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相続開始前、現金引出し(2018年5月22日)

2018年5月22日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.376 2018年05月22日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 最近月曜日の朝は元気をもらっています
・特集………… 相続直前に多額の引出しがあったなら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

毎週月曜日の朝は元気をもらっています。
エンゼルス大谷選手の活躍はすごいですね。
来週はヤンキース田中選手との投げ合いになりそうです。
ひとまず2時起きですね(笑)。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「相続開始前、現金引出し」です。

相続の直前に本人名義の預金から、
まとまったお金を引き出すことがあります。
銀行は、相続がおこった事実を知ると、
本人名義の預金を凍結しますので、
その後、引出しができなくなるからです。

相続の直後には、
(1)葬式費用
(2)入院費用
(3)固定資産税
(4)水道光熱費
こういった支払いがたくさんありますので、
凍結される前にお金を引き出しておいて、
支払いの準備をするのは有効なことです。

実際の事例で見てみましょう。
相続直前に300万円引き出して、
以下の支払いに充てたとします。
(1)葬式費用・・・・・△150万円
(2)入院費用・・・・・・・△30万円
(3)固定資産税・・・・・△15万円
(4)水道光熱費・・・・・・・△5万円

相続税の申告は、以下となります。
○ 手元現金・・・・・・・・・・・300万円
○ 債務・葬式費用・・・△200万円

仮に、300万円を引き出さなければ、
残高は減らずに申告することになります。
一方で、直前に預金から引出しをしても、
その分を「手元現金」として申告をすれば、
税務署から目を付けられることもありません。
引出しの有無で、相続税に損得はありません。

さて、今年1月に東京地裁で以下の判決がありました。
(TAmasterNo.738より)

---------------------------
<東京地裁平成30年1月19日判決>
【概要】
○ 相続人である子は、平成24年の相続直前に、
被相続人(亡母)の預貯金口座から、
5,180万円を引き出した。
○ 平成19年相続の「亡父の未分割の財産」として、
(2)(3)の合計4,880万円を申告しなかった。
(1)300万円・・・医療費、ショートステイ費用
(2)1,070万円・・・相続人名義の預金口座に入金
(3)3,810万円・・・自宅の金庫に保管

【裁判所の判断】
以下の理由で、預貯金は亡母の財産であり、
(2)(3)の計4,880万円は相続財産と認められる。
○ 預貯金口座は、亡母の名義であること。
○ 口座には亡母の年金が入金されていること。
○ 口座には亡母の国債の償還、利息が入金されていること。
○ 亡母は通帳及びキャッシュカードを管理していたこと。
---------------------------

「亡父の未分割の財産」とは、
平成19年の父の相続時点で分割しておらず、
相続人である子の財産である、という主張です。

これはかなり苦しい主張と、個人的には思います。
相続人は控訴をしているため、確定はしていませんが、
相続税申告の参考になる判例と言えます。

さて、今ケースでは相続人は、
どうしておけば良かったのでしょうか?

亡父の相続後に遺産分割をしておけば、
相続税の税務調査が入っても、
大きな問題はなかったはずです。

相続がおこって遺産分割をしていないケースは、
意外に聞くことがあります。
○ 財産額が相続税の基礎控除以下
○ 相続人が配偶者と子どもの2人だけ
こういったケースでは、
いずれと思っているうちに、
時が過ぎてしまうことがあります。

今ケースのように、
ひとまず母親の口座に入れておくと、
「お母さんが管理をしていたのだから、
お母さんの財産ですよ。」
と税務調査で認定されてしまいます。
あまり軽く考えないことですね。

さらに、今ケースは節税の観点から見ると、
(1)母からの生前贈与
(2)医療費、ショートステイ費用以外の精算
この2点をおこなえば、
結果的に相続税の納税額は少なくなっていたでしょう。

(1)については、
相続前3年以内の贈与は、相続財産に加算されますが、
孫への贈与なども加えれば、かなりの節税となります。

(2)については、
亡くなる直前の費用は、思いの外かかることがあります。
これは本人が負担したものに限りません。

弊事務所では
家族が負担したものも含めて細かく集計して、
家族への「未払金」として、
相続税では差し引いて申告しています。
もちろん実際に使ったことが前提ですが、
計算した集計表を申告書に添付して、
これまで税務署から否認されたことはありません。

また、相続直前に5,000万円を引き出して、
競輪等のギャンブルで使ったとして申告をしないで、
否認された裁決例もあります。
個人的には「ちょっとやりすぎでは?」と思いますが。。。
<平成23年6月21日裁決>
以前のメールマガジンでまとめましたので、
ご参考にしてください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201608301306_1237.html

相続直前の現金の引出しは、
○ 原則として財産に計上
○ そのうち使ったものは使途をわかるように、
もれなく債務として差し引いて申告をする
これが原則的な取扱いとなりますので、ご注意ください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

エンゼルス大谷選手の活躍の続きですが、
個人的に少し気になっているのは、
張本さんがいつ「あっぱれ!」を出すかですね(笑)。

「わがままな年寄り」という意見も多いですが、
大谷選手のケガを心配したり、
意外に優しい一面もあります。
我々世代ではヒーローの一人なんですけどね。

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