消費税、適格請求書等保存方式(2019年9月24日)
2019年9月24日
2019年9月24日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.442 2019年09月24日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/ I N D E X _/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 昨日は風が強かったですね
・特集………… 消費税の増税より影響しそうな改正です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昨日は風が強かったですね。
仕事の整理で出勤していました。
用賀はビル風がすごくて、
本当に体が飛ばされそうになります。
多少の雨なら傘はささないようにしています(苦笑)。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「消費税、適格請求書等保存方式」です。
消費税の10%への増税は、
いよいよあと1週間に迫りました。
10%の増税ほど目立たないものの、
他にいくつかの改正がされます。
なかでも、今後の中小企業の経営に、
大きな影響が出そうな改正が、
「インボイス制度」の導入です。
インボイスとは、
○ 売り手が買い手に対して、
○ 商品やサービスを販売するときに、
○ 消費税率や消費税額等を記載して、
○ 引き渡す書類のことで、
○ 税務署に事前に登録が必要です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
インボイス制度は、
すでに多くの諸外国で導入されています。
正確には日本の消費税法で、
「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度の導入時期は、
令和5年10月1日からです。
消費税の増税から4年後になりますね。
売上が1千万円以下の業者は、
消費税を納める義務がありません。
これを「免税事業者」といいます。
現状では売り手が免税事業者でも、
買い手に消費税を請求しても問題ありません。
一方、買い手は免税事業者から仕入れても、
申告時に消費税を差し引くことができます。
たとえば、以下の例で考えてみましょう。
他の経費は考慮せずに計算します。
○ 売上・・・・・・・・・550万円
(うち消費税・・・・・50万円)
○ 仕入・・・・・・・・・110万円
(うち消費税・・・・・10万円)
消費税の申告時には、
50万円から10万円を差し引いて、
40万円を納税することになります。
これが令和5年10月からは、
10万円を差し引くためには、
「インボイス」が必要になります。
インボイスを発行しない業者から仕入れると、
10万円を差し引くことができなくなり、
納税額は50万円になってしまいます。
インボイスを発行する条件は、
○ 課税事業者であること、
○ 税務署から登録を受けること、
この2点が必要になります。
売上1千万円以下の免税事業者でも、
課税事業者として申請すれば、
インボイスを発行することは可能です。
ただし、納税義務が発生しますので、
申請するか悩ましいところですね。
登録を受けた業者は、
インターネットで公開されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○○さんの会社自身も、
課税事業者であれば、
当然、登録をする必要があります。
ちなみに登録の申請時期は、
~~~~~~~~~~~~~~~~~
前倒しで令和3年10月からできます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この制度が始まって大きな影響が出るのは、
支払先に免税事業者が多そうな業種です。
○ WEB制作やプログラミングなどIT関連業
○ デザインや加工・縫製などが多いアパレル業
○ 施術師に外注費で支払う整骨院や整体院
○ ホステスに外注費で支払うクラブ、など
さて、○○さんの会社は、
このインボイス制度が導入される
令和5年10月までに何をすべきでしょうか?
まだ少し先にはなりますが、
仕入や経費を支払う業者すべてが、
インボイスの登録が済みか確認すること、
これは最低すべきでしょう。
免税事業者の場合は、
インボイスの登録をすることは、
消費税の納税義務が発生してしまうので、
登録をしない可能性があります。
登録しない業者に対しては、
○ 消費税分の値引きを要請する、
○ 他の業者に変更する、
こういった対応も必要になるでしょう。
一方、登録をしないが重要な外注先には、
それまでと同様に取引をする、
という対応もありだと思います。
結果的に消費税の控除ができなくなり、
その分の消費税はこちらが負担します。
このように、
インボイス制度は大きな影響が出るので、
免税事業者からの仕入については、
経過措置が定められています。
○ 令和5年10月~令和8年9月
→ 消費税相当の80%を控除
○ 令和8年10月~令和11年9月
→ 消費税相当の50%を控除
よって、インボイス登録をしない
仕入業者や外注業者への支払いでも、
当面は80%、ないし50%の消費税を、
税金計算で控除することができます。
さて、インボイス制度に対して、
今後の対応をまとめると以下となります。
○ ○○さんの会社が課税事業者なら登録をする
○ 仕入先・外注先の登録を確認する
○ 登録しない業者への対応を考える
まだ時間はまだありますが、
少しずつ準備をしておく必要があります。
●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
インドに一人旅行に行った長男は、
無事に帰ってきました(やれやれ)。
少したくましくなった気もしますが、
人生が変わったという感じはしませんね(笑)。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所