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税務調査に入りやすい会社(2011年8月2日)

2011年8月2日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。今日は比較的過ごしやすいですが、
明日から日中30度以上が続くようですね。
体調には十分お気をつけください。

落合会計事務所では、
週末の6日(土)7日(日)に、専門学校の就職説明会に出席します。
就職、転職をお考えの方は、編集後記もお読みくださいね。

さて、今回のテーマは、
「税務調査に入りやすい会社」です。

税務署の人事異動の時期は、
毎年7月となっています。
一般の企業では春頃が多いですね。
税務署の場合は、忙しい3月の確定申告の前後をさけて、
一段落がつく時期にしているのでしょう。

新任の調査官は、7月中旬ころまでに、
前任者との引き継ぎを終えます。同時に、これから半年の間に
税務調査に入る会社の選定をおこないます。
税務調査に入ることとなった会社には、
顧問税理士あてに、順に電話を掛けていきます。
そろそろみなさんの会社にも、
税務調査の通知があっても、おかしくはないのです。

私は税務調査の立ち会いをするときには、
「どうしてこの会社に調査が入ったのですか?」と、
調査官にずばり聞くようにしています。

なかなか答えてくれないのですが、
「これが原因ですか?」と水を向けると、
苦笑いをしてうなずくことがあります。

自分の税務調査の立ち会い経験や、
国税OBの税理士の話などをまとめると、
税務調査に入りやすい会社は、
およそ以下のようになります。

(1) 明らかに売上げのもれがある
(2) 売上げが大きく伸びている
(3) 粗利益率(売上総利益率)が業界平均より低い
(4) 前回の調査から3~4年経過している
(5) 前回の税務調査で重加算税を課された
(6) 明らかに経費の過大計上がある

順にくわしくご説明します。

(1) 明らかに売上げのもれがある
税務署が何でわかるのかというと、
税務署が集めた「資料せん」がもとになります。

「資料せん」とは、
取引先との取引内容の資料です。

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たとえば、
○ A社(××市××1-2-3)から
○ 外注先B社(△△市△△4-5-6)へ
○ ×月×日に外注費500万円支払った
といったデータです。
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税務署はこのデータを、
○ 会社に郵送で記載をお願いする、
○ 税務調査のときに調査官が写す、
といったやり方で集めます。

上記の事例なら、
B社はこの500万円の売上げ
に上げていないとおかしい、
ということになります。

(2) 売上げが大きく伸びている
売上げ大きく伸びて会社は、
うっかりにせよ、わざとにせよ、
間違いがあるはずだ、
と税務署は見るわけです。
仕事柄しかたないかもしれませんが、
ここら辺は「性悪説」ですね。

(3) 粗利益率(売上総利益率)が業界平均より低い
これも、
「利益率が低い」 → 「売上げを抜いているはずだ」
と事前に確証がなくても、
税務調査に入ることがあります。
「人も見たらどろぼうと思え」という感じですね(笑)

(4) 前回の調査から3~4年経過している
その税務署の管轄で売上げが大きな会社は、
定期的に税務調査に入ります。
地域によって異なりますが、
売上げが5億円くらいあれば、
この定期的な税務調査の対象になりますね。
ただし、業績が悪い会社は、
銀行対策で、売上げを先取りして、
いわゆる「粉飾決算」をすることもあります。
税務調査に入って「粉飾決算」だとすると、
いくら売上げが大きくでも、
次の税務調査のタイミングが伸びる傾向にありますね。

(5) 前回の税務調査で重加算税を課された
重加算税を受けることは、なるべく避けたいものです。
税務調査に立ち会って、修正申告を出すことになると、
「これは重加算税の対象ですか?」と聞くようにしています。
仮に「そうです」と調査官から返答があると、
その理由を聞き、なるべく逃れられるように交渉します。
上場を考えている会社では、重加算税は印象が悪くなります。
形勢が悪いときは、最後は泣き落としですね。
「この若い経営者の将来の芽を摘まないでください」と涙目で訴えて、
重加算税を免れたことがあります(笑)

(6) 明らかに経費の過大計上がある
たとえば、不動産やゴルフ会員権の仲介手数料は、
経費に落とすことはできません。
したがって、その取得価額が、
○ 3,000万円とか、
○ 1億円とか、
丸い数字であるのはおかしいのです。
なおかつ、支払手数料の金額は前期よりやたら多いと、
これは経費の過大計上ということが、
決算書のレベルでわかります。
他の事務所から引き継いだ会社で、
まさにこの間違いがあったケースがありました。
これは、明らかなミスですので、
税務調査官と交渉の余地はありません。
せめてとぼけて最後に認めるかですが、
他の項目の修正を最小限に抑えることになります。

このように、
税務調査は、ある程度入るパターンが決まっています。
事前に、入ることが予想できることもあります。
みなさんの会社では、しっかりと税務調査に備えてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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発行者:落合会計事務所

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