福利厚生費のポイント(2011年6月1日)
2011年6月1日
2011年6月1日
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただきありがとうございます。
今日から6月ですが、まだまだ涼しいですね。
歩道の花壇に、あじさいがきれいに咲いていました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-10907547102.html
さて今回は、会社が経費に落とせる「福利厚生費」についてです。
福利厚生費とは、
○ 社員の勤労意欲を向上させる、
○ 社員の親睦を深める、
○ 社員の慰安、
などのために、会社が支出する経費のことです。
具体的には、
○ 結婚や出産の祝い金、
○ 病気やケガの見舞い金、
○ 香典、
○ 社員旅行、
○ 忘年会、新年会、歓送迎会
などがあります。
福利厚生費は、原則としてその全額経費に落とすことができます。
所得税や社会保険料の対象にもなりません。
だからといって、極端に多額を支給すると、
「さすがに給料の代わりでしょう」となり、
所得税や社会保険料の対象になってしまいます。
たとえば、結婚する社員に、
○ 祝い金で50万円支給、
○ 給料は3ヵ月間は10万円ずつに引き下げて支給、
こんなケースでは、
給料の代わりに支給したことは、ミエミエです。
社員の結婚に祝い金であれば、
一般的に、3万~5万円くらい、
どんなに太っ腹の会社でも、
10万円くらいまででしょう。
常識的な金額であることが前提となります。
また、福利厚生費として経費に落とすためには、
社員全員を同じ取扱いにすることです。
たとえ、社長さんの息子さんでも、
同じ金額を支給するようにしてください。
祝い金、見舞金、香典など、
金銭の支給については、
会社であらかじめ「慶弔見舞金規定」を作成しておくとよいでしょう。
これは、会社の内規でかまいません。
税務署やお役所に提出する必要はありません。
次に【社員旅行】です。税法では、次の基準で経費に認められます。
○ 4泊5日まで(日帰りももちろんOK)
○ 社員の50%以上が参加
○ 会社の負担額は10万円程度が目安今は、豪華な社員旅行は少ないでしょうが、
ご参考にしてください。
また、旅行に行けない社員にお金を出すことはダメです。
これは、「旅行とお金と選択ができる」とされます。
社員旅行の費用を含めて、その全額が給与課税とされてしまいます。
さらに、社員数が少ない会社の社員旅行です。
「夫婦2人で会社を経営している場合、
夫婦2人でも、社員旅行として経費に落とせますか?」
という質問が、本当に【よく】あります。
「たんに家族旅行じゃない?」と突っ込みを入れたいところですが、
これには、いつもこうお答えしています。
「社員がたまたま夫婦2人だけの場合は、
経費に落とせないという規定はありません」
「ただし、これから社員を雇うことになったら、
その社員も【必ず】連れて行ってくださいね」
「また、会社の行事で行くので、
あらかじめ旅行のスケジュール表も作成しておいてください」
これを前提にしておけば、
税務調査でこれまで否認されたことはありません。
次は、
○ 忘年会
○ 新年会
○ 歓送迎会、です。
これらも、社員が全員参加であれば、
その全額を、福利厚生費として経費に落として、
問題ありません。
どうしても都合が付かない人は、
欠席でもかまいません。
もちろん、その人にお金を支給しては、
食事代を含めて全額が給料課税となりますので、
支給しないようにしてください。
たまに、
「歓送迎会は、毎月やっても良いんですか?」
と聞かれます。
「1人の社員については、1回だけですよ」
念のため。
それ以外にも、
○ 花見
○ 暑気払い
○ 誕生会
などをおこなって、それらの食事代を
経費に落とすことも問題ありません。
ただし、福利厚生費は、
あくまでも本来の目的は、社員の慰安のためです。
○○さんの会社では、
会社の収益に結びつくように
上手に使ってくださいね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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