平成30年度税制改正、一般社団法人(2017年12月23日)
2017年12月23日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.356 2017年12月23日配信●
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・ご挨拶……… 年末が近づいてきました
・特集………… 一般社団法人の税務が大幅に変わります
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
年末が近づいてきました。
世間ではクリスマス感は満載ですが(笑
まだ年末が近い感じはあまりしません。
でも、もう1週間ちょっとで来年ですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「平成30年度税制改正、一般社団法人」です。
平成30年税制改正大綱が12月14日に発表されました。
今回は相続税の改正が目玉となっています。
相続税の節税対策を規制する改正がいくつかありますが、
なかでもこれまでの節税対策に影響が大きいのが、
「一般社団法人」に対する相続税の課税強化です。
平成20年の法律改正により、
「一般社団法人」の設立が簡単になりました。
一般社団法人には、
株式会社のように持ち分という考え方がありません。
したがって、
○ 株式会社の株主に相当する「社員」
○ 株式会社の役員に相当する「理事」
いずれに相続が発生しても、
相続税は課税されないこととなっています。
銀行など金融機関からの提案で、
○ 新たに一般社団法人を設立する
○ 一般社団法人は銀行から資金を借り入れる
○ その資金で株主から自社株を買い取る
という相続対策を実行した会社が多くあります。
自社株の売買をしたときに、
株主側では売却益の20%の譲渡所得税を支払います。
一方で、将来の相続税は自社株分はゼロになります。
財産が多いと相続税は40%~50%となりますので、
差引で大きな節税となります。
これが、平成30年度税制改正により、
一定の条件に該当する一般社団法人には、
相続税が課税されることになりました。
以下のいずれかに該当する場合、理事が亡くなった場合は、
一般社団法人に相続税が課税されます。
(1)相続直前で、(同族役員数/総役員数)>50%
(2)相続前5年以内のうち3年以上の期間が、
(同族役員数/総役員数)>50%
「人間ではないのになぜ相続税がかかるの?」
まず違和感があると思いますが、
もともと社団や財団については、
相続税がかかることになっています。
遺言書で財産を引き継がせることはできますので、
課税逃れができないようになっているのです。
さて、戻って「総役員数」と「同族役員」についてです。
一般社団法人の役員は「理事」と「監事」になりますが、
監事を置くことはあまりありません。
多くのケースでは「総役員数」=理事の数となります。
次に、「同族役員」とはどういうものでしょうか?
一般社団法人の理事のうち、以下を言います。
○ 被相続人(亡くなった人)
○ その配偶者
○ 3親等内の親族
○ その他その被相続人と特殊の関係がある者
(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)
親族関係者が対象となるのはわかりますが、
最後の「特殊の関係がある者」が問題です。
「被相続人が会社役員となっている会社の従業員等」
が理事になっていることは多いでしょう。
したがって、(同族役員数/総役員数)>50%
の課税要件に当てはまる一般社団法人は、
かなり多いものと思われます。
それでは、いくらくらい相続税の対象となるのか?
これは(一般社団法人の純資産額/同族役員数)となります。
たとえば、
○ 純資産額が1億円
○ 同族役員数が5名であれば、
1億円/5名 = 2,000万円、
これが相続税の対象となります。
「こりゃ大変だ!」と思いがちですが、
相続税の対象となるのは、
一般社団法人の「資産額」ではなく、
あくまでも「純資産額」です。
資産から負債を引いた残額となります。
一般社団法人を設立して銀行から借入をして、
株主から自社株を買い取った直後であれば、
(1)資産は、自社株がほとんど
(2)負債は、借入金がほとんど
このような貸借対照表となっているはずで、
(1)と(2)は買取時点ではほぼ同額のはずです。
「純資産額」とは(1)ー(2)ですから、
買取直後であれば相続税の対象額は、
ほとんどゼロに近いと思われます。
ただしその後、
○ 自社株の評価が上がる
○ 一般社団法人の事業で収益が上がる
こういったことで「純資産額」が増大して、
相続税の対象額が増えるケースが多いでしょう。
それでは今後どうしたらよいでしょうか?
(1)同族役員の割合を1/2以下とする
(2)(1)をあきらめて同族役員を増やす
(3)理事を年齢が若い人に入れ替える
(4)本業で赤字を出していく
今後の「純資産額」の増大にそなえて、
(1)の同族役員の割合を1/2以下とすることが、
一番の対策となります。
たとえば、4名中2名、6名中3名までに、
同族役員をおさえれば、課税対象からはずれます。
といっても、実際なかなかむずかしいでしょう。
となると、次善の策として、
(2)の同族役員を増やすことで、
分母を大きくして、対象額を少なくすることができます。
また、理事に相続が発生しなければ、
そもそも相続税は課税されません。
(3)のように年齢が高い同族役員は、
今のうちに若い人に入れ替えることも対策となります。
さらに、「純資産」をなるべく少なくするために、
(4)の経費を使って赤字を増やすことでも、
相続税がかかる金額が少なくなります。
すでに設立されている一般社団法人については、
相続税の課税対象となるのは、
平成33年(2021年)4月1日以降の
相続からとなります。
○○さんが一般社団法人をお持ちであれば、
来年の年末くらいまでをめどに、対策を考えましょう。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
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来年からも年収1220万円までは控除が取れるものの、
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