ベンツとジャガーの事業専用割合(2019年2月19日)
2019年2月19日
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vol.414 2019年02月19日配信●
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・ご挨拶……… いよいよスギ花粉の季節になります
・特集………… ひとまず50%の経費はOKでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いよいよスギ花粉の季節になります。
東京の明日は「多い」予報です。
1平方センチ当たりの花粉の個数が、
今日は「少なく」・・・10個未満
明日は「多く」・・・・・30個以上、です。
最近の予報はより具体的になりましたね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「ベンツとジャガーの事業専用割合」です。
確定申告の時期ですが、
個人事業や不動産賃貸の経費のうち、
○ 車両の減価償却費
○ 電話代
○ 家賃、など
プライベートにも事業にも使う支出があります。
何割くらいを経費に入れてよいか?
意外に悩ましい問題です。
一部を事業で使っていることが明らかで、
割合を計算するのが面倒なときには、
「ひとまず50%を経費に入れておこう。」
こうすることはよくあるでしょう。
税法では以下のように決められています。
支出したものを経費に落とすためには、
(1)業務の遂行上必要であること
(2)必要である部分を明らかに区分することができること
(1)がOKだとしても、
(2)の「明らかに区分すること」ができないと、
経費として計上できないことになっています。
根拠なしに「ひとまず50%」はダメとなります。
最近の裁決で車両の事業割合について、
かなり厳しい結論となった事例があります。
<国税不服審判所平成27年9月2日裁決>
【概要・当初申告】
○ 医療コンサルタント業(兼勤務医)
○ ベンツ及びジャガーの減価償却費の事業割合
平成23年分・・・・・・70%
平成24年分・・・・・・70%
○ 事業割合は以下(A)と(B)との平均の端数切捨て
(A)・・ 年間の走行距離 × 事業・通勤の合計従事割合
× 通勤以外の使用割合 = 80.51%
(B)・・ サンプル期間内の従事割合 = 64.30%
【審判所の判断】
○ 取引の記録等から「事業日数」を集計して、
それをもとに計算した事業割合は以下のとおり。
平成23年分 ・・・ 8.22%(30日/365日)
平成24年分 ・・・ 9.02%(33日/366日)
○ 事業日数には、勤務医として通勤(給与所得)と、
兼ねている日数は含めていない。
(事業所得と給与所得の区分が明確にできないため)
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当初70%の事業割合で申告をしていたところ、
10%以下で認定されています。
納税者にはかなり厳しい結論ですね。
このケースは、いくつか特殊な事情がありました。
○ ベンツ、ジャガーといずれも外車であること
(入れ替えており同時に使っていない。)
○ 取得価額は767万円、851万円と高額
○ 医療コンサルタントと勤務医を兼業
○ 事業割合を70%と半分以上で申告
外車だから経費はダメ、ということはありません。
ただし、取得価額が高額な場合は、
減価償却費が多くなり目立つことになります。
また、勤務医としても使用しているので、
半分を超えた事業割合としたのは、
少しやりすぎという感がします。
ちなみに、税務調査の段階では、
土日を除いた月~金(5日/7日)から、
勤務医として使用分を差し引いて、
事業割合を31.75%と否認されました。
納税者はこれを不満として、
国税不服審判所へ持っていきました。
税務調査の税務署での否認の段階で、
納得しておいた方が結果的には有利でした。
国税不服審判所ではかなり時間を掛けて、
2年間のジャガーの使用状況を、
1日ごとに細かく調べました。
「税務署の否認の計算方法はおかしい。」
とも指摘しています。
それではこの裁決を参考に、
車などプライベートでも使うものは、
事業割合をどうしたらよいでしょうか?
まずは、計算根拠を残しておき、
それを前提に事業割合を決めるべきです。
税務調査や税務署への呼び出しがあれば、
その根拠を提示することになります。
私見になりますが、
今後も車などを50%の事業割合で申告して、
そう否認されるようには思えません。
ただし50%の根拠は説明できるように、
しておくべきということになります。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
14日(木)は、確定申告の相談官のお手伝いでした。
農協の施設を利用して朝から夕方まで、
20名くらいの作成のお手伝いをしました。
80代の方も、ほぼ一人で作成していました。
今のスマホ世代と違って、
皆さんしっかりした字を書きますね。
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