小規模宅地の特例、家なき子の取扱い(2017年8月29日)
2017年8月29日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.340 2017年08月29日配信●
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・ご挨拶………もう8月も終わりです
・特集………… 「家なき子」の特例を理解しましょう
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
もう8月も終わりで、
今週の金曜日から9月になります。
少し過ごしやすくなるといいですね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「小規模宅地の特例、家なき子の取扱い」です。
相続税の計算では「小規模宅地の特例」が使えると、
土地の評価額が大幅に下がり節税になります。
亡くなった人が残した、
○ マイホームの敷地
○ 賃貸アパート・マンションの敷地
○ 同族会社へ賃貸している敷地
については大きな減額が適用できます。
いずれかを選択して適用となりますが、
このうちよく適用されるのは、
「マイホームの敷地」です。
引き継ぐ人の条件があります。
原則として、
○ 配偶者
○ 同居親族、が相続で引き継いだ場合、
330平米(約100坪)までは、
土地の評価額が80%減額となります。
配偶者も同居親族もいない場合、
つまり「一人暮らし」の場合は、
マイホームの敷地を引き継ぐ相続人が、
いわゆる「家なき子」に該当するときに限り、
減額の特例の適用があります。
「家なき子」とは具体的に以下となります。
マイホームの敷地を引き継ぐ相続人が、
○ 相続前の3年間に、
○ 本人または配偶者の持ち家に住んでいなかった、
○ 引き継いだ敷地を申告期限 ※ まで保有する、
※ 相続から10ヵ月以内
親が「一人暮らし」の相続対策は、
マイホームを引き継ぐ予定の人が、
「家なき子」に該当するかどうかが、
大きなポイントとなります。
具体的には次のような対策が考えられます。
現状「家なき子」に該当していれば、
(1)これからマイホームは買わない
(2)買う予定であれば100%親の名義とする
現状、持ち家に住んでいて「家なき子」に該当しなければ、
(3)持ち家を賃貸にして自分は借家に住む
(4)持ち家を売却する
(5)親と同居する
相続税を安くするためだけに、
ライフスタイルを大きく変えることは、
あまり現実的ではないでしょう。
ただし、現状で家なき子の条件に合っているなら、
あえてマイホームを買わないことは手ですね。
(3)(4)はいずれも3年経過しないと効果はありません。
それなら、いっそ親との同居を考えてもよいのでは?
とも思います。
また(4)については、
同族会社を持っていれば、
会社にマイホームの土地・建物を売却して、
会社から社宅として賃借する、
こういう対策は考えられます。
最近読んだ新聞記事には、
子どもにマイホームの建物のみを贈与すれば、
自分が「家なき子」になって特例を使うことが可能と、
記載がありました。
理屈からは有効かもしれませんが、
建物だけを子どもへ贈与するとは、
あまりにも不自然です。
節税目的以外に説明がつかない対策をおこなうと、
税務調査が入って否認される可能性があります。
この「家なき子」の特例は、
条件が厳しいためだれでも適用はできませんが、
適用の余地はぜひお考えください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
いよいよ31日はサッカーのオーストラリア戦です。
今一つ盛り上がりに欠けていますが、
何とか勝ちきってワールド出場を決めてほしいですね。
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