相続直後の引っ越し、小規模宅地の特例(2018年9月20日)
2018年9月20日
2018年9月20日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.393 2018年09月20日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶……… 昨日は久しぶりにスーツを着ました
・特集………… 相続直後に引っ越すときの注意点です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
昨日は久しぶりにスーツを着ました。
昼間はまだ少し暑かったですね。
週末はまた30度くらいになるようで、
秋にはまだもう少しですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「相続直後の引っ越し、小規模宅地の特例」です。
相続が起こった直後に、
マイホームを引き継いだ相続人が
引っ越しをすることがあります。
○ 配偶者が、介護で親族と同居するため
○ 子どもが、自分の子どもの通学のため
相続税の「小規模宅地の特例」は、
マイホームの敷地は330平米まで80%減額ですが、
特例が使えなくなると、
相続税が大幅に増加してしまいます。
引っ越しをしてもよいものか、悩ましいところです。
これは、相続でマイホームを引き継ぐ人が、
だれなのか、によって答えは違ってきます。
【1】配偶者
【2】同居親族
相続直後の引っ越しは、以下となっています。
【1】配偶者・・・・・・・無条件で問題なし
【2】同居親族・・・・・申告期限後なら問題なし
マイホームの敷地の特例については、
配偶者が引き継いだ場合は、
無条件で認められています。
一方で、同居親族については、
相続税の申告期限である相続から10ヵ月以内は、
(1)居住していること
(2)所有していること
この2つが特例を適用する条件となっています。
したがって、マイホームを引き継いだ同居親族は、
特例を使うためには、相続から10ヵ月以内は、
引っ越してもダメ、売ってもダメ、です。
「住民票を移動しなければ、
引っ越しても、いいんじゃないですか?」
こういう質問がよくありますが、
あくまでも住んでいることがポイントです。
「でも、税務署はわからないでしょう。」
いえ、どうも住んでいたかあやしい、
と税務署が徹底的に調べて、
税務調査に入ることがあります。
マイホームに住んでいることで、
適用できる税務の特例はいくつもあります。
代表的なものは、以下の2つです。
(1)相続税の小規模宅地の特例
(2)譲渡所得の3,000万円控除
(1)は、これまで説明した特例ですが、
(2)は、マイホームを売ったときに、
利益から3,000万円を引ける特例です。
実際に住んでいたかどうか、
税務署がチェックするのは、まず以下です。
○ 電気代
○ ガス代
○ 水道代
こういった支払いがほとんどなければ、
「それは住んでいないでしょう!」
税務署は否認できるわけです。
さらに、税務署は、
○ マイホームの管理状況
○ 近隣住民へ聞き取り調査
こういったことまで、
実際に調べることがあります。
国税不服審判所の裁決時例でも、
形式的に住んでいたように申告をして、
実際に住んでいなかったと判断されて、
納税者が負けた事例が多くあります。
○ 平成14年12月5日裁決(相続税)
○ 平成28年6月6日裁決(相続税)
○ 平成11年5月26日裁決(譲渡所得)
○ 平成12年4月13日裁決(譲渡所得)
○ 平成12年11月10日裁決(譲渡所得)
○ 平成13年1月31日裁決(譲渡所得)
○ 平成16年6月9日裁決(譲渡所得)
○ 平成28年3月16日裁決(譲渡所得)
こういった事例から考えると、
相続でマイホームを引き継いだ場合、
「同居親族」については、
相続から10ヵ月までは、
住民票はそのままだとしても、
安易に引っ越さないほうがよい、
ということになります。
また、逆に住民票を移動してしまって、
実際にそこに住んでいる場合は、
住んでいたことの事実について、
根拠資料を付けて申告すべきとなります。
○ 電気代、ガス代、水道代の領収証
○ 郵便物、宅配便の伝票
○ 住んでいたことがわかる自宅写真
○○さんが、
これから相続税の申告をする場合は、
頭の隅に入れておいてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
昨日のお昼は、神楽坂の老舗のうなぎ割烹で、
お客様にうなぎをごちそうになりました。
お店の看板の漢字は崩しすぎて読めません(笑)。
うなぎはふっくらして本当に美味しかったです。
山椒もぴりっといい香りでした。
https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13006458/
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所