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令和2年度税制改正、各府省庁の改正要望(2019年9月10日)

2019年9月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.440 2019年09月10日配信●
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・ご挨拶……… 昨日の台風はすごかったですね
・特集………… 令和2年度税制改正はこうなりそうです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

昨日の台風はすごかったですね。
山手線は20分くらい動かずに大変でした。
一夜明けて今日はとても暑かったですね。
猛暑もあと2~3日のようです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「令和2年度税制改正、各府省庁の改正要望」です。

令和2年度税制改正について、
各府省庁から改正要望が出そろいました。
今後は以下のスケジュールとなります。
12月半ばに税制改正大綱(案)となり、
令和2年4月に法律として施行される予定です。

○ 令和元年8月・・・各府省庁が財務省に改正要望を提出
○ ~11月頃・・・・・政府税制調査会が検討
○ 12月半ば・・・・・与党税制調査会が大綱を発表
○ 令和2年2月・・・政府が改正案を国会に提出
○ 3月下旬・・・・・・・改正案が国会で成立・公布
○ 4月1日・・・・・・・税制改正関連法の施行

これから税制調査会で検討されますが、
毎年の税制改正の流れからみると、
改正要望の多くが法律になると予想されます。
主な要望事項は以下となっています。

■ 法人税
(1)連結納税制度の見直し
(2)企業版ふるさと納税制度の拡充・延長
(3)交際費課税の特例の延長
(4)少額減価償却資産の特例の延長

■ 所得税
(1)NISA制度の恒久化
(2)生命保険料控除制度の拡充
(3)一定の博物館への美術品の寄附特例の創設

■ 消費税
(1)申告期限の延長の特例の創設
(2)外国人旅行者向け免税制度の拡充

■ 相続税・贈与税
(1)死亡保険金の相続税非課税枠の拡大
(2)上場株式の評価方法の見直し
(3)自社株の納税猶予制度の見直し

消費税の増税の直後になるためか、
特に大きな改正はないようです。
そのなかであえて目玉となるのが、
法人税の「連結納税制度」の見直しです。

これは、以下で合算して申告できる制度です。
○ 親会社
○ 親会社の100%子会社

この制度を適用すれば、
どちらか一方が赤字の場合、
その赤字を他の会社の黒字と相殺できます。

たとえば新規設立の子会社が、
当面大幅な赤字が見込まれる場合、
それを親会社の黒字と相殺できれば、
大きな節税になりますね。

といっても、計算の煩雑さなどで、
まだ十分に普及はしていません。
平成29事務年度 ※ で適用の会社は、
親・子会社の合計で15,263社です。
※ 平成29年7月1日~30年6月30日

会社の数は約266万社ありますので、
連結納税制度を適用している割合は、
わずか0.6%にすぎません。

今回の改正点は、
事務作業の軽減などになりそうです。
○ 1社の修正を他社の税額に反映させない
○ 連結時の時価評価や欠損金の取扱いを改善

改正後においても○○さんの会社が、
必ず関係するわけではないでしょうから、
頭の隅に置いておく程度でよいでしょう。

その他の改正要望事項についても、
これから順次検討がされていきます。
最終的に12月半ばに税制改正大綱となる予定です。
今後もメールマガジンで順次取り上げていきます。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は、久しぶりに事務所まで徒歩出勤しました。
歩いて40分くらいかかりましたが、
さすがにこの暑さで汗びっしょり。
コンビニで替えの下着を買いました。

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