保険金、損金の計上時期について(2017年6月22日)
2017年6月22日
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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.330 2017年06月22日配信●
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・ご挨拶………昨日は強い雨でした。。。
・特集………… 保険金と費用の計上時期の問題です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
昨日は強い雨でした。
今年の梅雨はまだ雨がそう多くないのですが、
関東の水源の利根川ダムは平年並みということです。
これから暑くなりそうですが、
水不足にならないよう気をつける必要がありますね。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて、今回は「保険金、損金の計上時期について」です。
会社の自動車が盗難されたり事故にあったりして、
保険会社から保険金が下りることがあります。
その場合の損失はいつ計上すればよいのでしょうか?
たとえば3月決算の会社が決算期末をまたいで、
車両事故と保険金の取得があったとします。
○ 平成29年3月・・・車両事故が発生した
○ 平成29年4月・・・保険金を取得した
3月(当期)に損失を計上、
4月(翌期)に保険金を収入に計上、
これでよさそうな気がします。
これについて、
税務調査で税務署の対応に会社側が納得がいかず、
裁判にまで行った事例があります。
<平成16年4月20日大阪地裁>
【会社の経理処理】
○ 平成13年7月22日に会社が所有する車両
(メルセデスベンツ)が盗難にあった、
○ 平成13年7月期に盗難損失937万6千円を、
損金(=費用)に計上した。
○ 平成13年8月31日に保険会社から、
969万円(全損盗難保険950万円、その他19万円)
の保険金を支払う旨の通知を受けた。
○ 平成14年7月期に保険金収入969万円を、
益金(=収益)に計上した。
【裁判所の判断】
以下の理由により、保険金請求権は盗難発生時に直ちに確定したものとして、
盗難損失を計上すべき事業年度(平成13年7月期)に同時に
益金(=収益)として計上すべきである。
○ 損害発生時に法人は保険金請求権を取得すること
〇 保険金請求権を行使できるのは保険事故発生時からであること
○ 保険金支払額は保険契約によって定められていること
○ 盗難による損失が発生した場合、保険会社が保険金を支払わない、
または支払うことができない可能性はほとんど考えられないこと
裁判所は、上記のように損失が生じたときと同時に、
保険金収益に計上すべし、という判断をしています。
保険会社からの通知は翌事業年度になっていますが、
それは収益を計上する時期とは関係ない、ということです。
盗難や災害の損失と保険金収入はヒモ付きの関係なので、
同時期に計上すべきということになります。
保険金の収入と費用の関係は、
金額が大きいだけに計上時期を勘違いすると、
税務調査で痛い目に合ってしまいます。
十分に注意が必要です。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
20日(火)、21日(水)はスタッフを連れて、
東大和市まで研修の講師をしてきました。
中小企業の後継者向けに相続税がテーマでした。
皆さんがんばって付いてきて、
最後はグループワークで素晴らしい発表をしてくれました。
スタッフも補助の仕事をがんばってくれました。
講師の仕事はたまにですが、
理解してもらえると達成感がありますね。
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
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