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親族の借入金、最高裁判決(2019年10月8日)

2019年10月8日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.444 2019年10月08日配信●
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・ご挨拶……… 週末は台風が心配です
・特集………… 親族の借入を引き継ぐことになったなら。。。

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

週末は台風が心配です。
今年最強の台風になるとのことです。
ラグビーが無事開催できると良いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「親族の借入金、最高裁判決」です。

親が亡くなったときに、
財産より借入金の方が多い場合、
どうしたら良いでしょうか?
○ 財産・・・・・・・2,000万円
○ 借入金・・・△5,000万円

そのまま財産を引き継ぐと、
借入金も引き継ぐことになってしまいます。

それではあまりですので、
相続には「放棄」という制度があります。
相続人は放棄をすれば、
財産も借入金も引き継ぐ必要はありません。

放棄には期限が決まっていて、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
家庭裁判所におこなう必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

親の場合なら亡くなった後で、
通帳や契約書を洗い出せば、
財産や借入金については、
3ヵ月以内に概要はわかると思います。

一方で、亡くなったのが親ではなく、
伯父や伯母など親族ならどうでしょう?
財産や借入金がどれくらいなのか、
普通は知りようがないでしょう。

借入金を残した伯父や伯母が亡くなって、
その子どもたちが順に放棄をすると、
○○さんが知らないうちに、
借入金を引き継ぐ羽目になってしまう。。。
こんなことが起こる可能性があるのです。

相続が発生すると、
相続人となる順位は以下となります。
〇 第1順位・・・子ども
〇 第2順位・・・親
〇 第3順位・・・兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となります。

仮に○○さんの伯父のAさんに、
相続が発生したとします。
〇 財産より借入金の方がはるかに多い
〇 配偶者と子ども全員は相続を「放棄」
〇 Aさんの親はすでに死亡
〇 Aさんは弟が2人(BさんCさん)

このような場合は、
相続人の地位は第3順位の、
兄弟姉妹に移ります。

Aさんの弟の2人は、
〇 Bさんと子ども → 相続を放棄
〇 Cさん → 放棄をせずに死亡
○○さんがCさんの子どもなら、
知らぬうちに相続人となっています。

もちろん、○○さん自身が、
放棄をしていれば問題ありません。
最近の相続で多くなっているのは、
○ 親戚同士疎遠になっている
○ 行方がわからない親戚がいる
こういうケースです。

放棄の期限は、
「相続の開始を知ってから3ヵ月以内」です。
期限はとっくに過ぎてしまい、
ある日、内容証明郵便が届いて、
亡くなった伯父の借入金を、
引き継ぐことになってしまう。。。
こんな怖いことが起きてしまうのです。

これに関する最高裁判決が出ました。
原告は新潟県の女性です。
(以下、産経ニュース8月9日よりまとめ)
○ H24年6月・・・・・多額の債務を抱えて伯父Aが死亡。
○ H24年9月・・・・・その子どもらが相続放棄。
女性の父親(Aの弟)が相続人になる。
○ H24年10月・・・女性の父親は放棄をしないまま死亡。
○ H27年11月・・・不動産競売の強制執行の通知が女性に届く。
○ H28年2月・・・・・女性は伯父からの相続を放棄。

特別な事情があったためか、
○ 女性の父親は自分が相続人となったことを知らず、
○ 女性も伯父の家族と疎遠のため知りませんでした。

裁判の争点は「放棄の期限の3ヵ月以内」は、
いつの時点から計算するか、でした。
○ 原告(女性)
→ 通知が届いた時点(H27.11)
○ 被告(債権回収会社)
→ 女性の父親の死亡時点(H24.10)

最高裁の判決では、
再転相続人 ※ になったことを知った時点
(通知が届いた日)を起算点にすべきとして、
平成28年2月の放棄が認められました。
※ 相続人が放棄ができる期間内に死亡して、
承継したその相続人(子ども)のこと。

今回の判決により、
身に覚えがない親族の借入金を引き継いだとき、
相続から3ヵ月を超えても、
放棄が認められる可能性が出てきました。

ただし、今ケースでは、
女性の父親がまだ生きていた場合、
父親の放棄が同様に認められたかはわかりません。
そもそも親戚の皆で協力して放棄すれば、
問題は起こらず裁判も起こす必要はなかった、
ということになります。

親戚づきあいについては、
なかなか難しいこともあるでしょう。
あまり疎遠になることなく、
相続の放棄をするような特別なことがあれば、
お互いに伝えておくことは必要と思います。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ラグビーワールドカップは日本が快進撃です。
あれだけ相手とやりあう過酷なスポーツなのに、
判定に潔く従うのは見ていて気持ちいいですね。
さすがに紳士のスポーツです。

サッカーではちょっとぶつかっだだけで、
痛そうにアピールする選手が多いですが、
どうしても比べてしまいますね。

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