セルフメディケーション税制、一定の取組(2017年10月18日)
2017年10月18日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.347 2017年10月18日配信●
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・ご挨拶……… 急に寒くなりました
・特集………… 予防接種は12月までに受けてください
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
急に寒くなりました。
先週は30度近い暑さだったのに。。。
湿度がこれから低くなると、
今度はインフルエンザが流行りそうですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「セルフメディケーション税制、一定の取組」です。
今年から新しい医療費控除の制度として、
「セルフメディケーション税制」がスタートしました。
今までの医療費控除も使えますので、
いずれか一つだけの選択適用となります。
医療費控除は、
年間10万円を超える医療費を使った場合、
確定申告をすると超える部分について、
所得控除の対象となります。
家族分を含めてもよいのですが、
それでも10万円ですから、
○ 歯医者で自由診療を受けた
○ 入院をした
○ よく医者通いをしている、など
大きな支出がないと、
毎年できるものでもありません。
「セルフメディケーション税制」は、
年間1万2千円を超える「OTC医薬品」を購入した場合、
確定申告をすると所得控除の対象となります。
家族分を含めて計算することができます。
上限は年間10万円までとなっています。
つまり、所得控除の上限額は、
10万円 ー 1万2千円 = 8万8千円
となります。
基準となる金額が、
医療費控除の年間10万円に対して、
年間1万2千円(=月1千円)と大幅に低いので、
使えるケースはかなり増えるものと思われます。
ちなみにOTC医薬品の「OTC」とは、
オーバー・ザ・カウンター
(Over The Counter)の略で、
もともと薬局のカンター越しに置かれていたため、
こう呼ばれています。
薬局に行くと対象になる薬には、
「セルフメディケーション税控除対象」
のマークが付いています。
さらに、対象となる薬はレシートにも、
印が付きますので容易に分かります。
「セルフメディケーション税制」の適用には、
確定申告をおこなう本人が、
同じ年に「一定の取組」を1つでもおこなう必要があります。
一定の取組とは、以下のものが該当します。
○ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
○ 市町村が健康増進事業としておこなう健康診査
○ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
○ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
○ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
○ 市町村が実施するがん検診
上記のうち、健康診査については、
市町村や勤務先が実施することが条件となっており、
だれでも受けることができるとは限りません。
簡単に実行できるものはインフルエンザの予防接種でしょう。
○○さんがまだ今年受けていなければ、
12月までに受けておくことをお勧めします。
予防接種の領収証は申告時に提出する必要があります。
予防接種の費用は残念ながら、
セルフメディケーション税制の対象にはなりません。
来年1~2月のマネー雑誌では、
確定申告の特集が組まれるでしょう。
OTC医薬品のレシートをたくさん集めて、
いざ確定申告をするときに、
「一定の取組」を忘れていないようご注意ください。
(今回のセルフメディケーション税制は、
事務所のスタッフが執筆したニュースレターにも、
まとめています。以下もご参考にしてください。)
http://www.ochiaikaikei.com/pdf/NL224.pdf
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
昨日は顧問先の社長さんと息子さんに誘われて、
夕食をごちそうになりました。
息子さんが力を付けている様子がよくわかりました。
顧問として長いお付き合いをさせていただくと、
事業承継に立ち会う場面が増えますが、
とてもうれしいものですね。
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