小規模宅地等の特例、貸付事業用宅地の改正(2018年10月9日)
2018年10月9日
2018年10月9日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.396 2018年10月09日配信●
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・ご挨拶……… 日曜日は暑かったですね。。。
・特集………… 4月から賃貸アパート経営に影響が出ています
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
日曜日は暑かったですね。。。
東京の最高気温は何と32度!
10月というのに、まだ夏が続いていますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「小規模宅地等の特例、貸付事業用宅地の改正」です。
相続対策でこれから賃貸アパート経営を始める人は、
原則、相続税の特例が使えなくなりますので要注意です。
1月10日配信のメールマガジンで取り上げましたが、
平成30年4月1日の相続から、
「小規模宅地の特例」のうち「貸付事業用宅地」について、
「3年しばり」の取扱いが新たにできました。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201801101655_1392.html
これに関する通達が、国税庁より7月に発表されました。
そもそも、「小規模宅地の特例」とは、
○ 被相続人(亡くなった人)が残した土地のうち、
○ 一定の「宅地」については、
○ 80%または50%の減額できる、という制度です。
そのうち、「貸付事業用宅地」とは、
○ 賃貸アパート・マンションの敷地
○ 賃貸戸建ての敷地
○ 賃貸駐車場の敷地(青空駐車場は除く)
こういった敷地の相続税評価額については、
200平米まで50%の減額をするというものです。
これまでは、対象となる敷地を、
相続直前に取得した場合であっても、
小規模宅地の特例を適用することができました。
それが、平成30年4月1日の相続から、
○ 4月1日以降に取得した賃貸不動産については、
○ 相続までに3年を超えて所有していないと、
○ 特例が適用できないことに、変更になりました。
相続直前のかけ込み対策が規制されたことになります。
ただし、
○ すでに3年を超えて、
○ 「事業的規模」の貸付をしている場合は、
相続前3年以内に取得した賃貸アパート等の敷地も、
小規模宅地の特例の適用ができる、
ということになっています。
この「事業的規模」とはどういうケースか?
7月発表の通達で具体的に定められました。
所得税の「5棟10室基準」が適用されます。
○ 貸家(戸建て)なら5棟
○ 貸室(賃貸アパート、マンション)なら10室
以上貸していれば「事業的規模」となります。
合わせて賃貸の場合は、1棟=2室で換算します。
したがって、
すでに、3年を超えて事業的規模で貸し付けているなら、
相続直前のかけ込み取得も有効となります。
それでは現時点で、
○ 事業的規模で賃貸していない
○ そもそも不動産賃貸をしていない
なら、相続直前のかけ込み取得は効果なしか?
といえば、そうでもありません。
なぜなら、次の2点は変わらないからです。
(1)土地・建物ともに不動産の評価となること
(2)さらに、貸家建付地・貸家の評価となること
不動産は、現預金で持つことと比べると、
相続税評価額はおよそ半分以下となります。
さて、今回のメールマガジンをまとめますと、
相続直前の賃貸不動産の取得については、
○ 原則「小規模宅地の特例」の適用はダメ
○ 不動産と貸家建付地の評価はOKのまま
ということになります。
都内の不動産価額は、まだ高止まりとなっています。
賃貸不動産を無理に買うことはありませんが、
相続対策として、まだ十分に有効となっています。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日に久しぶりに子どもと自宅でメシを。
今どきの大学では、親がネットで、
成績を見ることができるんですね。
「うーん」と唸るだけでした(苦笑い)。
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