気なうちに、
「教育資金の贈与」の特例を使うことがお勧めです。

○ 令和3年3月31日までに間に、
○ 子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるために、
○ 親や祖父母などが信託銀行などに預けた場合は、
○ 1,500万円(うち学校以外の費用は500万円)までは、
○ 贈与税が非課税

この非課税の制度を利用した後なら、
すでに贈与は成立していますので、
亡くなった後に信託銀行にお金が残っていても、
贈与税や相続税の対象にはなりません。

○○さんも確定申告のこの時期に、
教育資金の贈与をぜひお考えください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今週発売の週刊ダイヤモンド(2月8日号)では、
税制改正で「海外不動産節税」が封じられた件について、
私が取材を受けた記事が掲載されています。

海外不動産を積極的に販売していたオープンハウスは、
この改正の動きが発表されてから、
株価が大幅に下落しました。
税制改正が与える影響は怖いですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ