印紙税、継続的取引の基本となる契約書(2019年2月12日)
2019年2月12日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.413 2019年02月12日配信●
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・ご挨拶……… 用賀では雪はそれほど降りませんでした
・特集………… 印紙は200円、4000円いずれでしょうか?
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
事務所がある用賀近辺では、
雪はそれほど降りませんでした。
連休明けは路面凍結には要注意ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「印紙税、継続的取引の基本となる契約書」です。
取引先と契約書を締結するときに、
いくらの印紙を貼ったらよいか?
悩むことがよくあると思います。
わかりづらいものの一つに、
「継続的取引の基本となる契約書」があります。
4,000円の印紙を貼る契約書ですね。
取引先と継続的に、
○ 売買
○ 運送
○ 請負
などをおこなう場合に取り交わす契約です。
最近では税務調査が入ると、
必ず契約書の印紙のチェックをしていきます。
たいていその場で結論は出さないで、
調査官は契約書をコピーして持ち帰りますね。
「いくら貼るかわからないんですか?」
試しに調査官に聞いてみると、
「実は我々も印紙税はよくわからないんです・・・」
それくらいわかりづらいものなんですね(笑)。
契約書のコピーを税務署に持ち帰り、
印紙税の専門官に確認してもらい、
いくら貼るべきかやっとわかるようです。
4,000円の印紙を貼る契約書となるには、
いくつかの条件があります。
そのうち、以下については1つでも、
記載があると条件に当てはまります。
(1)目的物の種類
(2)取扱数量
(3)単価
(4)対価の支払方法
(5)債務不履行の場合の損害賠償の方法等
うっかり契約書の中で、
「支払方法は、月末締めの翌月末払いとする。」
のように決めてしまうと、
(4)の記載があることになってしまいます。
そうならないように、
「支払方法は、別途協議のうえ決定する。」
このような文面にすることがポイントです。
その他の条件はありますが、
請負契約で金額の記載なしとなれば、
印紙は200円で済みます。
その後メールで支払条件を決めれば、
メールは書類にはならないので、
追加で印紙を貼る必要はありません。
○○さんの会社に税務調査が入る場合は、
事前に契約書を確認してください。
仮に支払条件がすでに決められていれば、
新たに契約を結び直すことが良いでしょう。
ご参考にしてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
確定申告の繁忙期になりました。
今年は人手が特に足りないので、
派遣社員を1人お願いして、
大学生の息子2人もバイトをさせています。
幹部社員が作ったマニュアルを見て、
素人ながら申告書の作成までしています。
あとはみんな体調管理をしっかりして、
力を合わせて乗り切ることですね。
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