相続税の税務調査、名義預金、還付金、養子縁組(2017年12月6日)
2017年12月6日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.354 2017年12月06日配信●
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・ご挨拶……… 毎日朝は寒いですね。
・特集………… 相続税の調査が入りやすい申告書とは?(後編)
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
毎日朝は寒いですね。
子どものころ毎年「しもやけ」になっていましたが、
今は「しもやけ」の子どもは少なくなりました。
栄養状態や暖房設備が十分なことが理由のようです。
最近の子どもたちは恵まれていますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「相続税の税務調査、名義預金、還付金、養子縁組」です。
前回のメールマガジンに引き続き、
相続税の税務調査が入りやすい申告書の後編です。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201711301327_1380.html
財産額が少ない場合でも、
以下のケースでは税務調査が入る可能性は高くなります。
(1)財産評価に誤りがある
(2)亡くなった本人の預金が少ない
(3)配偶者の預金が多い
(4)各種還付金の計上がまったくない
(5)養子縁組を組んでいる
順に見ていきましょう。
(1)財産評価に誤りがある
相続税の申告書を税務署に提出した後は、
税務署の署内で申告書のチェックが行われます。
土地の評価方法など明らかな誤りがある場合は、
実際に税務調査に入るというより、
電話でのやりとりで修正申告書の提出を、
求められることが多くなります。
また、建物の外の門、塀、外構工事、
さらに建物内部のリフォーム費用は、
建物とは別に申告する必要があります。
相続の数年前に取得した場合は、
評価額もそれなりになりますので、
漏れがないように注意してください。
(2)亡くなった本人の預金が少ない
(3)配偶者の預金が多い
この2点は関連性が高いものです。
相続税の税務調査で申告漏れが一番多いのは、
「現金・預貯金」となっています。
本人の収入に比べて、申告した預金が少ないと、
そのお金はどこに行ったのか?となります。
○ 旅行やゴルフなどによく使った
○ 同居家族の生活費に使った
○ 病気の治療に使った
○ 子どもや孫に贈与をした
○ 配偶者の預金に貯まっている
こういった理由が考えられるでしょう。
相続税は個人の申告ですから、
会社のように帳簿を付けているわけではありません。
相続の後で本人の通帳を確認すると、
何に使ったかわからないものがよくあります。
たとえば、生前によく旅行に行っていたなら、
税務調査に入って不明支出が指摘されても、
「おそらく海外旅行の支払いだと思います。」
これで調査官に納得してもらいましょう。
写真やパスポートで説明できればまず問題ありません。
また、同居家族の生活費や本人の治療費、
こういった支出なら問題はありません。
親族の生活費に使ったのであれば、
贈与税はそもそも非課税ですので、
いくら使っても申告する必要はありません。
預金から多額の引き出しがひんぱんにあった場合は、
その使途の「一覧表」を相続税の申告書に添付すると、
税務調査に入る確率はぐっと少なくなります。
説明書1枚を付けるか付けないかで、
税務調査に入る割合は大きく変わります。
子どもや孫に贈与した場合も要注意です。
贈与税は年に110万円までは非課税ですので、
110万円ぴったりで贈与していることはよくあります。
相続人に対しての相続前3年以内の贈与は、
110万円でも相続税の対象になります。
また、110万円を超える贈与で申告していなければ、
すぐに贈与税の申告書を出しておくとよいです。
これだけでも税務調査に入る可能性は低くなります。
さらに、配偶者の預金に貯まっている場合は、
名義預金として申告で計上する必要があります。
一方で、実際は配偶者の自分のお金
(パート収入、親からの相続取得など)については、
そもそも配偶者のものなので申告する必要ありません。
両者がごっちゃになっていることもありますが、
配偶者の部分を一覧表にして、
その分を申告から除外することが良いでしょう。
(4)各種還付金の計上がまったくない
たとえば、故人が老人ホームに入っていた場合、
入居金の一部が相続後に返金されることがあります。
これは計上漏れしないようにしましょう。
さらに、高額療養費や介護保険料の還付金が、
相続後に還付されることがあります。
金額が少ないことで計上漏れしやすい点です。
こういった還付金の計上がまったくない申告書は、
申告漏れがあるはずだと調査が入りやすくなります。
(5)養子縁組を組んでいる
最後に養子縁組です。
養子縁組は相続税の節税対策として大変有効です。
ただし税務調査が格段に入りやすくなることは、
事前に理解しておくべきでしょう。
子どもがなしで高齢になってから養子縁組の場合は、
養子からは故人のお金の出し入れがわかりづらく、
申告漏れが出やすい傾向があります。
実際に税務調査で調査官に対すると、
「養子を組むくらいなら節税の意識が高いので、
贈与税の申告漏れなど間違いがあるだろう」
こんな見方をしている感があります。
さて、相続税の申告件数の増加により、
税務調査に入る割合は減るとはいうものの、
特定の申告に入る傾向は、今後も続きそうです。
○○さんもご注意ください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
出版社からの依頼で、
来年から改正される配偶者控除について、
世帯ごとの夫と妻の給料の手取額を、
一覧表にまとめました。
社会保険まで考えると、
パターンが多すぎて丸3日かかりました。
来年からパートの勤務時間は確実に増えますね。
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