プライベートな衣装代など、経費性(2019年11月12日)
2019年11月12日
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vol.449 2019年11月12日配信●
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・ご挨拶……… クリスマスの飾り付けが始まっています
・特集………… 衣装代は経費に落とせるでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
クリスマスの飾り付けが始まっています。
もうそんな時期になりました。
年々早くなっている気がしますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「プライベートな衣装代など、経費性」です。
確定申告をしている人にとっては、
そろそろ資料をまとめる時期になりました。
どこまで経費に落とせるかは、
悩ましいところだと思います。
チュートリアルの徳井さんの申告漏れでも、
プライベートな衣装代については、
経費として計上していたものを、
税務調査で否認されました。
衣装代が必要経費に落ちるかは、
最近の国税不服審判所の裁決が参考になります。
(平成26年5月22日公表裁決)
裁決の内容は、
インターネットのライブチャットで使用した
○ パソコン
○ ウェブカメラ
○ 衣服
○ ソファー
○ カーテンなど、
経費に落ちるかについて、
納税者と国税側が争ったものです。
結果として、
○ パソコン
○ ウェブカメラ
○ インターネット接続料金
これらは経費として認められました。
一方で、
○ 衣服
○ ソファー
○ カーテンなどは、
一切経費としては認められませんでした。
今回の裁決まで以下の流れでした。
○ 当初は無申告
○ 税務調査が入る
○ 税務署が納税額を決定
○ 納税者は衣服費等の経費性を主張
今ケースから、
衣装費など経費に落とすにはどうするのか?
順に考えてみましょう。
(1)なぜ無申告がバレるのか?
(2)衣装費が否認された理由は?
(3)どうすれば良いのか?
(1)なぜ無申告がバレるのか?
収入があるのに確定申告をしない、
これが悪いことはだれでも知っています。
そうは言っても、
徳井さんのように「本当にルーズだった」
あるいは「これくらいならわからないだろう」
そんな理由で無申告の人がいることも事実です。
今回の一連の流れは、
海外から17,571ドルの入金があったこと、
これがそもそもの発端になっています。
海外送金は最近の税務調査では、
かなりの重点項目になっています。
国税側の海外送金の情報収集能力は、
以前よりかなりレベルが高くなっています。
さらに、チェックされるものとして、
○ 資料せん
○ テレビ
○ インターネット
○ 折り込みチラシ
こういったものがあります。
「資料せん」とは、
会社に税務調査が入ったときに、
税務署が支払先などを調べたものです。
支払先で売上にあがっていなければ、
税務調査に入ることになります。
ただし、会社相手の商売でないと、
売上を把握することはできません。
そこでインターネットなども見ています。
さらに意外にチェックしているのが、
新聞の折り込みチラシです。
儲かっていればチラシも入れる、
さらに求人の募集もある、
ここからも申告漏れはわかります。
(2)衣装費が否認された理由は?
今回の裁決ではなぜ否認されたのでしょうか?
「パソコンの購入費等以外の各費用については、
請求人から本件業務をどのように
行っていたのかを明らかにする動画や
静止画等の客観的な証拠の提出はなく、
当審判所の調査の結果によっても、
これを確認することはできない。」
このように判断されました。
衣服、ソファー、カーテンなどは、
プライベートで使うものですから、
経費で使ったものであれば、
納税者側で説明する必要があります。
いくら領収証を集めたところでも、
説明がないとダメということです。
今ケースで税務署側の主張は以下でした。
「本件各費用は、
1.支払先又は支払日が不明であるか、
2.本件業務との関連性及び本件業務の
遂行上必要なものであることが
明らかでないか、
のいずれかであるから、
本件各年分の必要経費に算入することは
認められない。」
(3)どうすれば良いのか?
それではどうすれば良いのでしょうか?
これは国税不服審判所の判断や、
税務署の主張をその通りに守ればよい、
ということになります。
その衣装費などについては、
(A)仕事で使っている写真や動画を保存
(B)支払先と支払日は明らかにする
(C)業務との関連性
(D)業務の遂行上の必要性
こういった説明ができれば良いのです。
まず、業務との関連性や必要性は、
実際にその衣装を着て仕事をしている状況を、
写真や動画に保存しておけば良いでしょう。
衣装の多くは業務とプライベート、
いずれでも使用するものがあるでしょう。
業務に使用した割合を算定しておき、
30%、50%の割合で経費に落とす、
こういう処理が妥当だと思います。
こう考えると、ソファーやカーテンは、
ほとんど毎日プライベートで使って、
業務割合は小さくなるでしょうから、
経費に落とすのは厳しくなりますね。
また、衣装を業務に使ったあとで、
○ すぐに捨てた
○ ヤフオクで処分した
こういったことがあれば、
○ ゴミ処理をしたときの写真
○ 売却したときのデータ
こういう資料を取っておく必要あります。
さて、年末まで1ヵ月半くらいです。
確定申告をしている方は資料まとめの時期ですが、
経費について安易に考えていると、
税務調査で調べられると結構厳しいです。
今回のケースをご参考にしてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日は日帰りで名古屋に行きました。
新横浜から新幹線で1駅なんですね。
帰りに味噌カツで有名な「矢場とん」
ひれとんかつ弁当を車中で食べました。
これ本当に美味いですね。
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