海外渡航費の取扱いについて(2019年11月7日)
2019年11月7日
2019年11月7日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.448 2019年11月07日配信●
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・ご挨拶……… 過ごしやすい日が続いています
・特集………… 徳井さんが否認された出張費の対処法です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
過ごしやすい日が続いています。
湿度も低く何をするにも良い気候です。
少しでも長く続くといいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「海外渡航費の取扱いについて」です。
チュートリアルの徳井さんは、
申告漏れの問題で当面は活動自粛となりました。
代表をつとめる株式会社チューリップは、
設立第1期目から9期連続して、
期限内に申告していませんでした。
申告をした期についても、
○ プライベートな出張費
○ プライベートな衣装代、など
経費として計上していたものを、
否認されて重加算税が課されました。
今後、○○さんの会社で、
こういった支出があった場合、
「うちも税務調査で否認されるのでは。。。」
ちょっと心配になってしまいますね。
仮にプライベート部分が少しあっても、
すべてダメということはありません。
経費として説明資料がきちんとあれば、
否認されることはないということです。
では、具体的にどうすれば良いでしょう?
今回は「出張費」について説明します。
税法では会社の出張費については、
次のように定められています。
まず大枠としては、
○ 業務の遂行上必要なものであり、
○ 通常必要と認められる部分に限り、
経費として認められます。
国税側が出張費の経費性について、
どう考えているかは
公表されている同業者団体主催の
「海外視察」の通達を読むとわかります。
かなり細かく定められています。
まず、視察時の業務割合を計算します。
(A)業務をした日数
(B)観光をした日数
(C)業務割合 =(A)/((A)+(B))
※ 上記日数には移動日数と土日は含めず。
上記の業務割合に応じて、
○ 90%以上 → 全額が経費OK
○ 50%以上
→ 往復旅費は全額、他は業務割合で経費
○ 20%~40%
→ 全体を業務割合で経費
○ 10%以下
→ 全額が経費不可
※ 業務割合は10%未満を四捨五入。
ちなみに「業務」とは次のようなものです。
○ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
○ 展示会、見本市等への参加又は見学
○ 市場、流通機構等の調査研究等
○ 国際会議への出席
○ 海外セミナーへの参加
○ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談
こうやって見てみると、
土日は業務割合の計算にカウントしないとか、
50%以上業務なら往復旅費はOKとか、
意外にゆるい規定なことがわかります。
私が立ち会った税務調査での経験則では、
同業者団体の「海外視察」に限らず、
通常の「海外出張」も同様の扱いとなっています。
さらに「国内出張」については、
移動時間や出張日程は海外ほど長くないですが、
上記の考え方を準用してかまわないでしょう。
さて次に、
説明資料はどう残せばよいでしょうか?
これは状況がわかるものを作成してください。
○ スケジュール表
○ 業務報告書
○ 写真(できれば)
この3点セットがあれば万全です。
書類1枚でまとめてもかまいません。
税務調査で調査官に上記の資料を見せると、
「わかりました。。。」と意外にあっさりした対応で、
それ以上の突っ込みはまずありません。
徳井さんの会社では、
恐らく説明資料などなかったのでしょう。
芸能人の会社だからといって、
出張がダメなわけではありません。
その会社の目的に合った出張で、
説明資料がきちんと残されていれば、
税務調査での否認はそうはありません。
○ タレント業・・・地方の行事や特産品の調査
○ 飲食業・・・店舗視察や味付けの調査
○ 不動産賃貸業・・・アパートの管理状況の確認
今回の報道を受けて、当面の税務調査では、
出張旅費が厳しくチェックされる可能性があります。
○○さんの会社でも、
これを機に業務報告書など説明資料を、
きちんと整備しておいてください。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
三連休の日曜日は東京モーターショーに行きました。
おそらく40年ぶりくらいです(笑)。
車離れと言われて久しいですが、
レクサスのコーナーなどかなりの賑わいでした。
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