平成29年分(2017年分)路線価、相続対策への活用(2017年7月4日)
2017年7月4日
2017年7月4日
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.332 2017年07月04日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
・ご挨拶………毎日暑いですね。。。
・特集…………今年の路線価が発表されました
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
毎日暑いですね。。。
東京では今日も最高気温が33度です。
外出する時は「これから風呂に入るぞ」と、
心の準備をしてから出るようにしています(笑
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、
「平成29年分(2017年分)路線価、相続対策への活用」です。
国税庁より2017年分の「路線価」が発表されました。
路線価は相続税と贈与税の申告をするにあたり、
評価の基準となるものです。
全国平均で対前年比0.4%の上昇となりました。
都道府県で上昇率ベスト3は次の通りです。
○ 宮城県・・・・・3.7%
○ 東京都・・・・・3.2%
○ 沖縄県・・・・・3.2%
また、関東各都県の変動率は次の通りです。
(△はマイナス)
○ 東京都・・・・・3.2%
○ 神奈川県・・・0.4%
○ 埼玉県・・・・・0.3%
○ 千葉県・・・・・0.5%
○ 群馬県・・・△0.8%
○ 茨城県・・・△0.8%
○ 栃木県・・・△0.7%
2015年より相続税の基礎控除は、
大幅に縮小されて相続税は増税となっています。
○ 2014年の相続まで
5,000万円 +(1,000万円 × 相続人の数)
○ 2015年の相続から
3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
これにより、相続税の申告件数は約1.8倍に増えました。
路線価の上昇傾向は今後も続くことが予想されます。
相続対策の一つとして、
土地の持ち分を子どもまたは孫に対して、
贈与していく方法があります。
たとえば、
相続税評価額5,000万円の土地について、
その10分の1(相続税評価額500万円)を、
子どもに贈与したとします。
支払う贈与税は48万5千円にになります。
贈与額に対する負担率は、9.7%です。
将来支払う相続税の税率が、
30%~40%に達する人なら、
生前に贈与した方がはるかに節税となります。
通常は現金贈与を利用する人が多いのですが、
○○さんが次のどれかに当てはまるなら、
土地(及び建物)を贈与することがお勧めです。
(1)財産のうち不動産がほとんど
(2)今後値上がりが見込まれる土地を持っている
(3)賃貸アパート・マンションを持っている
(1)のように、
預貯金がほとんどなしの場合は、
生前の贈与をおこなわないケースが多いですが、
不動産の持ち分の贈与をおこなえば、
将来の相続税の節税効果が見込まれます。
(2)については、
たとえば都心の土地など、
来年も路線価の上昇が見込まれる土地があれば、
今年中に持ち分の贈与することが有利となります。
さらに(3)のように、
たとえば区分所有のマンションを持っていれば、
1部屋ごとに贈与することも有効ですね。
その後の家賃収入がすべて子どもや孫に移転できます。
相続税対策と所得税対策が同時にできます。
不動産の持ち分贈与には、
以下のような注意点があります。
(1)登録免許税と不動産取得税がかかること
(2)小規模宅地の特例が使える土地は避けること
(3)相続前3年以内の贈与は加算されること
(1)については、
固定資産税評価額に対して、以下がかかります。
○ 登録免許税・・・・・2%
○ 不動産取得税・・・3%(一部の建物は4%)
(2)については、相続税の申告では、
○ マイホームの敷地・・・330平米まで80%減額
○ 賃貸物件の敷地・・・・・200平米まで50%減額
いずれか選択で適用ができます。
生前に贈与した物件については適用できません。
全体の土地の状況から贈与する物件を、
選んでいく必要があります。
(3)については、
相続人に相続前3年以内にした贈与は、
相続財産に加算されますので、
結局贈与したことの節税効果が、
まったくなしとなっていまいます。
上記のような注意点はありますが、
相続税対策の一つとして、
不動産の持ち分の贈与をお考えください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
早いものでもう7月になりました。
今年も半分が過ぎましたね。
6月30日には地元用賀の居酒屋で、
事務所の半期の打ち上げをしました。
用賀に引っ越してから10年以上になりますが、
駅近の2階のお店に初めて入りました。
味と値段のバランスに満足しました。
男が選ぶと同じ店になりがちです。
店選びは女性にお願いいするのが良いですね。
■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-
「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所