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日当のポイント(2011年6月28日)

2011年6月28日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。
先週より急に暑くなりましたね。
今年は例年以上に、節電に気をつけて仕事することになります。
夏バテしないようにお気を付けください。

さて、今回は出張するときの「日当」の取扱いです。
日当については、適正額や税務調査での対応などよく質問されます。

「日当」とは、
その個人が出張時に使う「雑費」を補てんするために、
会社が支払う手当の一種です。

「雑費」とは、
○ 食事代
○ 週刊誌やたばこや缶コーヒーなどの費用
など、出張時にかかる費用のことです。

会社が支払った「日当」については、
税金、社会保険の取扱いは次のようになっています。
○ 支払う会社側は、「旅費交通費」として経費に落ちる
○ もらう社員・役員側は、所得税・住民税の対象にならない
○ さらに、社会保険料の対象にもならない
つまり、支払う側、もらう側、
いずれも税金や社会保険料の対象にならないのです。

とても便利な経費ですが、
その取扱いを勘違いされているかたが多いのです。
よく聞かれる質問には、次のようなものがあります。

<質問1>
「日当」を出すにあたり、税務署には届出書の提出が必要ですか?

<回答1>
税務署への届出書の提出は不要です。
ただし、社内で一定の基準を定めておくことは必要です。
書面で社内規定を作成することが一般的です。

<質問2>
社長も社員も同じ金額を支給することが必要ですか?

<回答2>
これは役職により差をつけても問題ありません。
たとえば、出張1日あたり、
○ 社長は、10,000円
○ 取締役は、5,000円
○ 部長は、3,000円
○ 課長は、2,000円
○ 一般社員は、1,000円
といったようにしてもかまいません。

<質問3>
何㎞以上の出張が日当の対象ですか?

<回答3>
これも、税務上の決まりはありません。
たとえば、
「100㎞以上の出張にかぎり日当を支給する」
というように、会社が決めてかまいません。
また、距離の決まりがなくてもかまいません。

<質問4>
たとえば「社長は出張1日あたり10万円支給」
これでもかまいませんか?

<回答4>
金額の決まりは、税務上ありません。
ただし、所得税の通達には、

「通常必要とされる費用」という記載があります。
あくまでも雑費の補てんですから、
常識的な範囲で考えるべきでしょう。

さて、ここからは【実務的なお話】になります。
「日当」が有利なことがわかると、
「金額を多くしたい」という社長さんが、よくいらっしゃいます。

まず、税務署の調査官もよく見ているデータをご紹介します。
「会社の各種手当支給相場&関連料金・規程 資料大集」
(日本実業出版社発行)
によると以下のようになっています(一部抜粋)。

宿泊を伴う出張の日当の平均支給額
○ 社長  5,048円
○ 取締役 4,169円
○ 部課長 3,153円
○ 係長・主任 2,657円
○ 一般社員 2,459円

このくらいなら、金額的に問題ありません。
さらに、
実際に税務調査に立ち会って、調査官の様子を見ていると、
社長の日当は、10,000円くらいまでなら、
それほど問題ないような感じがします。
あくまでも私見ですが。

さて、税務調査で実際にあったお話をします。
(守秘義務の関係で内容は若干変えてあります。)
その会社は社長の日当の金額を、
1日あたり30,000円とかなり多額に決めていました。
税務調査では、当然、調査官から指摘されました。

「他の社員と比べて高すぎますね」
さらに、
「総理大臣の日当は3,800円ですよ」
とたたみかけてきました。

調査官へのこちらの反論は、
「他の社員とは責任が違うので、大きく差を付けています」
また、
「規定を作るのは会社の自由なので、
会社にまかせてください」
と繰り返しました。

さらに、総理大臣の日当との比較には、
「総理大臣が死んでも日本は潰れませんが、
この社長が死んだら会社は潰れますよ。
代わりがいないので重要性が違いますよ」
ちょっと屁理屈ですが(笑)、
こんな感じで反論しました。

結局、こちらの言い分が認められました。
調査官は「更正(こうせい)」といって、
会社の経理処理を一方的に修正することは、
かなり手間がかかりますので、
あまりやりたがらないのが実情です。

この調査は、調査官からの「指導」という形で、
その後は、日当の金額を引き下げることでまとまりました。
日当の金額は、通達の決まりがあいまいなので、
「言った者勝ち」の感がありますが、
あまり極端な金額には決めないほうが良いですね。

「日当」の支給については、
その他4点ポイントがあります。

(1) 空出張はやらない
これは絶対にやらないでください。
スケジュール表や手帳まで、徹底的に調べられることがあります。
実際に出張していない日の「日当」は否認されます。

(2) 支給は継続しておこなう
役職により金額の差をつけてもかまいませんが、
支給自体は、対象となる社員はすべて継続しておこなってください。
一定の役職の人のみに支給すると、
「賞与」扱いになりますので、ご注意ください。

(3) 海外出張は高めに決めてOK
総理大臣の日当の金額については、
海外は地域によって、
8,100円~13,100円と決められています。
国内の金額のおよそ2倍~3倍です。
会社の規定を作成するときの参考になりますね。

(4) 宿泊費も旅費扱いになる
「宿泊費を1日あたり○○,○○○円」
と、日当と別途支給してもかまいません。
この金額のなかで、ホテル代を出すことになります。
支給額とホテル代との差額は、
個人が無税で受け取ることになります。

「日当」は会社が支給することが義務ではありません。
支給しなくても問題ありません。
○○さんの会社で、
日当をこれから支給する場合や、改定する場合は、
顧問税理士とよく打ち合わせたうえで、
お決めくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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